遺族基礎年金を受け取るには?遺族基礎年金の受給要件とは

社会保険

国が支給する公的年金には国民年金と厚生年金保険があります。

それぞれの年金には、老齢、死亡、障害を対象にしたものがあり、死亡を対象としたものは遺族に支払われるので遺族年金といわれます。

遺族年金は、国民年金と厚生年金保険のそれぞれにあり、国民年金は遺族基礎年金、厚生年金保険は遺族厚生年金と呼ばれています。

遺族基礎年金とは

上述したように遺族基礎年金は、国民年金から支給される年金です。

遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が死亡した場合に、遺族である子や妻に支給される年金です。

国民年金はすべての国民が加入する公的な年金制度ですので、要件に該当すれば受け取れる年金です。

 

この遺族基礎年金を受け取るためには、死亡者の要件、保険料納付要件、遺族の(範囲の)要件などの法律で定められた要件を満たす必要があります。

遺族基礎年金の要件

・死亡者が一定の要件を満たすこと

・遺族が一定の範囲の者であること

死亡者(死亡した人)の要件とは

遺族基礎年金は、以下に挙げた被保険者または被保険者であった者のいずれかが死亡した場合に、一定の要件を満たす子又は配偶者に支給されます。

死亡者の要件
1.国民年金の被保険者であったこと
2.国民年金の被保険者であって、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満であること
3.死亡した時に老齢基礎年金の受給権者であること
4.死亡した時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

例えば、20から60歳までの自営業者の人(国民年金の第1号被保険者)が死亡すれば対象になります。

会社員は厚生年金保険に加入してますが、同時に国民年金の第2号被保険者なので会社員も対象です。

死亡した時に老齢基礎年金を受け取っていたり、受け取ってなくても受給資格期間を満たしていれば対象です。

被保険者であって海外に移住した60歳以上65歳未満の人は、死亡しても2の要件を満たしませんが、4の要件を満たせば支給されます。

国民年金保険料の納付要件

死亡者のうち、国民年金の被保険者、被保険者であって日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人は保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料納付要件は、年金を受け取るためには一定期間以上の保険料を納めていることが必要といった要件です。

 

原則 死亡日の前々月末までに国民年金に加入していた期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が2/3以上あること

国民年金保険料を滞納している期間が長い自営業や無職の人は保険料納付要件を満たしていない可能性があります。

 

また、死亡日が令和8年3月末日までについては、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ認められます。ただし、死亡日に65歳以上である人には適用されません。

経過措置 令和8年3月末までに死亡した人については、前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

 

このように原則は被保険者期間の2/3以上は保険料を納付(免除)しなければいけませんが、未納期間があって要件を満たせない人であっても、今なら前々月末までの1年間に滞納がなければ認められます。

遺族の範囲の要件

遺族基礎年金を受けることが出来る遺族の範囲は配偶者または子です。

さらに被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にその者によって生計を維持されていたことが必要で、なおかつ、次の要件に該当する必要があります。

ここでいう生計を維持されているとは、その者と生計を同一にしており、年収850万円・所得655万5千円未満であることとされています。

要件

1.配偶者については下の2、3の要件を満たす子と生計を同じくすること

2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること

3.20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること

遺族の範囲の要件を見たらわかるように、遺族基礎年金は子供の養育費みたいな側面があります(子がいなければ支給されない)。

 

ちなみに被保険者または被保険者であった者が死亡した時に胎児だった子が生まれた時は、その子は被保険者または被保険者であった者によって生計を維持されていたものとみなし、生まれた時から遺族基礎年金の受給権が発生します。

遺族基礎年金の額

遺族基礎年金の額は、加入期間に関係なく基礎年金額と子の加算額です。

令和6年度は、基礎年金額は816,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)、子の加算額は2人目までは1人234,800円、3人目以降は1人78,300円です。

 

受給対象者が配偶者と子2人の場合

基礎年金額 816,000円

子の1人目 234,800円 2人目 234,800円

合計 1,285,600円

遺族基礎年金は最低限度!不足する分は民間の保険などでカバー

子がまだ小さい場合は遺族基礎年金だけでは保障が不足するので、不足する分は民間の生命保険などでカバーします。

定期保険や収入保障保険であれば、少ない掛け金で大きな保障を得られるので、何かあった時に備えて加入を検討するとよいでしょう。

元本割れがしないといった理由で高額の保険に加入する人がいますが、こういうのは実質で見なければ意味がなく、実質で見ると目減りのリスクがあります。

何でもかんでも保険でカバーしようとせず、今のようなインフレが懸念されているときは最低限度の保険にして、浮いた分を投資に回すのが良いかもしれません。

まとめ

・遺族基礎年金は国民年金から支給される遺族のための年金

・遺族基礎年金を受け取るには、死亡者の要件、保険料納付要件、遺族の要件のいずれも満たす必要がある

・社会保険には生計維持関係にあったことが求められることがある

・生計維持 =(生計同一 + 年収・所得が一定未満)

・遺族基礎年金は18歳以下の子(20歳未満の障害のある子)がいないと支給されない

・子の数によって遺族基礎年金の金額は異なる

・胎児が出生した時は受給権が発生する

・年金だけでは不足する場合は生命保険を活用する

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