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老齢年金の受給資格は10年で本当に安心か?制度改正の仕組みと見落としがちな落とし穴

老齢年金の受給資格は10年で本当に安心か?制度改正の仕組みと見落としがちな落とし穴
法律の改正により、平成29年8月から老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間が短縮されました。
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老齢年金を受け取るための受給資格期間が「25年→10年」に短縮

平成29年8月の法改正により、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

この変更により、これまで年金を受け取れなかった人でも受給できる可能性が広がっています。

 

老齢基礎年金は、受給資格期間が一定以上ある人が65歳に達した時に受けられる年金です。

今までは保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間といった期間(受給資格期間)を合わせて25年あることが条件でした。

それが今では10年以上でよいことになりました。

  • 今まで→年金の納付+免除期間+合算対象期間 →25年以上必要
  • 改正後→10年以上でOK

 

資格期間が短縮された背景|無年金者を減らすための救済策

改正の背景には、長期の無職・非正規・中年ニートの増加により、受給資格期間25年の要件を満たせず、無年金になる人が増える可能性が出てきました。

つまり、現役時代に保険料をほとんど納めていないため、老後の年金がゼロというケースへの対策です。

資格期間の緩和により、多くの人が老齢基礎年金の受給対象になりましたが、実は、受給資格がある=十分な金額がもらえるとは限りません。

 

老齢基礎年金の受給資格はどう判断される?10年の内訳を整理

老齢基礎年金は、以下3つの期間の合計が10年以上あれば受給資格が得られます。

① 保険料納付済期間(実際に払った期間)

保険料納付済期間は、その名の通り実際に保険料を支払った期間(月)です。

 

② 保険料免除期間(所得が少ない・学生など)

保険料免除期間は、所得が少なかったり、学生などの期間をいいます。

保険料の免除を受けるには、生活保護を受けてる人等は申請不要ですが、それ以外の人は原則として申請が必要です。

申請により「全額免除・一部免除」などが適用されます。

 

③ 合算対象期間(旧制度の救済/カラ期間)

過去の年金制度の中で、年金に任意加入できたのにしなかったり、被保険者になっていなかった期間がある人等を対象にしたのが合算対象期間です。

合算対象期間も受給資格期間に算入されます。  

 

厚生年金は1か月でも受給可能|ただし基礎年金の資格が必須

会社員は、国民年金の上乗せとして厚生年金があります(老齢厚生年金)。

国民年金は全員が対象ですが、厚生年金は国民年金の上乗せ給付であり、保険料も年金額も報酬によって変わります。

つまり厚生年金は1か月でも保険料を支払えば、それに応じた年金給付が受けられます。

老齢厚生年金を受け取るには、国民年金の受給資格期間を満たすことが必要です。老齢基礎年金の受給資格(10年以上)を満たして初めて支給される年金です。

  • 老齢厚生年金を受けるには→老齢基礎年金の受給資格を満たす+1ヶ月以上厚生年金に加入

 

厚生年金の被保険者期間がまったくないか、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない人でない限り、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。  

 

受給資格が10年でも安心できない理由|年金額は納付実績で決まる

改正により、25年の期間がなくても10年で年金を受け取れることになったわけですが、中年ニートの人にとっては必ずしも良かったとはいえません。なぜなら、年金の額は受給資格がある人はみな平等ではなく、支払った期間が年金額に影響するからです。

老齢基礎年金の年金額の計算は、 780,900円(2021年の満額)×(保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月×5/8+保険料1/2免除月数×3/4+保険料1/4免除×7/8)÷480月 となります。

  • 78万0900円 ×(納付月数+免除月数の調整額)÷ 480月

 

ニートの期間が長く、10年しか年金を支払っていなかった人は、満額の4分の1の約20万円しか受け取れないことになります。

  • 78万0900円 × 120 ÷ 480 =約195,000円(年間)
  • 年間20万円では生活は到底不可能

 

これに老齢厚生年金が上乗せされても、厚生年金も被保険者期間と報酬額に応じるのでたかが知れてます。

このように「もらえる」ことと「生活できる」ことは全く別問題なのです。

 

老後2,000万円必要と言われる本当の理由

少し前に老後に必要な資金として2,000万円以上が必要と騒がれましたが、これは十分な公的年金が見込まれているから済む話であって、ニートや無職の期間が長いとそうはいきません。

老後にどうして2,000万円が必要といわれるのかを説明します。

 

平均的な高齢夫婦の生活費は月27万円

金融庁が発表した試算によると、平均的な高齢者夫婦の生活費が月27万円とされています。

老夫婦が95歳まで生きたと仮定すると、27万円×12月×30年(95歳までと仮定)=9,720万円になるので、公的年金を除くと、老後に必要となる資金は1億円です。

  • 27万円 × 12ヶ月 × 30年 =9,720万円

 

受給できる公的年金の平均は約22万円/月

対して平均的な夫婦に支給される公的年金は約22万円といわれています。

  • 22万円×12月×30年=7,920万円(95歳までと仮定)

 

不足額は約2,000万円(インフレでさらに増加)

つまり、1億円ー7,920万円=約2,000万円ということです。

インフレも考慮したら、老後に必要な2,000万円が3,000万円以上になる可能性もあります。

無職期間が長かったり、年金納付期間が10年程度だと、2,000万円どこりか、5,000万円を超える可能性もあります。

あくまでも平均データを用いてざっくりと算定してるだけですが、多くの人が将来に向き合うきっかけにはなりました。  

 

  • 10年以上=保険料納付済月数+保険料免除月数+合算対象月数
  • 年金を受け取れる=最低限の生活ではない
  • 無職期間が長い→働き続けることが重要

 

まとめ|10年で年金がもらえる=老後が安心ではない

  • 受給資格は25年→10年に短縮され、無年金者は減った

  • 受給額は納付実績によるため、安心できない
  • 厚生年金があっても生活費には足りない人がほとんど

  • 早い段階から老後の資産形成が必須

ときどき年金不安を理由に年金制度は要らないといった意見の人がいますが、そういう人ほど老後対策ができてません。

自営業が長い人も老後資金が不足する人が多いです。

重要なのは、現実を知って早いうちから対策(資産形成)を立てることです。

 

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