「勤めている会社が倒産したんだけど、給料はどうなるの?」
「倒産したから給料を支払えないと言われた」
こういった事態に直面した時、どうすればいいか不安になるはずです。会社が倒産すると自分自身のライフプランにも大きな影響を与えます。
現在は、建設業界の景気が良くて人手不足のようですが、私が十代の頃は現場仕事は景気の悪い業界として知られており、倒産もよく起こってました。今はむしろ人手不足によって、黒字なのに倒産するケースが増えてます。
大学の学費を稼ぐために大工仕事をしてましたが、勤めていた会社が倒産してしまったため、1か月分以上の給料を泣き寝入りした経験があります。
当時は大学生だったので、世間知らずでしたし、法律の知識もなかったので、泣き寝入りするしかありませんでした。
この記事では、会社倒産時に給料を受け取れない場合の対処法と、活用できる制度を解説します。
この記事で分かること
- 会社が単に給料を払ってくれない場合の対処法
- 倒産時に活用できる未払賃金立替払制度の条件
- 立替払の限度額・申請方法
- 倒産後に利用できる失業給付の優遇
目次[閉じる]
会社が単に給料を支払ってくれないとき

会社が倒産したわけではなく、会社が単に給料を支払ってくれないときは、労働基準監督署に相談して会社に支払いを命じてもらうことができます。
今から十数年前はサービス残業が当たり前のように行われていましたが、今も昔もサービス残業は違法です。労働基準監督署は、こちらから言わなければ動いてくれません。
大学生の当時は、大工以外に鉄筋工でも働いたのですが、その会社は最悪で給料を勝手に下げるのは当たり前で、安い賃金で使えるからという理由で東南アジアの人を雇用して使ってました。当然、サービス残業は当たり前でした。私がその会社を辞めた後に聞いた話によれば、辞めた従業員に会社が襲撃されたそうです。まさに因果応報です。
相談先:最寄りの労働基準監督署
会社が倒産して給料を払ってくれないとき

では、会社が倒産して給料を受け取れないような場合はどうすればいいのでしょうか。
会社が倒産して給料を受け取れない場合、一定の条件を満たせば未払賃金の一部を労働者健康安全機構が立替払してくれる制度があります。
この制度を未払賃金立替払制度といいます。事業主に代わって賃金を支払う制度であり、労働者がお金を借りるわけではありません。
未払賃金立替払制度の条件
賃金支払確保法の条件
- 労災保険の適用事業所であること
- その事業を1年以上行っていること
- 倒産事由等に該当したと労働基準監督署が認めたこと
- 事業から退職して未払い賃金があること
また、破産手続開始等の申立日または労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日の6か月前の日から2年以内に退職した方が対象です。
倒産の種類による申請先の違い
倒産には、法律上の倒産と事実上の倒産があります。
請求する際に、事実上の倒産であれば、労働基準監督署に認定申請書を提出し、法律上の倒産であれば、労働者健康安全機構に裁判所の証明を添えて立替払請求書を提出します。
事実上の倒産の場合は、労働基準監督署は、調査を行って事実を確認しますので、時間がかかります。
| 倒産の種類 | 申請先 | 必要書類 |
| 法律上の倒産 | 労働者健康安全機構 | 裁判所の証明を添えて立替払請求書を提出 |
| 事実上の倒産 | 労働基準監督署 | 認定申請書を提出(調査・確認に時間がかかる) |
いずれの場合も、まず最寄りの労働基準監督署に相談することをおすすめします。
また、労働組合等に相談することで専門家が力になってくれますが、こちらは費用がかかります。
参考:「厚生労働省 未払賃金立替払制度」
賃金の立て替え払いの限度額

未払賃金の立替払では、原則として未払賃金総額の8割相当額が支払われます。
ただし、退職日の年齢に応じた限度額があります。
未払賃金の限度額と立替払額
| 退職時の年齢 | 未払賃金の限度額 | 立替払額(8割) |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
注意点
- 対象となる未払賃金は定期賃金と退職金。賞与(ボーナス)は対象外
- 立替払の対象となる最低金額は2万円以上
- 残りの2割については会社への権利は残るが、倒産会社の資産が不足している場合が多く、回収は難しいケースが多い
- 立替払金は退職所得として課税される(退職所得の受給に関する申告書の提出で控除が受けられる)
出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度に関するQ&A」・労働者健康安全機構
倒産後の失業給付
倒産により離職した場合、特定受給資格者として失業給付の手続きを行います。
特定受給資格者は、自己都合退職の一般受給資格者と比べて以下の優遇があります。
- 給付制限なし:自己都合退職では2か月の給付制限があるが、特定受給資格者はすぐに受給可能
- 給付日数が多い:年齢・被保険者期間に応じて、一般受給資格者より多くの給付を受けられる可能性がある
手続き先:最寄りのハローワーク
まとめ
問題が起きた後に活用したい3つの相談先・制度
| 状況 | 相談先・制度 |
|---|---|
| 単なる未払い | 労働基準監督署に相談 |
| 倒産時の未払い | 未払賃金立替払制度を活用 |
| 倒産後の収入 | ハローワークに相談(特定受給資格者として申請) |
重要なのは、倒産しても給料が受け取れるという制度があることを知っておくことかもしれません。
まずは労働基準監督署またはハローワークに相談することをおすすめします。
私も勉強しているときに始めて制度を知り、学生時代に知っていれば給料の泣き寝入りを防げたのにと悔やまれます。
会社の倒産によって給料がもらえないのは深刻な問題ですが、問題があった後重要なのは受けられる制度を活用することです。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の法律・労務上のアドバイスを提供するものではありません。
未払賃金立替払制度の詳細・最新情報は厚生労働省または労働基準監督署にご確認ください。本記事執筆時点(2026年5月)の情報です。

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