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老齢年金の受給資格は10年で本当に安心か?もらえることと生活できることは別問題

老齢年金の受給資格は10年で本当に安心か?もらえることと生活できることは別問題
法律の改正により、平成29年8月から老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間が短縮されました。
ただ、年金は受給資格があれば、みな平等という仕組みではありません。
このあたりを勘違いしてる人は意外といます。
また、定年になれば国が毎月十分な生活費をくれると漠然と考えている人も一定数います。
 
この記事から分かること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮された背景
  • 受給資格期間(10年)の内訳(保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間)
  • 老齢厚生年金を受け取るための条件
  • 「受給資格がある」ことと「生活できる金額をもらえる」ことは別問題である理由
  • 老後資金についての最新データ

 

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老齢年金を受け取るための受給資格期間が「25年→10年」に短縮

平成29年8月の法改正により、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

この変更により、これまで年金を受け取れなかった人でも受給できる可能性が広がっています。

 

老齢基礎年金は、受給資格期間が一定以上ある人が65歳に達した時に受けられる年金です。

今までは保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間といった期間(受給資格期間)を合わせて25年あることが条件でした。

それが今では10年以上でよいことになりました。

  • 今まで→年金の納付+免除期間+合算対象期間 →25年以上必要
  • 改正後→10年以上でOK

 

資格期間が短縮された背景|無年金者を減らすための救済策

改正の背景には、長期の無職・非正規・中年ニートの増加により、受給資格期間25年の要件を満たせず、無年金になる人が増える可能性が出てきました。

つまり、現役時代に保険料をほとんど納めていないため、老後の年金がゼロというケースへの対策です。

資格期間の緩和により、多くの人が老齢基礎年金の受給対象になりましたが、実は、受給資格がある=十分な金額がもらえるとは限りません。

 

老齢基礎年金の受給資格はどう判断される?10年の内訳を整理

老齢基礎年金は、以下3つの期間の合計が10年以上あれば受給資格が得られます。

① 保険料納付済期間(実際に払った期間)

保険料納付済期間は、その名の通り実際に保険料を支払った期間(月)です。

 

② 保険料免除期間(所得が少ない・学生など)

保険料免除期間は、所得が少なかったり、学生などの期間をいいます。

保険料の免除を受けるには、生活保護を受けてる人等は申請不要ですが、それ以外の人は原則として申請が必要です。

申請により「全額免除・一部免除」などが適用されます。

 

③ 合算対象期間(旧制度の救済/カラ期間)

過去の年金制度の中で、年金に任意加入できたのにしなかったり、被保険者になっていなかった期間がある人等を対象にしたのが合算対象期間です。

合算対象期間も受給資格期間に算入されます。  

 

厚生年金は1か月でも受給可能|ただし基礎年金の資格が必須

会社員は、国民年金の上乗せとして厚生年金があります(老齢厚生年金)。

国民年金は全員が対象ですが、厚生年金は国民年金の上乗せ給付であり、保険料も年金額も報酬によって変わります。

つまり厚生年金は1か月でも保険料を支払えば、それに応じた年金給付が受けられます。

老齢厚生年金を受け取るには、国民年金の受給資格期間を満たすことが必要です。老齢基礎年金の受給資格(10年以上)を満たして初めて支給される年金です。

  • 老齢厚生年金を受けるには→老齢基礎年金の受給資格を満たす+1ヶ月以上厚生年金に加入

 

厚生年金の被保険者期間がまったくないか、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人でない限り、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。  

 

受給資格が10年でも安心できない理由|年金額は納付実績で決まる

改正により、25年の期間がなくても10年で年金を受け取れることになったわけですが、中年ニートの人にとっては必ずしも良かったとはいえません。

なぜなら、年金の額は受給資格がある人はみな平等ではなく、支払った期間が年金額に影響するからです。

 

老齢基礎年金の年金額の計算式は以下の通りです(令和8年度の満額は年額847,300円)。

847,300円 ×(保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月×5/8+保険料1/2免除月数×3/4+保険料1/4免除×7/8)÷480月

 

ニートの期間が長く、10年(120ヶ月)しか年金を支払っていなかった人は、以下の計算になります。

847,300円 × 120 ÷ 480 = 211,825円(年間)

年間約21万円では生活は到底不可能です。

これに老齢厚生年金が上乗せされても、厚生年金も被保険者期間と報酬額に応じるため、ニートの期間が長い人にとってはたかが知れています。

 

「もらえる」ことと「生活できる」ことは、全く別問題なのです。

 

老後の生活費、最新データで見る実態

少し前に老後に必要な資金として「2,000万円」が話題になりましたが、これは2019年の金融庁の試算がもとになったもので、当時の生活費・年金額を前提にした数字です。

最新のデータで見ると、状況は当時と変わってきています。

 

総務省の家計調査による収入と生活費

総務省「家計調査」(2025年)によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月額254,395円です。

一方、生活費(消費支出等の合計)はこれを上回るため、月々の家計は赤字傾向が続いています。

不足額は年によって数万円〜4万円程度の幅で推移しており、単純に30年分を掛け合わせて「〇千万円不足する」と断定できるものではなく、年ごとの物価・年金額の改定によって変動します。

 

年金だけでは不足する現実

重要なのは、「2,000万円」という特定の数字そのものよりも、平均的な年金収入だけでは生活費を賄いきれない世帯が多いという構造自体は変わっていないという点です。

特に、無職・非正規で働く期間が長く年金納付実績が少ない人の場合、この不足額はさらに大きくなります。

 

まとめ|10年で年金がもらえる=老後が安心ではない

  • 老齢基礎年金の受給資格期間は25年から10年に短縮され、無年金者は減少した
  • ただし受給額は納付実績によって決まるため、10年しか納付していない場合は年間約21万円程度しか受け取れない
  • 老齢厚生年金があっても、被保険者期間・報酬額が少なければ十分な上乗せにはならない
  • 「老後2,000万円」という数字は2019年の試算に基づくもので、現在の実態は年によって変動する
  • 平均的な年金だけでは生活費を賄いきれない世帯が多いという構造は変わっていないため、早い段階からの資産形成が重要

 

ときどき年金不安を理由に年金制度は要らないといった意見の人がいますが、そういう人ほど老後対策ができてません。

自営業が長い人も老後資金が不足する人が多いです。

重要なのは、現実を知って早いうちから対策(資産形成)を立てることです。

 

 

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の年金額・老後資金の必要額を保証するものではありません。正確な年金見込額はねんきんネットでご確認いただき、老後資金計画については専門家にご相談ください。

 

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