失業手当(基本手当)の給付日数は、離職理由や年齢、被保険者期間によって90日〜330日まで幅があります。
認定の流れ、求職活動の実績要件、再就職手当の仕組みを1級FP技能士が解説します。
この記事から分かること
- 一般の受給資格者と、特定受給資格者・特定理由離職者で給付日数がどう違うか
- 4週間ごとに行われる失業認定の仕組みと、求職活動として認められる行動
- 認定日に行けない場合の対処法
- 就職が決まった場合に受けられる「再就職手当」の要件
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給付日数は離職理由と年齢で変わる

失業手当(基本手当)の給付日数(所定給付日数)は、離職理由が「一般」か「特定受給資格者・特定理由離職者」かによって大きく異なります。
特定受給資格者:倒産や解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)等により、やむを得ず離職した人
特定理由離職者:本人が更新を希望したにもかかわらず、契約期間満了で更新に至らなかった場合等、やむを得ず離職した人
これらに該当する場合は、一般の受給資格者よりも給付が手厚くなっています。
一般受給資格者の給付日数
| 被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者・特定理由離職者の給付日数(年齢・被保険者期間別)
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
同じ離職でも、離職理由の区分ひとつで給付日数が最大150日以上変わることがあります。
基本手当を受けられる期間(受給期間)は原則1年(一部延長あり)です。
失業認定の流れ

①ハローワークでの求職申込み・離職票提出
住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申し込みをし、離職票を提出します。受給資格が決定されると、失業認定日が設定されます。
②7日間の待期期間
受給資格決定日から、失業状態にあった日が通算7日間経過するまでは支給されません。病気で就業できない状態でも待期日数としてカウントされます。
③4週間ごとの失業認定
認定は4週間に1回、直前28日間について行われ、この際に求職活動の実績が確認されます。
求職活動として認められる行動
失業とは「仕事を辞めた」だけでは認められず、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態を指します。
そのため、失業認定には一定の求職活動実績が必要です。
求職活動として認められる主な行動には、次のようなものがあります。
- ハローワーク等の職業紹介を受けての面接
- セミナーの受講
- 資格試験の受験
- 職業訓練の受講
認定日に行けない場合はどうなるか
失業認定日に出頭できない場合、原則として前回認定日から今回認定日前日までの期間は不認定(支給対象外)となります。
ただし、以下のようなやむを得ない理由がある場合は、事後に変更の申し出をすることで認定を受けられます。
- 継続して15日未満の病気やケガ
- ハローワークで紹介された企業の面接
- 天災その他やむを得ない理由
理由がやんだ後の最初の認定日に、理由を記載した書面を提出することで対応できます。
なお、病気やケガで継続して15日以上働けない場合は、基本手当ではなく「傷病手当」(金額は基本手当と同額)の対象になります。
失業中に働いた場合の扱い

基本手当は「失業している」人を対象とするため、就労している日については支給されません。
週20時間以上働く場合
「就職」扱いとなり、その後は基本手当の対象外になります(契約期間が31日未満の場合は就職とみなされないこともあります)。
1日4時間未満の労働、または4時間以上でも収入が一定額を下回る場合
「短時間就労」「手伝い」として扱われ、基本手当が減額される場合があります(その場合も所定給付日数は消化されます)。
就職が決まった場合の「再就職手当」
安定した職業(1年を超えて雇用される見込み)に就いた場合、就職促進給付の一つである「再就職手当」を受けられることがあります。
主な要件は以下の通りです。
- 就職日前日までの失業認定を受けた後、基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上あること
- 給付制限を受けている場合、待期満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職していること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 受給資格決定日より前から採用が内定していた事業主への就職でないこと
- 待期期間経過後に就職していること
- 就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと
まとめ
- 給付日数は、一般受給資格者は90〜150日、特定受給資格者・特定理由離職者は年齢・被保険者期間により90〜330日と幅がある
- 失業認定は4週間に1回行われ、その都度求職活動の実績が確認される
- 認定日に行けない場合も、やむを得ない理由があれば事後の変更申し出で対応できる
- 基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上残っていること等の条件を満たせば、再就職手当を受けられる
監修:株式会社ライフプラン
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の給付日数・受給資格を保証するものではありません。詳細はハローワークにご確認ください。

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