老後に受け取れる公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金給付とがあります。
老後の年金の基礎となるのが老齢基礎年金で、老齢厚生年金給付は老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
老齢基礎年金は全ての人が被保険者になれますが、老齢厚生年金の被保険者は会社員や公務員といった人が対象です。
この記事では、それぞれの仕組みと、令和8年度の金額をもとにした受給額の目安を解説します。
年金額は毎年度改定されます。本記事は令和8年度(2026年度)の金額です。最新額はねんきんネットや日本年金機構の公式情報でご確認ください。
この記事から分かること
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本構造
- それぞれの計算式と、受給額の目安(令和8年度)
- 経過的加算・加給年金という上乗せ
- 自分の年金額を確認する方法
目次[閉じる]
老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本構造

老後に年金を受け取るためには、まず第一に受給資格期間の10年を満たすことが大前提です。
公的年金には、一人一年金の原則というものがありますが、同一の支給事由に基づく国民年金(基礎年金)と厚生年金とは併給できます。
一般的に老齢年金といった場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせたものを指すので、受給資格期間を満たした人が65歳になったら、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。制度上の老齢が65歳からだからです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金とでは、計算式が違うので別々に説明しますが、老後に受け取れる年金はこれらを合わせたものとなります。
- 老後に受け取れる年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金
まず、受給資格期間「10年」が大前提
老齢基礎年金の受給資格を得るには、受給資格期間を満たす必要があります。
2017年に受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されましたが、この受給資格期間には保険料を納付した期間だけでなく、免除期間も含まれます。
過去の制度上被保険者になれなかった人には合算対象期間というものもあります。
ただ、受給資格期間が短縮されたからといって年金額自体が増えるわけではないので、未納期間があるほど不利になることに変わりはありません。
老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せなので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、たとえ被保険者期間が1ヶ月であっても支給の対象となります。
- 老齢基礎年金 →10年以上必要
- 老齢厚生年金 →老齢基礎年金の受給資格ある →1カ月~
老齢基礎年金はいくら受け取れる?

老齢基礎年金は、国民年金に40年(480か月)加入し、その全期間が保険料納付済みのときに満額が支給されます。
令和8年度の満額は847,300円(月額70,608円)です。
基礎年金の満額は4年連続で増額し、月額で7万円台に到達しました。
未納期間や合算対象期間があると、その分だけ減額されます。
保険料免除期間は、国が負担する分と自分が納めた分が反映されます。
ただし、学生納付特例や納付猶予の期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されないので注意が必要です。
老齢基礎年金の計算式
満額847,300円 ×(保険料納付済期間+免除の反映月数)÷ 480
年金額は毎年改定率によって改訂され、名目手取り賃金変動率や物価変動率に応じて改定率は改訂されます。
保険料納付済期間が360月の人の年金額は以下のようになります。
847,300 × 360 ÷ 480 = 635,475円
免除期間の反映月数については、次の月数で計算します。
- 保険料1/4免除期間は7/8月
- 保険料半額免除期間は3/4月
- 保険料3/4免除期間は5/8月
- 保険料全額免除期間は1/2月
満額を480で割ると1か月あたり約1,765円なので、1か月未納にするごとに、およそこの額が減っていくイメージです。
老齢基礎年金額の目安(令和8年度)
| 保険料納付済期間 | 年金額(年額) |
| 120月(10年) | 211,825円 |
| 240月(20年) | 423,650円 |
| 360月(30年) | 635,475円 |
| 480月(40年・満額) | 847,300円 |
老齢厚生年金はいくら受け取れる?(計算の基本)

