国民年金の主な年金としては、老齢、死亡、障害を支給事由とする老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金があります。
しかし、国民年金にはそれ以外のものもあります。それが寡婦年金や死亡一時金、付加年金と呼ばれる給付です。
付加年金については別の記事で散々紹介したので、今回は寡婦年金と死亡一時金について紹介します。
寡婦年金と死亡一時金は死亡に関する給付
国民年金の死亡に関する給付といえば、遺族基礎年金がります。
しかし、遺族基礎年金を受け取るには、被保険者に子がいる妻または夫でなければなりません。
さらには子も18歳に達した日以後の最初の3月31日であることや、障害等級1級・2級に該当する20歳未満であるといった要件があります。
遺族基礎年金の子の要件
被保険者または被保険者であった者の配偶者又は子で、被保険者または被保険者であった者の死亡時にその者によって生計維持されており、以下の要件に該当すること
- ①子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、婚姻をしていないこと
- ②配偶者は、①に該当する子と生計を同じくすること
遺族基礎年金の受給要件を満たせないと保険料の掛け捨てになってしまいます。
- 子がいない
- 18歳を超える子しかいない
寡婦年金は妻のための給付
寡婦年金は、国民年金の被保険者だった夫が死亡した時に、妻の生活保障として支給される年金です。
寡婦年金も遺族基礎年金と同じで死亡者(夫)の要件、保険料納付要件、妻の要件を満たす必要があります。
寡婦年金を受けるための要件は以下の通りです。
死亡した夫の要件
死亡した夫の要件は、次のとおりです。
- 障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
- 老齢基礎年金の支給を受けていないこと
保険料の納付要件
保険料の納付要件は次のとおりです。
- 死亡日の前日において、死亡した日が属する月の前月までに国民年金第1号被保険者としての保険料納付期間および免除期間が10年以上あること
妻の要件
受給権者となる妻の要件は次のとおりです。
- ①夫の死亡時に生計を維持されていたこと
- ②夫が死亡した時に夫との婚姻期間が10年以上継続していること
- ③65歳未満であること
寡婦年金の金額
寡婦年金は、妻が60歳から65歳に達するまでの間が支給の対象です。
夫が60歳以降に亡くなった場合は、死亡した翌月から65歳まで支給されます。
寡婦年金の額は、死亡した日の属する月の前月までの国民年金第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金の3/4に相当する額です。
国民年金の第1号被保険者として納めた保険料が掛け捨てにならないための年金なのでこのような扱いになっています。
寡婦年金の失権
寡婦年金の受給権は、以下のいずれかに該当した時に失権します。
- ①65歳に達したとき
- ②死亡した
- ③婚姻をしたとき
- ④直系血族または直系姻族以外の者の養子になったとき
- ⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
遺族基礎年金を受けれない人に支給される「死亡一時金」
第1号被保険者として保険料を納付した人が給付を受けずに亡くなったときに、保険料が掛け捨てにならないよう給付されるのが死亡一時金です。
一時金というように遺族に対して一度だけ給付されます。
死亡一時金についても受給要件が定められています。
死亡者の要件
死亡した人の要件は以下のとおりです。
- 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
- 死亡日に胎児だった子が生まれ、子又は配偶者が遺族基礎年金の受給権者でないこと
- 遺族基礎年金の支給を受けられる遺族がいないこと
死亡一時金を受け取れる人
死亡一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であり、死亡当時生計を同じくしていたことです。
死亡一時金を受ける者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番です。
死亡一時金の金額
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として納付した保険料月数をもとに計算します。
36か月以上180カ月未満は、120,000円
180か月以上240カ月未満は、145,000円
240カ月以上300カ月未満は、170,000円
300カ月以上360カ月未満は、220,000円
360カ月以上420カ月未満は、270,000円
420カ月以上は、320,000円
死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。
寡婦年金と死亡一時金のどちらも受給できるとき
寡婦年金と死亡一時金はどちらも保険料の掛け捨てにならないための給付です。
どちらも受給することができる場合は、いずれかを選択できます。
ただし、遺族基礎年金の受給権があるときは、死亡一時金は受けられません。
- 寡婦年金と死亡一時金の受給できるときは、どちらかを選択する
- 寡婦年金と遺族基礎年金を受給できるときは、どちらかを選択する
- 死亡一時金と遺族基礎年金を受給できるときは、死亡一時金は支給されない
まとめ
・寡婦年金と死亡一時金は国民年金第1号被保険者として納付した保険料が掛け捨てにならないための制度
・寡婦年金は夫を亡くした妻だけが対象
・寡婦年金は60歳から65歳になるまでもらえる
・死亡一時金は納付月数に応じて12万から32万円が受け取れる
・寡婦年金と死亡一時金の要件がある人はどちらかを選択できる
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