不動産関連

すまい給付金制度についてのまとめ

投稿日:2015年5月27日 更新日:

すまい給付金制度は、消費税増税による負担額が必ずしも適切ではないため、これを解消するためにできました。

 

消費税は金持ち有利の税制なので、このままだと住宅購入者の負担が重くなってしまいます。

住宅購入者の負担が増えれば、住宅を購入する人が減るため日本の景気にも悪影響です。

 

こういった負担を解消するために、平成26年4月から開始されたのがすまい給付金です。

 

追記:平成31年度に消費税が8%から10%へ上がったため、予定では平成31年までだったすまい給付金制度が延長されます。

 

すまい給付金制度の概要

すまい給付金とは、消費税の増税に伴って創設された制度のことをいいます。

消費税は逆進性があるといわれますが、消費税は所得に関係なく消費するものに税金がかかりますから、収入の低い人ほど税負担は大きくなります。

 

すまい給付金制度は、消費税増税によって住宅業界が冷え込まないように、住宅購入者の負担を軽くするために創設されました。

 

住宅業界では、消費税増税前に駆け込み需要が起きましたが、すまい給付金制度があるので負担がある程度緩和されています。

消費税増税後から平成31年6月まで実施しているので、該当するようであればどちらがいいか考えてからでも遅くはないかもしれません。

 

すまい給付金は、消費税増税の負担を軽減することが目的のため、8%、10%といった消費税率によっても給付額が異なります。

 

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すまい給付金の対象となる人とは?

すまい給付金の対象となる人は、収入が一定以下(消費税率8%なら収入510万円以下、10%なら775万円以下)で、かつ、住宅を所有して居住(登記上の持ち分割合で計算するので)していなければなりません。

そして、現金で購入する人は、50歳以上という要件を満たす必要があります。

 

また、物件の要件も満たす必要があります。

物件の要件には、床面積が50㎡以上なければならないのは住宅ローン控除と同様ですが、すまい給付金の対象となるためには売り主が住宅瑕疵担保責任保険へ加入していること又は住宅性能表示によって品質が確認されていることが必要です。

 

そして、すまい給付金制度が令和3年12月(前は平成31年6月)までと期間が限定されているので、それまでに引っ越し・入居している必要があります。

登記簿上の所有権者が数名いる場合は、それぞれが持ち分割合に応じて申請する必要があります。

すまい給付金の申請は、すまい給付金申請窓口へ持っていくか、すまい給付金事務局へ郵送によって行います。

 

すまい給付金の効果

住宅ローン控除との違いは、住宅ローン控除は10年間続きますが、すまい給付金は一度のみの受取になっています。

また、住宅ローン控除は納めた税金が上限なので、所得が多いほど税金が多く還付されますが、すまい給付金は収入の低いほうが多くもらえます。

給付額の計算は、給付額=給付基礎日額×不動産の持ち分割合です。

 

消費税8%

消費税率が8%の場合は、都道府県民税所得割額が6.89万円なら30万円、6.89万円超8.39万円以下なら20万円、8.39万円超9.38万円以下なら10万円が給付基礎額になります。

都道府県民税所得割額 給付基礎額
6.89万円以下 30万円
6.89万円超8.39万円以下 20万円
8.39万円超9.38万円以下 10万円

 

 

消費税10%

消費税率が10%の場合は、都道府県民税所得割額が7.6万円以下なら50万円、7.6万円超9.79万円以下なら40万円、9.79万円超11.9万円以下なら30万円、11.9万円超14.06万円以下なら20万円、14.06万円超17.26万円以下なら10万円が給付基礎日額です。

都道府県民税所得割額 給付基礎額
7.6万円以下 50万円
7.6万円超9.79万円以下 40万円
9.79万円超11.9万円以下 30万円
11.9万円超14.06万円以下 20万円
14.06万円超17.26万円以下 10万円

 

注意点

すまい給付金は5年以上の住宅ローンの借入期間で済みますが、住宅ローン控除の住宅ローン借入期間は10年以上なければなりません。

 

また、中古住宅で個人が売り主の場合は、消費税が課税されないので制度の対象外となることに注意が必要です。

 

住宅ローン控除もすまい給付金も、必要な㎡数は内法(不動産登記上の床面積)で計算するので、不動産会社に渡された販売図面とは異なることにも注意が要ります。

 

神奈川県の場合は、都道府県民税所得割額が異なります。

すまい給付金 収入について

 

すまい給付金制度のまとめ

1.すまい給付金は、平成26年4月から令和3年12月(前は平成31年6月)までが対象となる制度。

2.給付額は、収入と登記上の持ち分割合によって決まる。

3.収入は、都道府県民税所得割額による。

4.売り主が個人の場合は対象外。

5.住宅ローンを利用するかしないかによって要件が異なる。

6.住宅ローンを利用している場合は借入期間が5年以上、かつ、住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅などといった条件を満たさねばならない。

 

  • この記事を書いた人

たくあん(ネトゲ)

横浜で不動産仲介業ファイナンシャルプランナーをしています。   住宅ローンが老後に与える影響は深刻です。 資産があるのにお金がないとは? いくらのローンなら返済していける? 年金について知らずに家を購入するのは無謀?   不動産だけでなく、ライフプランの相談にも寄り添った対応をしていきます。 ジャンル:雑記、ライフスタイル 宅建士、管業、簿記1級、1級FP、社労士、1種証券、住宅ローンアドバイザー

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