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横浜市の医療費助成事業|小児・ひとり親・重度障害者の助成をFPが解説

横浜市の医療費助成事業|小児・ひとり親・重度障害者の助成をFPが解説

都道府県や市町村では、住民が医療機関の窓口で支払う一部負担金の全部または一部を、独自に助成していることがあります。

これは「医療費助成事業」と呼ばれ、各自治体が条例などで定めています。

横浜市にもいくつかの医療費助成があり、近年は内容が大きく拡充されています。

とくに小児医療費助成は、2023年8月に所得制限と一部負担金が撤廃され、さらに2026年6月から対象が18歳まで拡大されました。

ここでは横浜市の主な医療費助成3つを、最新の内容で紹介します。

なお、いずれの制度も、入院中の差額ベッド代・文書料・健康診断・予防接種など、保険診療の対象とならない費用は助成されません。また、生活保護受給者や、他の医療費助成を受けている方は対象外です。

 

この記事から分かること

  • 横浜市の主な医療費助成3制度の対象と内容
  • 2026年6月から18歳まで拡大された小児医療費助成
  • 各制度の申請方法(パマトコ・区役所窓口)
  • 助成の対象外になる費用・ケース
目次[閉じる]

小児医療費助成事業

横浜市内に住所があり健康保険に加入している子どもが、病気やけがで医療機関にかかったとき、保険診療の自己負担額を助成する制度です。

横浜市では制度の拡充が続いており、現在は次のようになっています。

 

横浜市 小児医療費助成の現在

  • 対象年齢は18歳年度末まで(2026年6月から、中学3年生までを18歳まで拡大)
  • 所得制限なし(2023年8月に撤廃)
  • 窓口の一部負担金なし(通院1回500円の負担も2023年8月に撤廃)
 

かつては「小学4年生以上は通院1回500円の負担」「保護者の所得制限あり」といった条件がありましたが、2023年8月にこれらは撤廃されました。

 

さらに2026年6月の拡大により、高校生世代までが対象になっています。

 

2026年6月からの18歳までの拡大では、新たに対象となる子どもへ申請不要で医療証が郵送されます(プッシュ型)。

 

なお、ひとり親家庭等医療費助成や重度障害者医療費助成など、他の助成を受けている場合は対象外です。

 

申請手続き

横浜市子育て応援サイト「パマトコ」から24時間オンライン申請が可能。

区役所の保険年金課窓口、郵送でも申請できます。

医療証が交付されると、医療機関の窓口で健康保険証とあわせて提示することで助成が受けられます。

 

ひとり親家庭等医療費助成事業

母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭等で、健康保険に加入している方が医療機関にかかったとき、保険診療の自己負担額を助成する制度です。

父母以外でも、児童を養育している方が対象になることがあります。

対象者には「福祉医療証(ひとり親医療証)」が交付されます。

 

対象者

  • 横浜市内に住所があり、健康保険に加入している
  • ひとり親家庭等の父・母、または児童を養育する方とその児童
  • 児童は18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合や高校等在学中は20歳未満まで)
  • 一定の所得基準を超えていない

 

生活保護受給者、他の医療費助成を受けている方、児童福祉施設に入所している方などは対象外です。

所得制限があるため、所得が基準を超える場合は助成を受けられません。

医療証には有効期限があり、毎年更新の手続きが必要です。

 

申請の際に必要な書類

区役所の保険年金課保険係へ申請します。

健康保険の内容が確認できるもの、児童扶養手当証書(ない場合は戸籍謄本や課税所得証明書などで代替)などが必要です。

詳細は区役所でご確認ください。

 

重度障害者医療費助成事業

健康保険に加入している重度の障害がある方が、病気やけがで医療機関にかかったとき、保険診療の一部負担金を助成する制度です。

対象者には重度障害者医療証が交付されます。

対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

対象となる人

この制度の対象になる健康保険に加入している重度の障害者とは、具体的には次のとおりです。

  • 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方(入院費・通院費)
  • 知能指数が35以下と判定されている方(入院費・通院費)
  • 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定されている方(入院費・通院費)
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(通院費)

 

申請手続き

この制度も、保険診療の対象とならない費用(差額ベッド代など)は助成されません。

生活保護を受けている方は対象外です。申請の際は、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかと、健康保険の内容が確認できるものを持参し、区役所の窓口で手続きします。

 

終わりに

自治体は、さまざまな医療費助成を行っています。

どれほど手厚い制度があっても、本人が制度を知り、申請しなければ受けられません。

とくに子育て世帯やひとり親家庭、障害のある方のいる世帯では、こうした制度を知っておくことで、医療費の負担を大きく減らせる可能性があります。

制度の内容や所得基準は改定されることがあり、各家庭の状況によって対象かどうかも変わります。

「自分は対象になるだろうか」と思ったら、まずはお住まいの区役所や横浜市の公式情報で確認してみてください。

 

 

本記事は2026年6月時点の横浜市の公表情報に基づく情報提供を目的としたものです。制度内容・対象・所得基準・申請方法は変更される場合があるため、最新かつ正確な情報は横浜市・各区役所の公式情報をご確認ください。

 

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