資格とは何なのかを様々な分け方で解説します

投稿日:2020年3月27日 更新日:

 

簿記検定やファイナンシャルプランニング技能士などといった仕事でも役立つ専門資格には、国家資格、公的資格、民間資格といった種類があります。

中でも国家資格には本来禁止されている行為が許可される資格があり、公的資格や民間資格にも合格しなければ名乗ることができない資格があります。

有名な資格の多くは国家資格に分類されますが、公的資格にも日商簿記のような国家資格以上に受験者が多い人気の資格もあります。

 

ここでは専門資格について、宅地建物取引士の資格を通して説明しています。

宅地建物取引士(宅建士)について

不動産屋にお馴染みの資格といえば、宅地建物取引士ですが、こちらは宅建士と略して呼ばれることもあります。

宅地建物取引士の資格は、転職やスキルアップの資格としても知られており、毎年20万人以上の人が受験する人気の資格です。

以前は、宅地建物取引主任者と呼ばれていましたが、名称変更により現在の宅地建物取引士になりました。

 

宅地建物取引士は、不動産取引を円滑に行うための専門家で、「宅地又は建物の取引の専門家」として宅地建物取引業法にも明示されています。

宅地建物取引業法第15条

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

 

宅地建物取引士の業務には、宅地建物取引業法で定めている重要事項説明、重要事項説明書および書類への記名押印があります。

不動産の取引を円滑に進めるためには、法律知識のない人にも分かりやすく説明しなければなりません。

不動産の欠陥は必ずしも目に見える範囲だけではないので、重要事項説明という形で契約前に重要な事項について説明することが必要とされてます。

この重要事項説明の役割を担うっているのが宅地建物取引士ということです。

不動産業界で必須の資格「宅地建物取引士(宅建)」と試験について

「宅地建物取引士」は、不動産の取引で必須となる資格です。 宅地建物取引士は、以前は宅地建物取引主任者という名称でしたが、不動産取引において宅地建物取引士の果たす責任は大きいという理由で、2015年に士 …

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宅地建物取引士の資格があるからといって将来安泰とは限りませんが、この資格があることは最低限の知識を備えていることの証になります。

 

国家資格・公的資格・民間資格

仕事などで使われる専門資格は、資格を付与する団体などによって分けることもできます。

専門資格には、資格を付与する団体によって大きく「国家資格」「公的資格」「民間資格」の三つに分けられます。

国家資格にも受講するだけで取れる資格はありますが、公的資格や民間資格と比べて国家資格の方が難易度が一般的には難しいとされています。

 

国家資格は、国の定める法律に基づいて試験が実施されています。

医師、弁護士、建築士といった社会的に地位が高いとされる職業の資格は国家資格がほとんどです。

公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といったいわゆる士業も国家資格になります。

そして、宅地建物取引士の資格も国家資格になります。

 

国家資格は国の法律に基づく資格なので、信頼も高いです。

だからといって公的資格や民間資格がダメというわけではなく、日商簿記のように企業から評価される公的資格もあります。

 

公的資格は、日本商工会議所や地方自治体といった団体が実施している資格です。

簿記検定試験や英検が公的資格に該当します。

不動産業界で知られている資格の一つである不動産コンサルティング技能登録者も公的資格です。

不動産コンサルティング技能登録者は、宅地建物取引士か不動産鑑定士、一級建築士といった資格取得者でないと受験できないので、受験者のレベルは比較的高いです。

 

民間資格は、民間の団体や個人が自由に設けることができる資格です。

主催者が自由に設けることができるので、主催者側の金儲けのためといった資格も多いです。

こういう資格だと役に立たないものも多いです。合格率を高くして資格者として登録させ、年間登録料や会費、更新料を取ることが目的だからです。

専門性がない資格も多いですが、CFPやAFPといったファイナンシャルプランナーの業界では知られている資格もあります。

 

業務独占資格・名称独占資格・必置資格

 

業務独占資格とは、ある一定の行為を許される資格です。

本来は禁止されている行為について、資格を持っている人だけに業務として認められます。

宅地建物取引士であれば、不動産の取引で契約前に行う重要事項説明が独占業務にあたります。

宅地建物取引士として独占業務を行うには、宅地建物取引士の試験に合格した後、登録要件を満たして登録し、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

 

業務独占資格は、さらに有償か無償かでも分けることができます。

有償業務独占資格は、報酬を得る場合にはその資格がなければできない業務についての資格です。無償の場合は資格がなくても行えます。

無償業務独占資格については、無償で行う場合でも資格がなければ行うことができません。医者や弁護士などですね。

 

名称独占資格は、資格がなければ名乗ることができない資格をいいます。

例えば、ファイナンシャルプランナーの資格の一つに、ファイナンシャルプランニング技能士資格があります。

ファイナンシャルプランナーは誰でも名乗れますが、ファイナンシャルプランニング技能士を名乗るには、この資格に合格してなければ名乗れません。

 

必置資格は、業務を行う場合には資格を保持している人を置かなければならないという資格です。

不動産会社には、5人に1人以上の宅地建物取引士を置かなければならないとされているので、宅地建物取引士も必置資格です。

マンション管理の国家資格である管理業務主任者もそうです。同じマンション管理の資格にマンション管理士がありますが、こちらは名称独占資格です。

 

まとめ

専門資格には、法律や実施団体によって国家資格、公的資格、民間資格があります。

また、独占業務がある業務独占資格、資格がないと名乗れない名称独占資格、業務を行うには設置しなければならない必置資格といった分け方をされることもあります。

 

宅地建物取引士の資格を例にすると以下の感じになります。

・宅地建物取引士は国家資格です。

・宅地建物取引士には、重要事項説明といった独占業務があります。

・宅地建物取引業者には、宅地建物取引士の資格保持者を置かなければなりません。

・宅地建物取引士の業務を行うには、登録と宅地建物取引士証の交付が必要です。

 
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