派遣労働者の社会保険の適用について

投稿日:2019年11月21日 更新日:

今や派遣で働くことは珍しいことではなくなりました。

派遣の解禁をめぐっては、当初はパートなどを対象に限定するはずだったそうで、派遣解禁に携わった教授の中にはこんなはずではなかったといった人もいたそうです。

何かと非難されることの多い派遣ですが、派遣解禁はデメリットばかりとは言えません。

派遣は自分の希望を伝えて自由に働くこともできますし、比較的採用されやすいので、未経験からでも様々な職種を経験することが可能です。

働く人も多くなった派遣ですが、派遣は就業形態が特殊なため、その特殊性を理解せずに就労している派遣社員さんもいます。

派遣労働者の使用者責任について

派遣労働者は派遣元の使用者と労働契約を締結し、派遣元である派遣会社は派遣先に派遣労働者を派遣させます。

そして派遣労働者は、派遣先の指揮命令の下で労働することになります。

 

では、「派遣労働者の使用者責任」はだれが負うのでしょうか?

労働基準法では、労働者が労働中に誤って関係ない人(第三者)に損害を与えてしまったり、けがを負わせてしまった場合について、使用者に責任を負わせています。このことを使用者責任といいます。

派遣労働者は、派遣元の会社と労働契約を結んで派遣されますから、使用者は派遣元になります。

以上のことから派遣労働者の使用者責任は、原則的には派遣元が負うことになります。

ただし、労働者派遣の就業実態から、派遣元の使用者責任を問うのが難しいような事項については、労働基準法の特例として派遣先に使用者責任を負うこととされています。

派遣労働者の社会保険の加入義務

社会保険とは、国や自治体が保険者となって運営する保険をいいます。対して生命保険や医療保険は、民間の保険会社が運営する私的保険です。

社会保険について例を挙げると、雇用保険、労働者災害補償保険(以下労災保険)、国民年金、厚生年金、健康保険、介護保険といったものがあります。

社会保険の特徴は、適用要件というものに該当したら強制的に加入が義務付けられるという点です。

 

社会保険でよくあるものに「パートさんが社会保険の加入を希望しない」といったことで社会保険に加入させないというものがあります。

しかし、上述したように社会保険は適用要件を満たせば強制加入が原則なので、さかのぼって社会保険料を請求されることがあります。

社会保険には時効が2年なので、2年の社会保険料を請求される可能性があるから注意が必要です。

 

話が脱線しましたが、派遣労働者についても社会保険の適用要件に該当すれば加入が必要です。

社会保険が適用される労働者

簡単にではありますが、それぞれについて説明していきます。

雇用保険は適用除外に該当しなければ基本的には加入となります。

雇用保険の適用除外

1.1週間の所定労働時間が20時間未満である

2.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上適用されることが見込まれない

3.季節的に雇用される人であって、4か月以内の期間を定めて雇用されるか、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるかのどちらかに該当する

など

 

労災保険については、労働者を使用する事業は原則的に適用されるとされているので、雇用形態にかかわらず適用されます。違法就労であっても同様です。

 

公的年金には国民年金と厚生年金とがありますが、短時間労働者でなければ原則として厚生年金が適用されます。ここでは厚生年金について見ていきます。

短時間労働者に該当する人

1週間または1か月の所定労働時間が通常の労働者の3/4未満であって、次のいずれかに該当する人

1.1週間の所定労働時間が20時間未満

2.継続して1年以上使用されることが見込まれない

3.報酬の額が88,000円未満

4.学生

さらに以下の人も厚生年金の適用が除外されます。

厚生年金が適用されない人

1.臨時に使用される人で、日々雇用される人(1か月以内)

2.臨時に使用される人で、2か月以内の期間を定めて使用される人

3.所在地が一定しない事業所に使用される人

4.季節的業務に使用される人(4か月以内)

など

 

健康保険は、派遣元が法人であれば原則適用されますが、適用されない人もいます。

健康保険の適用除外は厚生年金とほとんど同じです。

健康保険は年齢の上限はありませんが、後期高齢者医療保険に加入することが適用除外になっているので、原則として75歳未満まで加入することになります。

 

介護保険は、40歳以上の医療保険加入者が対象になります。該当すれば派遣労働者も対象です。

 

派遣労働者が加入する社会保険はどこ?

派遣労働者の社会保険についても、原則として派遣労働者は派遣元の社会保険に加入します。

派遣元から派遣されて働く場合は、社会保険の手続きは派遣元の会社が行ってくれます。

 

社会保険は政府や自治体が保険者となっているため、私的保険より有利になっていることが多いです。

例えば、年金の障害年金や遺族年金では、本来は2/3の保険料を納めていなければ対象になりません。

しかし、65歳未満なら特例によって1年未満に未納がなければ認められることがあります。

現在はニートであっても1年間頑張って納めれば障害年金や遺族年金の対象となるわけです。

適用要件に該当すればアルバイトやパートでも対象となります。

まとめ

・派遣労働者の使用者責任は原則として派遣元会社にある。

・派遣労働者の社会保険は、派遣元の社会保険に加入する。

・社会保険は原則として強制的に適用される。

・社会保険は特例も多い。

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