新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府や東京都は週末の外出自粛を要請しており、飲食業や観光業、サービス業では多くの失業者が出ると不安視されています。
帰省した時にテレビを見ていたら、新型コロナウイルスの影響でこれから5000人規模の人がネットカフェ難民になるのではないかと言ってました。
東京新聞には4000人がネットカフェ難民になるのではないかと書いてありました。
自営業者や非正規雇用といった人の中には、既に仕事や収入に影響が出ている人も出ています。
厚生労働省は、住まいを失う恐れのある人に対して「住宅確保給付金」の活用を呼び掛けています。
自粛要請でネットカフェ難民はどこへいけばいいのか
政府は緊急事態宣言を行うと発表し、ネットカフェに対しても営業の自粛が要請されました。
コロナウイルスの影響でネットカフェ難民が4000人出ると試算している専門家もおり、もしもネットカフェが営業を停止すれば、ネットカフェ難民といわれる人々は行き場を失ってしまいます。
あるネットカフェの店長は、「数か月居続けているお客様がいるが、閉店することになったらそのお客様は住むところがなくなることになる」と嘆いているそうです。
生活困窮者に対して支援している窓口は市町村ということが多いです。
市町村では相談窓口を設けているので、まずは相談することが大切です。
住宅確保給付金
「住宅確保給付金」という制度は、新型コロナウイルスの発生以前からありましたが、今回の騒動で注目されています。
住宅確保給付金は、離職又は廃業によって経済的に困窮し、住居を失う恐れのある人が対象とされる制度です。
また、対象となる人には、住宅と就労機会の確保に向けた就労支援が行われます。
給付されるのは月の家賃額です。
給付の期間は、原則として3か月ですが、一定の要件を満たせば、最長で9か月まで延長されます。
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。
1.月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。
2.月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
「神奈川県ホームページ 住宅確保給付金について」
住居確保給付金を受給するための要件を緩和
住居確保給付金を受給するには、要件を満たす必要がありますが、要件が厳しく複雑なため、利用しにくいといわれていました。
新型コロナウイルスの影響を受けて、住居確保給付金の要件が緩和されました。
また、4月20日以降の申請分については、さらに対象が拡大される予定です。
4月20日以降の分については、「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」も対象となります。
住居確保給付金の受給要件
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること
2.申請日において、離職した日または事業を廃止した日から起算して2年を経過していないこと
3.離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその属する世帯の生計を主として維持していたこと
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下であること
収入基準額は、基準額と家賃の額を合計したものをいい、基準額は、町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。
例 一人世帯:住居費+84000円、二人世帯:住居費+130000円、三人世帯:住居費+172000円
住居費の上限 一人世帯は52000円、二人世帯は62000円、三人世帯は68000円
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること
例 一人世帯:504000円、二人世帯:780000円、三人世帯以上:1000000円
6.ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に就職活動を行うこと
例 自立相談支援機関等の就労支援を月4回以上受ける、ハローワークで職業相談を月2回以上受ける、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を原則週1回以上受けるなど。
7.国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと
参考「神奈川県 住宅確保給付金について」
支給額と支給期間
支給額は、毎月の家賃額(ただし、生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を賃貸人に直接支給されます。
支給期間は、原則として3か月ですが、最長9か月まで延長可能です。
まとめ
家賃の支払いが滞れば、賃貸人には収入がなくなりますし、裁判をすればかなりの時間がかかります。
この制度が利用できれば、賃借人だけでなく、賃貸人(大家)にとってもメリットがあります。