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「えっ、これって労災じゃないの?」知らないと損する労災保険の正しい知識

「えっ、これって労災じゃないの?」知らないと損する労災保険の正しい知識
アルバイトやパートといった正社員以外の労働者には、労災保険(労働者災害補償保険)の適用はないのでしょうか?

労災保険は、雇用形態に関係なく就業中に起こった事故を社会保険で補償するという制度です。

意外と誤解が多いですが、アルバイトやパートといった雇用形態であっても、業務中に起きたケガは労災保険の対象になります。働いている人の中にも、アルバイトやパートは被保険者ではないから労災で保障されない……と勘違いしている人は少なくありません。

「アルバイトは対象外」「フリーランスは一切使えない」といった誤解が原因で、実際にケガをした際に泣き寝入りしてしまうケースもあります。

今回は、労災保険にまつわるよくある誤解を、一つずつ整理していきます。

 

この記事から分かること

  • 「アルバイト・パートは労災の対象外」という誤解の真実
  • 労災保険と健康保険の使い分け
  • 通勤中の事故が労災の対象になる条件
  • 労災隠しがなぜ違法なのか
  • フリーランスは本当に労災を使えないのか(2024年の制度拡大)

 

目次[閉じる]

誤解①「アルバイト・パートは労災の対象外」

これは典型的な誤解です。

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、業務中・通勤中に起きた災害について、労働者や遺族に保険給付を行う制度です。

雇用保険や健康保険と異なり、労災保険には「被保険者」という概念がありません。

加入は事業所単位で行われるため、その事業所で働く労働者であれば、雇用形態に関係なく対象になります。

 

  • 労災保険は会社(事業所)が加入する
  • そこで働く人は全員が対象(正社員・パート・アルバイトを問わない)
  • 外国人労働者も対象
  • 入社初日のケガであっても、業務が原因であれば労災の対象

 

誤解②「業務中のケガは全部労災、それ以外は健康保険」と限らない

大枠としては正しいのですが、この2つの制度は明確に切り分けられています。

区分 労災保険の対象 健康保険の対象
業務中の事故・ケガ・病気 ×
通勤途中の事故 ×
仕事に必要な移動中の事故(取引先訪問など) ×
私生活でのケガ(趣味・スポーツ・自宅でのケガなど) ×
仕事と関係のない病気 ×

業務中の事故によるケガは労災保険の対象となるため、原則として健康保険は使えません。

逆に、労災保険の対象にならないケガや病気は健康保険で扱われます。

 

誤解③「通勤中の事故は自己責任」

業務中のケガが労災の対象になることは知られていても、通勤中の災害(通勤災害)が対象になることは、意外と知られていません。

通勤災害として認められるには、通常の通勤経路を、通勤目的で移動していることが前提です。

仕事帰りに寄り道して遊びに行った先でのケガなどは、通勤災害としては認められません。この場合は健康保険の対象になります。

 

誤解④「会社に迷惑がかかるから労災は使わない方がいい」

業務中の事故は、労働基準監督署への報告が義務付けられています。

これを怠ることは「労災隠し」と呼ばれ、犯罪行為にあたります。

労働者が遠慮して届け出ないこと自体、本来あってはならないことです。

 

労災隠しが起きる理由としては、手続きの煩雑さ、親会社への配慮、保険未加入が発覚することへの懸念、評価への影響などが挙げられます。

私自身、学生時代に建設現場で働いた経験がありますが、同い年の同僚がケガをした際、その同僚と一緒に呼び出され、他言しないよう説得されたことがあります。

当時は何を言われているのか、正直よく理解できていませんでした。今振り返ると、あれもいわゆる労災隠しの場面だったのだと思います。

 

労災保険は、業務中に労働者がケガをしたり死亡したりした場合の収入の途絶えを補償し、労働者や遺族の生活を守ることを目的としています。

労働基準法では、事業主に「無過失責任」(故意・過失がなくても補償義務を負う)が課されており、労働者側に過失があった場合でも労災保険は適用されます。

 

誤解⑤「労災を使うと大した補償はもらえない」

死亡

労災保険の給付は、被災の程度に応じて一時金や年金の形で支給されます。

 

主な給付には次のようなものがあります。

  • 療養補償給付(治療費)
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付
  • 介護補償給付 など

治療費だけでなく、休業中の収入減少や、障害が残った場合・死亡した場合の補償まで、広くカバーされている制度です。

 

誤解⑥「フリーランス・業務委託は労災を使えない」

労災保険は、原則として「労働者」を対象とする制度のため、事業主やフリーランス、業務委託契約で働く人は、本来は対象外です。

この点は誤解とまでは言えず、原則としては事実です。

 

しかし、2024年11月から「労災保険特別加入制度」の対象が大きく拡大され、業種を問わずほぼすべてのフリーランスが任意で加入できるようになりました。

従来は建設業の一人親方など一部の業種に限られていましたが、現在はITエンジニア、デザイナー、カメラマンなど幅広い職種の人が対象です。

保険料は全額自己負担になりますが、「フリーランスは労災と無縁」とは言い切れなくなっています。

 

まとめ

  • アルバイト・パートであっても、業務中・通勤中のケガは労災保険の対象になる
  • 労災保険は事業所単位で加入し、雇用形態や国籍を問わず対象になる
  • 業務中の事故は労災保険、私生活のケガは健康保険というすみ分けがある
  • 労災隠しは違法であり、報告義務を怠ると犯罪になる
  • フリーランス・業務委託は原則対象外だが、2024年11月から特別加入制度の対象が拡大された

 

ある人がケガをして会社の上司に相談すると、アルバイトはダメと言われたそうです。今は少なくなりましたが、昔はこういった責任者は多かったです。

建設業の親方にも、ケガは自己負担というとんでもない人もいます。法律を学ぶと、世の中のことはいかに法律が守られてないか知ることになります。

まあ、国会議員がまるで法律を守らないのだから当然なのかもしれませんが。

 

 

労災保険法は、労働者にとって最も身近な法律の一つですが、内容についてまでは知られてません。

詳しい給付内容や法律について知る必要はありませんが、最低限のことを知っておくと役立ちます。

 

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