ライフプランと切っても切れない関係にあるのが社会保険制度です。
社会保険制度としてよく知られているのが年金や医療保険です。名前は知られてますが、意外と誤解も多いのが社会保険制度です。
「社会保険って難しそう」という声もよく聞きます。年金・健康保険などの名前は知っていても、自分がどの制度の対象になるのか分かってないこともよくあります。
今回は、社会保険において誰が「被保険者」に該当するのかを、制度ごとにシンプルに整理します。
この記事から分かること
- 社会保険における「被保険者」の基本的な考え方
- 国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者の違い
- 厚生年金・雇用保険・健康保険・国民健康保険それぞれの被保険者の要件
- 後期高齢者医療制度・介護保険の被保険者区分
社会保険における「被保険者」とは?

社会保険は、対象となる人に一定の事由(保険事故)が生じたときに給付を行う仕組みです。
何を給付の対象とするかは、制度ごとに異なります。
- 年金:老齢・障害・死亡
- 雇用保険:失業
- 健康保険:病気やケガ
- 労災保険:業務中のケガ
保険で対象としている事由が発生しても、給付を受けるには、その制度の「被保険者」であった(または被保険者である)という要件を満たしている必要があります。
民間の保険と異なり、社会保険では要件に該当すれば原則として強制的に被保険者となる点が特徴です。
国民年金の被保険者区分(第1号・第2号・第3号)
国民年金の強制加入被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者があります。
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
第1号被保険者
第1号被保険者には、主に自営業者や学生、無職の人が該当します。
第1号被保険者になるのは日本に住む20歳以上60歳未満で、第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない人です。
また、老齢か退職を支給事由としている年金(老齢給付等)を受け取ることができる人は除かれます。
第1号被保険者だけ、国内に居住していることも要件です。
第2号被保険者
第2号被保険者は、被用者年金の被保険者や組合員などが該当します。いわゆるサラリーマンや公務員です。
また、年齢や国内に住所を有しているかは問われません。
ただし、65歳以上の被保険者や組合員等で、老齢や退職の受給権を有している人は対象外です。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者(妻、夫)であり、第2号被保険者の収入によって生計を維持されている人で、20歳以上60歳未満の人がなります。
旦那さんが会社員の専業主婦の人などです。
ただ、旦那さんが退職して第1号被保険者になると、奥さんも第1号被保険者になって保険料を負担することになります。
厚生年金の被保険者

厚生年金は、会社員などを対象とした労働者向けの年金制度です。
- 適用事業所に使用される70歳未満の人は被保険者になる
- 適用事業所に該当しない場合でも、事業主の同意と厚生労働大臣の認可を得れば任意で加入できる
- 70歳に達しても老齢年金の受給権がない場合は、「高齢任意加入被保険者」として加入を続けられる
厚生年金は国民年金の上乗せ制度です。
老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間・免除期間などの合計)が10年以上あれば、厚生年金の被保険者期間が1か月でもあれば老齢厚生年金の対象になります。
| 制度 | 受給資格の要件 |
| 国民年金(老齢基礎年金) | 保険料納付済期間・免除期間等の合計が10年以上 |
| 厚生年金(老齢厚生年金) | 国民年金の受給資格を満たし、かつ厚生年金の被保険者期間が1か月以上 |
雇用保険の被保険者
雇用保険は失業を対象に始まった社会保険の制度です。
現在では失業だけでなく、教育訓練制度や雇用の安定のために助成金を交付するなど、失業以外のことも行っています。
- 労働者を1人でも雇用していれば、その事業所は原則として適用事業所になる
- 適用事業所で働く人は、原則として雇用保険の被保険者になる
- 短時間勤務であっても、条件を満たせば加入対象になる場合がある
健康保険の被保険者

健康保険は、病院での治療費が窓口負担のみで済む制度です。
適用事業所(国・地方公共団体・法人等)に使用される人が被保険者になります。
退職後も、保険者への申出(退職日から20日以内)と、退職日まで継続して2か月以上被保険者であったことを条件に、最長2年間「任意継続被保険者」として健康保険に加入し続けることができます。
また、特定健康保険組合の退職者で任意継続被保険者に該当しない人は、組合への申し出によって「特例退職被保険者」になれる場合もありますが、対象者は限定されます。
国民健康保険の被保険者
国民健康保険は、健康保険などの被用者保険に加入できない自営業者などを対象とした医療制度です。
給付内容は健康保険と似ていますが、国民健康保険には出産手当金がありません。
市区町村に住所があり、適用除外に該当しない人が、その地域の国民健康保険の被保険者になります。
国民健康保険には「被扶養者」という概念がありません。
そのため、会社員の夫(または妻)が退職して国民健康保険の被保険者になると、それまで扶養されていた専業主婦・主夫なども、それぞれ個別に国民健康保険の被保険者になります。
後期高齢者医療制度の被保険者

後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある75歳以上の人です。
65歳以上75歳未満でも、一定の障害状態にあり、広域連合の認定を受けた人は被保険者になります。
後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた健康保険・国民健康保険の被保険者ではなくなります。
介護保険の被保険者
介護保険は、要支援や要介護などの介護が必要な状態になった場合でも、1部の負担で介護サービスを利用できる制度です。
介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者とがあります。
第1号被保険者には、市町村の区域内に住所を有している65歳以上の人が対象です。
第2号被保険者は、市町村の区域に住所を有している40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している人です。
-
第1号:65歳以上
-
第2号:40〜64歳で、医療保険に加入している人
終わり
- 社会保険は、要件に該当すれば原則として強制的に被保険者になる
- 国民年金は第1号(自営業・学生等)・第2号(会社員・公務員等)・第3号(被扶養配偶者)に分かれる
- 厚生年金は、国民年金の受給資格を満たし、厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば対象になる
- 健康保険は退職後も条件を満たせば最長2年、任意継続で加入できる
- 国民健康保険には被扶養者の概念がなく、家族それぞれが被保険者になる
- 75歳になると、健康保険・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する
自分がどの制度の被保険者に該当するかを把握しておくことは、保険の見直しやライフプラン全体を考えるうえでの土台になります。
社会保険でカバーしきれない部分(自営業者の出産手当金・傷病手当金がないことなど)については、民間の保険での備えを検討する余地もあります。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の被保険者区分の判定は状況により異なります。詳細は年金事務所・健康保険組合・市区町村の窓口にご確認ください。本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。

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