誰にでも親がいるように今の日本で相続は他人事ではありません。
しかし、相続というと富裕層をイメージする人が多いようで、高齢社会の日本なのに相続に興味ない人は多いです。
うちは相続税がかかるような財産がないと思って対策をしないと残された家族が大変なことになるかもしれません。
相続でもめるケースは富裕層よりも相続税がかからない相続で圧倒的に多いというデータもあります。
いつかくる相続に備えて基本だけでも知っておくといいかもしれません。
相続とは?
相続では、亡くなった人を被相続人、財産を引き継いだ人を相続人といいます。
財産にも様々ありますが、主に次のような財産が対象になります。
- 土地、建物といった不動産(権利)
- 株式・債券などの金融商品、銀行預金
- 貴金属や車などの動産
- 借金などの負債
注意が必要なのは相続すると借金まで引き継ぐということです。
相続では、被相続人が有していた一切の権利および義務を相続人に受け継がせます。
借金などの負債についてプラスの財産の限度内でだけ責任を負う限定承認というものもありますが、基本的に資産も負債もまるごと相続します。
誰が相続人になるか?法定相続人と法定相続分
遺言書を書かずに被相続人が亡くなった場合の財産は、法定相続人が相続することになります。
法定相続人が誰かと順位については民法によって定められています。
まず、夫や妻といった配偶者は常に相続人となります。
第一順位は子供、第二順位は父母・祖父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹という順番です。
配偶者と子供の場合
被相続人に子供がいる場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の相続割合です。
子供が2人以上いる場合は、均等に分割されます。
例えば、夫が被相続人で、妻と長男・長女が相続人になる場合は、妻が1/2・長男が1/4・長女が1/4になります。
子供が3人ならそれぞれ1/6を相続します。
子供がいない場合(配偶者と親)
子供がいない場合は、配偶者と被相続人の父母が相続人になります。
例えば、被相続人の妻と被相続人の両親がいる場合です。
この場合は、配偶者である妻が2/3、残りの1/3を父と母で分割します(1/6ずつ)。
被相続人の両親のうち、一人が既に亡くなっていれば、1/3を生存してる親が相続します。
被相続人の両親が亡くなっていて、祖父母がいれば同じように祖父母が相続(1/3)します。
子供や直系尊属(父母・祖父母)がいない場合(配偶者と兄弟姉妹)
被相続人に子供も父母・祖父母もいない場合は、配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が2人以上いれば、1/4を人数で均等割りします。
代襲相続のルール
代襲相続とは、相続人となる予定だった人が相続開始前に死亡した場合にその子が相続人となる制度です。
例えば、夫の相続人となる子が夫の死亡前に死亡した場合、子に孫がいれば孫が相続します。
孫も既に死亡していて、ひ孫がいればひ孫が相続します。兄弟姉妹にも代襲相続がありますが、兄弟姉妹の場合は子(甥姪)までです。
また、被相続人の子に相続欠格や廃除があった場合も代襲相続があります。
相続欠格とは、遺言書を偽造して相続人となる資格が失われた場合など、廃除は子が虐待などをして被相続人に相続権を失わされたような場合です。
一方、子が相続を放棄していた場合は代襲相続は発生しません。
相続開始後10カ月以内に相続税を納付する
被相続人が亡くなれば相続が開始し、この日を起点に申告や納付の期限も生じます。
相続人は自己のために相続開始のあったことを知った時から3カ月以内に単純承認、限定承認、放棄を選ばなければいけません。
何もせず放置していれば、単純承認したものとみなされます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内には、その年の1月から死亡日までの被相続人の所得税の申告と納付が必要です。
そして、10カ月以内には相続税の申告と納付が必要になります。
相続の手続きの流れ
- 相続開始
- 相続の承認と放棄(3カ月以内)
- 所得税の申告と納付(4カ月以内)
- 相続税の申告と納付(10カ月以内)
- 死亡届提出
- 遺言書の確認(自筆証書遺言は検認)
- 財産・負債の調査
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
相続で気をつけること
- 相続放棄の期限(3ヶ月以内)
- 相続は借金も相続すること
- 遺産トラブルを防ぐために遺言書が有効
- 相続税の基礎控除と課税ライン
- 不動産の名義変更手続き
まとめ
・遺言書がないと遺産は法定相続人が法定相続分で相続する
・遺言書があれば優先される
・相続人全員の一致で相続割合を変えられる
・相続するかどうかは3カ月以内に選択する
・被相続人の所得税は4カ月以内、相続税は10カ月以内
・配偶者は常に相続人になり、他は順位通り
優先順位
順位 | 相続人 | 備考 |
---|---|---|
第1順位 | 子ども | 子供がいない場合、孫などが代襲相続 |
第2順位 | 直系尊属(親など) | 子供がいない場合に発生 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 子供も直系尊属もいない場合 |
・代襲相続が発生する場合
- 相続前の死亡
- 相続欠格
- 廃除
相続人が放棄した場合は代襲相続はない。兄弟姉妹の代襲相続は子だけ。
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