厚生年金は、報酬の額と加入月数に応じて年金額が変わります。報酬に比例するので、報酬比例部分の額といわれています。
昭和36年4月1日以前に生まれた人(女性は5年遅れ)は、年齢に応じて60歳からの特別支給の老齢厚生年金がありますが、その後に生まれた人にはなく、本来の老齢厚生年金は65歳からとなります。
老齢厚生年金の基本計算式(報酬比例部分)
報酬比例部分の額は、原則として次の計算式で求めます。
- 報酬比例の額=①+②
- ①平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- ②平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月までの被保険者期間の月数
平成15年の3月までと平成15年の4月以後とで計算式が違うのは、平成15年4月以後から毎月の報酬に加えて賞与からも保険料を徴収するようになったからです(総報酬制)。
給付乗率の7.125と5.481は賞与を年収に対して0.3倍と設定しているからです。
7.125÷1.3≒5.481
簡単な例(年額)
例①と②に加入した人
①標準報酬報酬月額30万円で被保険者期間24月
②標準報酬額40万円で被保険者期間240月
計算式
30万円×7.125/1000×24月+40万円×5.481/1000×240月=577,476円(年額)
報酬比例部分の額目安
平均標準報酬額 \ 被保険者期間月数
| 60月 | 120月 | 240月 | 360月 | 480月 | |
| 20万円 | 65,772円 | 131,544円 | 263,088円 | 394,632円 | 526,176円 |
| 30万円 | 98,658円 | 197,316円 | 394,632円 | 591,948円 | 789,264円 |
| 40万円 | 131,544円 | 263,088円 | 526,176円 | 789,264円 | 1,052,352円 |
| 50万円 | 164,430円 | 328,860円 | 657,720円 | 986,580円 | 1,315,440円 |
| 60万円 | 197,316円 | 394,632円 | 789,264円 | 1,183,896円 | 1,578,528円 |
老齢厚生年金に上乗せされる「経過的加算」「加給年金」

老齢厚生年金では、報酬額に応じた年金(報酬比例部分)の他、経過的加算や加給年金といったものがあります。
老齢厚生年金=報酬比例の部分+経過的加算+加給年金
経過的加算
経過的加算は、65歳から受け取る老齢厚生年金に加算されるものです。
「定額部分の額から老齢基礎年金相当額を控除した額」が老齢厚生年金に加算されることになっています。
- 65歳から、定額部分の額と老齢基礎年金相当額との差を埋めるための加算。
- 令和8年度の定額単価は1,766円(昭和31年4月1日以前生まれは1,761円)。
「定額部分(1,766円×被保険者期間)- 基礎年金相当額」で計算されます。
加給年金
老齢厚生年金の受給権者が次の要件を満たしたときは、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
①厚生年金の被保険者期間が20年(中高齢者の特例に該当するときは15年から19年)以上あること
②権利取得時に扶養している65歳未満の配偶者または子(18歳到達年度まで又は障害状態で20歳未満の子)がいること
- 厚生年金の加入が20年以上(特例あり)ある人が、65歳到達時に、生計を維持する65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子を扶養している場合の加算。
- 「家族手当」のような位置づけです。
- 令和8年度は、配偶者・第1子・第2子が各239,300円、第3子以降が各79,800円ほど(基礎年金額に連動して改定)。
配偶者には、受給権者の生年月日に応じた特別加算も上乗せされます。
ただし配偶者が20年以上の老齢厚生年金や障害年金を受けられる場合は支給停止です。
夫婦の「標準的な年金額」は月237,279円
厚生労働省が示す令和8年度の標準的な年金額(夫婦2人分)は、月額237,279円(年額約285万円)です。
これは、夫が平均的な収入で40年間働き、妻がその間ずっと専業主婦だった世帯が受け取り始める、老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)を合わせた水準です。
あくまでモデル世帯の目安で、共働きや働き方によって実際の額は変わります。
自分の年金額を確認するには

ここまでの計算は仕組みの理解のためのものです。
自分が実際にいくら受け取れるかは、ねんきん定期便や、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。
50歳未満で見込額が載っていない場合も、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」(登録不要・無料)で試算できます。
まずは自分の数字を知ることが、老後設計の第一歩です。
老後に受け取れる年金額のまとめ
- 老後の年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金。受給には10年の受給資格期間が必要
- 老齢基礎年金の満額は令和8年度で847,300円(月70,608円)。計算式は満額×納付月数÷480
- 老齢厚生年金は報酬比例。平成15年3月までと4月以後で乗率が違う
- 老齢厚生年金には経過的加算・加給年金の上乗せがある
- 夫婦の標準的な年金額は月237,279円(令和8年度)。実額はねんきんネット等で確認を
年金額は毎年度改定されるため、金額は目安として捉え、最新の数字と自分の見込額は公式ツールで確認するのが確実です。
将来の年金額が分かれば、現在の収支やこれからの計画をもとに、無理のないライフプランが立てやすくなります。
年金制度は複雑なので、必要に応じて専門家に相談しながら、自分に必要な情報を取り入れていくとよいでしょう。
本記事は令和8年度(2026年度)の金額に基づく情報提供を目的としたものです。年金額は毎年度改定され、記載は目安です。
個別の受給額や最新の制度内容は、日本年金機構・年金事務所等の公式情報でご確認ください。

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