※令和6年時点の情報です
本人が生きている間に資産を贈与することを生前贈与といいます。
相続前に財産を移転すれば、相続時に課税される資産が減ります。
贈与では、一定額を超えると贈与税が課税され、相続税と比較すると贈与税の方が税率が高くなっています。
税率だけに目を向けると相続税より負担が大きい贈与税ですが、贈与税の非課税制度を利用することで有利になります。
年間110万円までは非課税になる暦年贈与
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額から基礎控除額を引き、差し引いた残り額(課税価格)に税率を乗じて計算します。
これを暦年課税方式といい、暦年課税には110万円の基礎控除があります。
贈与財産が基礎控除以下(110万円以下)なら贈与税はかからず、申告も必要ありません。
つまり、毎年110万円以内で子や孫に贈与すれば、贈与税がかからないことになります。
ただし、同じ人に毎年一定額を贈与し続けた結果、非課税が認められなかった例があります。
例えば、500万円を贈与すれば110万円を超える部分に課税されるので、毎年100万円を同じ人に贈与し続けたところ、500万円を分割して贈与しただけの定期贈与とみなされて課税されました。
ちなみに贈与する子や孫が複数いれば、それぞれの子や孫に年間110万円の非課税があります。
贈与税の計算
贈与税は、以下のように計算されます。
(1年間に受け取った金額-基礎控除)→ 課税価格
課税価格×税率-控除額(速算表)
贈与税の速算表(一般)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例:500万円の贈与
500万円-110万円=390万円(課税価格)
390万円×20%-25万円=53万円
贈与税の速算表(特例)
18歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例:500万円の贈与
500万円-110万円=390万円(課税価格)
390万円×15%-10万円=48.5万円
相続時精算課税制度
相続は被相続人が死亡しないと財産移転ができないので、贈与による財産移転の活性化を目的としてできたのが相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から子や孫に贈与する場合に累計2,500万円まで非課税になる制度です。
もし、2,500万円を超えた場合は、超えた部分に20%の贈与税がかかります。
(相続時精算課税)→贈与(2,500万まで非課税)→ 相続(合算して精算)
贈与時に贈与税を支払い、相続時に生前の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し直し、生前贈与の際に支払った贈与税を相続税から控除して精算するので、必ずしも節税にならないこともあります。
注意点としては、相続時精算課税制度を選択すると、同じ相手からの贈与は暦年課税に戻せません。そして、相続時まで相続時精算課税が適用されます。
また、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等は、相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)の適用を受けれなくなります。
まとめ
・贈与は年間110万円まで非課税
・同じ人に定期的に贈与を続けると定期贈与とみなされる可能性がある
・贈与には相続時精算課税制度という方法もある
・暦年課税と相続時精算課税はどちらかを選択する
・一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻せない
・相続時精算課税は累計2,500万円までなら非課税→相続時に精算
参考:国税庁HP
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