ライフイベントには様々ありますが、中でも大きなライフイベントの一つといえるのが出産です。
社会保障審議会が公表している「出産育児一時金について」によれば、令和元年の出生数は86万5,234人と過去最少でしたので、この数値を改善させる対策が必要かもしれません。
出産した人の経済的負担を軽減するために、社会保険制度には様々な制度があります。
今回は育児休業給付金について解説します。
この記事から分かること
- 育児休業給付金の基本的な仕組みと支給額の計算方法
- 受け取るための主な条件
- 2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」で手取り10割になる仕組み
- 産後パパ育休など、関連する育児・介護休業法の制度
育児休業給付金とは
雇用保険の被保険者が、1歳未満の子のために育児休業を取得した場合、収入の一部を補う「育児休業給付金」を受け取れることがあります。
支給額のイメージ
育児休業給付金は、休業開始時賃金日額を基礎に算定されます。
- 育児休業開始から180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%(1歳の誕生日前日まで)
休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金(賞与等を除く)を180で割った金額です。
支給額には上限があり、対象期間に会社から賃金が支払われている場合は調整されます。
計算例
休業開始時賃金日額が10,000円の人が育児休業を10ヶ月取得した場合
1万円×67%×180日 + 1万円×50%×120日 = 約181万円
受け取るための主な条件

- 雇用保険の被保険者であること
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間数80時間以上)の月が12ヶ月以上あること
- 子が1歳到達前日(一定条件で1歳6ヶ月、2歳まで延長可能)まで育休を取得すること
- 育休中の就業日数が「支給単位期間」(育休開始日から1ヶ月ごとの期間)中10日以下であること
育休中に会社から賃金が支払われている場合、その額が休業開始時賃金日額×支給日数の13%を超えると支給額が減額され、80%以上になると給付金は支給されません。
手続きは原則として事業主を経由して行いますが、事業主を経由するのが困難な場合や本人が希望する場合は、直接提出することも可能です。
【2025年4月新設】出生後休業支援給付金で手取り10割も
2025年4月から、「出生後休業支援給付金」という新しい給付金が創設されました。
これにより、条件を満たせば実質的な手取りがほぼ10割になる仕組みが整いました。
仕組み
子の出生直後の一定期間内に、被保険者本人とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が上乗せで給付されます。
従来の育児休業給付金(67%)に、この出生後休業支援給付金(13%)が加わることで、合計給付率は80%になります。
なぜ「手取り10割相当」になるのか
育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金自体も非課税です。
通常の給与から差し引かれる社会保険料等(目安で約2割)がかからないため、給付率80%であっても、休業前の手取り額とほぼ同水準になるという仕組みです。
対象期間の目安
- 父親:子の出生後8週間以内
- 母親:産後休業後8週間(出生後16週間相当)以内
注意点
- 「夫婦ともに14日以上の育休取得」が条件のため、片方だけの取得では対象になりません
- 80%給付が適用されるのは最大28日間のみで、それ以降は通常の67%(180日目まで)・50%(181日目以降)に戻ります
- 休業前の賃金が高い場合(目安として月47万円以上)は、上限額の関係で手取り10割にならないケースもあります
「育休で10割支給になるのは男性だけ」と誤解されることがありますが、女性が育休を取得した場合も条件を満たせば同様に80%給付の対象になります。
産後パパ育休など、あわせて知っておきたい制度

令和4年の育児・介護休業法改正により、以下の制度も整備されています。
- 産後パパ育休:子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得可能(2回に分割して取得できます)
- 育児休業の分割取得:通常の育児休業も分割して取得できるようになっています
- 企業の周知・個別説明の義務化:企業は育休制度について、対象者への周知・個別説明が義務付けられています
産後パパ育休を取得した場合の給付金は「出生時育児休業給付金」という名称になりますが、出生後休業支援給付金の対象にもなり得ます。
まとめ
- 育児休業給付金は、休業開始時賃金日額の67%(180日目まで)・50%(181日目以降)が支給される
- 2025年4月新設の「出生後休業支援給付金」により、夫婦ともに14日以上の育休を取得すれば、最大28日間は合計80%給付(実質手取り10割相当)になる
- 育休中の社会保険料免除・給付金の非課税扱いが、手取り10割相当を実現する仕組みの土台になっている
- 産後パパ育休など、あわせて活用できる制度も整備が進んでいる
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の給付額・受給資格を保証するものではありません。実際の申請・手続きについては、勤務先の人事担当部門またはハローワークにご確認ください。

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