宅建物取引士証には5年に1度の宅地建物取引士講習がある

投稿日:2020年1月16日 更新日:

宅地建物取引士の法定講習に行ってきました。

宅地建物取引士の試験に合格しただけでは、この法定講習は必要ありませんが、宅地建物取引士の資格証が交付されている場合は、5年に1回の法定講習を受けて更新する必要があります。

 

宅地建物取引士は、平成26年に宅地建物取引業法が改正され、平成27年度から名称が変わりましたが、以前は「宅地建物取引主任者」という名称でした。

私の資格者証は名称が変わる境目の時期だったので、宅地建物取引士ではなくて宅地建物取引主任者と記載されていました。

今回の講習でようやく資格者証に記載の名称が宅地建物取引士となりました。

 

今までは関内駅が最寄りの場所で法定講習を受講していましたが、今回は横浜駅の近くにあるSTビルで受講してきました。

法定講習というと、多くの受講者で混雑して疲れるイメージでしたが、今回は会場がすいていたので快適でした。

宅地建物取引士に合格しただけなら講習は不要

宅地建物取引士の試験に合格しただけでは、法定講習を受講する必要はありません。

法定講習の受講が必要なのは、宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)証が交付されている人で、有効期間の終了まで6か月未満の人です。有効期間の満了まで6か月を切っていれば、法定講習を申込むことができます。

 

宅地建物取引士証がないと不動産取引の「重要事項説明」ができないので、不動産業に従事する人には重要な講習です。

不動産業に従事していない人の中にも宅地建物取引士証の交付を受けている人がいますが、こういった人も資格者証の交付を受けている以上、5年ごとの更新が必要です。

 

ちなみに法定講習と資格者証の更新にかかる費用は、16,500円です。

5年で16,500円なので、士業に比べると資格の維持費は安いです。

 

法定講習の実施団体は2つ?

宅地建物取引士の法定講習は、「宅地建物取引業協会」と「全日本不動産協会」の2つの協会が行っているようです。

 

不動産の協会というと、宅地建物取引業協会と全日本不動産協会とがありますが、神奈川県は9割が宅地建物取引業協会の会員で、全日本不動産協会の会員は1割くらいです。

全国的に見ると、宅地建物取引業協会と全日本不動産協会の会員数は、8対2で宅地建物取引業協会が多いそうです。

東京だけは全日本不動産協会の会員が多く、宅地建物取引業協会の会員数に迫る勢いです。

そのため東京の業者は、全日本不動産協会でも法定講習を行っていることについて知っている人は多いみたいですが、神奈川ではあまり知られていません。

 

私も最近まで法定講習は、横浜であれば関内の宅地建物取引業協会の建物まで行かないとだめだと思ってました。

実際に前回、前々回と宅地建物取引業協会の建物で法定講習を受講しましたが、会場には500人?以上の受講者がいて移動もトイレも大変だったことを覚えています。

 

昼食についても、近くに食堂はたくさんあるものの、受講者が押し寄せるので店内は混雑してなかなか入れず、コンビニで済ませてました。

何より会場が受講者でごった返しており、席に座っても隣との距離が近く、窮屈な思いをしました。

 

全日本不動産協会の法定講習

資格者証の期限が近付くと、更新のお知らせが入っているのですが、そこには宅地建物取引業協会の会場についてのお知らせとともに、全日本不動産協会の法定講習の地図が同封されてました。

最初見ただけでは意味がよくわからなかったので、直接全日本不動産協会を訪れて尋ねたところ、全日本不動産協会でも法定講習を行っているとのことでした。

ちょうどよかったので今回は全日本不動産協会の法定講習を申し込んでみることにしましたが正解でした。

 

全日本不動産協会の法定講習は、横浜駅近くのSTビルという建物で行われたのですが、会場は私を含めて43人しか受講者がおらず、前回のように窮屈な思いをしないで済みました。

 

今回は43人でしたが、おそらく50人以上になると会場の広さを考えて、一部の受講生はテーブルが3人になって狭くなると思います。

全日本不動産協会は講習で何度も訪れてますが、会場は宅地建物取引業協会のように広くないからです。

そう考えると今回は運がよかっただけだったのかもしれません。

全日本不動産協会と宅地建物取引業協会の法定講習のどちらがいいかは、横浜駅がいい人は全日本不動産協会、関内駅がいい人は宅地建物取引業協会といったふうにアクセスで決めるのもいいと思います。

 

それと、講習が終わると新しい宅地建物取引士証が交付されるのですが、43人しかいないので最後に呼ばれてもたいして待った感じはありませんでした。

 

講習の内容は一緒

前回と前々回は、宅地建物取引業協会の法定講習でしたが、使うテキストはどちらの法定講習でも同じ物です。

テキストの発行はその都度、新しい日付になっていますが、前回のテキストのタイトルも同じでした。

 

弁護士と税理士の先生が講師なのも同じです。

 

弁護士の先生の講義は、判例をもとに紛争事例のポイントを解説するというものでしたが、前回でも聞いた判例を今回も聞きました。

このテキストを改めて読みましたが、不動産業に携わる人であれば、何度も読み返した方がいいくらい重要なことがコンパクトにまとめてあります。

 

講義では法改正についても触れられましたが、講習が5年に1度なので、5年分の法改正を行いました。さすがに5年前の改正を今更勉強するのはどうなんだと思いました。

 

不動産業者であれば、この法定講習のテキストと、普段の会員向けの講習を受講していれば、法改正にはついていけると思います。

 

宅建講習で使用したテキスト

・講習テキスト

・宅地建物取引士の使命と役割

・不動産業関連法改正のポイント

・不動産関連税制のポイント

・レジュメ2冊

 

宅地建物取引士に名称が変わったことにより、宅地建物取引士の使命と役割というテキストが追加されてます。

不動産業界の人は士業になったと喜んでますが、実際は士業と扱われてません。

 

まとめ

・宅地建物取引士証の交付を受けると、5年に1度の法定講習がある

・宅地建物取引士の法定講習は、全日本不動産協会でも行っている

・全日本不動産協会の方が空いてる

 

法定講習というと疲れるイメージでしたが、今回はそれほど疲れずに済みました。

宅地建物取引業協会の会員の会社に勤めている人であっても全日本不動産協会の法定講習を受講できますし、反対に全日本不動産協会の会員の人でも宅地建物取引業協会の法定講習を受講できます。

しかし、全日本不動産協会でも宅地建物取引士の法定講習が受けられることはあまり知られていないので、横浜駅の不動産業者の人もわざわざ関内の宅地建物取引業協会の建物まで受講しに行きます。

 

全日本不動産協会の法定講習を申し込むには、申込用紙が全日本不動産協会にあるので、わざわざ行かなければならないのが面倒です。

現在は、全日本不動産協会のホームページから申請書を請求できるようになりました。

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