今は同じ職場で正社員やパート、契約社員といった様々な雇用形態の労働者が一緒に働くことは当たり前となりました。
同じ仕事をしていても、以前は雇用形態で賃金に差が出ることは一般的でしたが、同一労働同一賃金の導入によって説明できない待遇差は禁止されることになりました。
このルールの導入により、令和2年4月から労働者は同一労働同一賃金の対象となっています。
パートタイムや派遣労働者、アルバイトといった正社員以外で働いている人は特に知っておくと役に立つかもしれません。
この記事から分かること
- 同一労働同一賃金とはどんな制度か、なぜ導入されたのか
- 正社員と非正規社員の待遇差が「不合理」と判断される基準
- 待遇差について会社に説明を求める権利
- 不当な解雇や待遇差でトラブルになった場合の相談窓口
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同一労働同一賃金とは何か

同じ職場で正社員・パートタイム・アルバイト・契約社員・派遣労働者が一緒に働くことは、今では当たり前の光景です。
かつては同じ仕事をしていても、雇用形態によって賃金や賞与、手当に大きな差があるのが一般的でした。
同一労働同一賃金は、こうした正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差を禁止するルールです。
大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から適用されており、現在ではすべての企業が対象になっています。
雇用形態を理由にした待遇差そのものが禁止されるわけではなく、待遇差がある場合、それが合理的かどうかが問われるという仕組みです。
非正規雇用は立場が弱くなりやすい
現在、日本では男性の2割以上、女性の過半数が非正規雇用で働いています。
非正規雇用については、次のような課題が指摘されてきました。
- 正社員ではないという理由だけで、賃金・賞与・手当が低く抑えられやすい
- 待遇に不満があっても、トラブル時に主張しづらく泣き寝入りしやすい
- 経営状況の悪化時に、解雇やシフト削減の対象になりやすい
同一労働同一賃金は、こうした構造的な弱さを是正するために整備された制度です。
どんな待遇差が「不合理」とされるのか
同一労働同一賃金の対象になるのは、原則としてすべての雇用形態の労働者です。
同じ会社で、同じ業務内容・同じ範囲の責任を担っているにもかかわらず、雇用形態だけを理由に待遇差がある場合、その差が問題になります。
業務内容が同じかどうかは、主な業務内容、責任の程度、職務内容の変更範囲などから総合的・実質的に判断されます。
会社が異なれば同じ業務内容でも賃金水準が違うのは通常のことですが、同じ会社の中で、同じ業務をしているのに正規・非正規で説明のつかない差がある場合が問題とされます。
参考になる判例
日本郵便事件やハマキョウレックス事件では、以下のような待遇差が不合理と判断されました。
- 正社員だけに扶養手当・住宅手当・病気休暇(有給の傷病休暇)を認め、契約社員には認めていなかった
- 正社員だけに賞与や退職金を支給し、同様の業務を行う契約社員には一切支給していなかった
- 通勤手当や皆勤手当のような、業務内容と直接関係のない手当に差をつけていた
これらの判例が示すのは、「基本給や賞与の全てを完全に一致させなければならない」というものではなく、業務内容や職務の性質と直接関係のない手当・休暇制度にまで差をつけることは説明がつきにくいという考え方です。
待遇差について会社に説明を求める権利

パートタイム労働者や契約社員(有期雇用労働者)は、正社員との待遇差について不明な点や納得できない点があれば、会社に対して説明を求めることができます。
求められた場合、会社は待遇差の内容や理由を説明する義務があります。
また、労働者が説明を求めたことを理由に、会社が不利益な扱い(減給・解雇・不当な配置転換等)をすることは禁止されています。
制度自体に罰則はないが、損害賠償のリスクがある
同一労働同一賃金というルール自体には、違反した企業への直接的な罰則(罰金・懲役等)は設けられていません。
この点は誤解されがちですが、重要なポイントです。
ただし、罰則がないからといって企業側にリスクがないわけではありません。
待遇差が「不合理」と裁判で認定された場合、企業は労働者に対して損害賠償の支払いを命じられるケースがあります。
前述の日本郵便事件・ハマキョウレックス事件も、いずれも労働者側が損害賠償を求めて争った結果として、不合理性が認定されたものです。
企業にとっては、罰則がないことを理由に対応を怠ることが、結果的に大きな金銭的リスクにつながる可能性があるということです。
突然の解雇は認められない

経営状況の悪化等を理由に、前触れなく「明日から来なくていい」と言われるようなケースは、法律上認められません。
会社の経営が厳しい状況であっても、解雇が認められるには合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
解雇する場合、会社は原則として30日以上前の解雇予告を行うか、予告なしで解雇する場合は30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。
この点は、雇用形態にかかわらず共通のルールです。
トラブルになった場合の相談窓口(行政ADR)
待遇差や解雇等をめぐってトラブルになった場合、労働局が提供する無料の紛争解決手続き(行政ADR)を利用できます。
裁判によらず、比較的短期間で解決を図る制度です。令和2年からは対象者が拡大され、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者もこの制度を利用できるようになっています。
主な解決方法は次の2つです。
労働局長による助言・指導
- 労働条件に関する紛争について、労働局長が労働者・事業者双方に問題点を指摘し、当事者同士の自主的な解決を促す方法です
紛争調整委員会によるあっせん
- 紛争調整委員会が当事者双方の主張を非公開の場で確認したうえで、あっせん案を提示する方法です。原則として1回の期日で行われるため、時間のかかる裁判に比べて早期解決が期待できます
あっせんに関わる紛争調整委員には、弁護士・大学教授・社会保険労務士など、労働問題の専門家が加わります。
非正規で働く人が意識しておきたい視点
同一労働同一賃金によって、非正規雇用であることを理由にした一律の待遇差は是正されつつありますが、実際には賞与・退職金の有無や、賃金水準そのものにまだ差が残っているケースも多いのが実情です。
ライフプランを考えるうえでは、こうした違いが将来の年金額(厚生年金の加入状況等)や、退職金の有無による老後資金の準備方法にも影響してきます。
働き方や待遇に疑問がある場合は、まず会社に説明を求める権利があることを知っておき、それでも解決しない場合は労働局の無料相談を活用するという段階を踏むことで、感情的に対立する前に整理して対応しやすくなります。
まとめ|非正規でも泣き寝入りしない
- 同一労働同一賃金は、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁止する制度で、現在は全企業が対象
- 業務内容と直接関係のない手当や休暇制度にまで差をつけることは、特に不合理と判断されやすい
- 待遇差について、労働者は会社に説明を求める権利があり、それを理由に不利益を受けることは禁止されている
- 制度自体に罰則はないが、不合理と認定されれば企業に損害賠償責任が生じるリスクがある
- 突然の解雇は認められず、30日前の予告または解雇予告手当が必要
- トラブル時は労働局の無料相談(行政ADR)を利用でき、比較的短期間での解決が期待できる
- 待遇差は老後の年金額や退職金にも影響するため、ライフプラン全体で意識しておきたいポイントの一つ
同一労働同一賃金が始まっても実はこれ自体に罰則はありませんが、手当などをめぐって損害賠償が発生しているケースもあります。

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