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遺族年金の男女差は「合憲」の判決、遺族年金の男女差とは?

投稿日:2017年3月26日 更新日:

地方公務員災害補償法の遺族補償年金の遺族について、夫を亡くした妻を無条件で支給対象としているのに対して、妻を亡くした夫には年齢制限を設けられています。

この夫だけ年齢制限があることが、憲法の法の下の平等に違反していないか争われ、2017年(平成29年)3月21日に最高裁で判決が下りました。

 

最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、遺族補償年金の年齢要件について、妻に年齢要件がないのに対し、夫には55歳以上という年齢要件が設けられているのは「合憲」との判断を示し、原告の上告を棄却しました。

 

なぜこのような判決結果となったのか、そもそも遺族年金の男女差とは、について見ていこうと思います。

遺族年金の男女差が合憲の判決理由について

現行の遺族補償年金では、配偶者が死亡すると、妻は年齢に関係なく受給権が発生しますが、夫は55歳以上にならないと受給資格が発生しません(受け取りは60歳から)。

 

原告の男性は、1998年に公立中学校の女性教諭であった妻を労災で亡くし、遺族補償年金の請求をしましたが、男性は当時51歳だったため、不支給決定となりました。

このことを不服とした男性は、遺族補償年金の遺族に男女差を設けているのは、法の下の平等に反するとして不支給決定の取り消しを求めました。

 

判決理由については、

①女性は労働力人口が少ない

②女性は平均賃金が低い

③正規労働者が少ない

現在の遺族補償年金制度は社会保障の性格があり、①~③の妻の置かれた社会状況を考えると、遺族補償年金で妻を厚く取り扱う規定には合理性があると判断し、憲法に反しないとしました。

 

遺族補償年金とは業務中または通期中の事故を保障した制度

遺族補償年金は、業務中または通勤中が原因で労働者が死亡した場合に、遺族に対して年金または一時金の保険給付が行われる制度です。

業務災害と認定されるためには、業務に原因が認められること、労働者が業務を遂行していること、といった要件が必要です。

今回の女性は、仕事が原因で自殺し、公務中の災害と認定されていました。

 

業務上の災害と認定されるのは、目に見える疾病ばかりではありません。

過労死の原因となる脳血管疾患及び心臓疾患については、長期間にわたる長時間の業務と因果関係にあるとされています。

仕事の悩みや失敗、過度なプレッシャーなどで、精神的、心理的に追いつめられ、精神障害や自殺をした場合も業務災害と認められることがあります。

 

今回の訴えでは、公立中学校に勤務する地方公務員の女性だったので、地方公務員災害補償法の遺族補償年金でしたが、民間で働く労働者には労働者災害補償保険があります。

労働者災害補償保険も業務中または通勤中が原因で死亡した場合に、遺族に対して遺族補償年金が支給されます。

また、労働者災害補償保険の遺族についても、同じく夫には55歳以上の年齢要件があります。

 

通勤災害にも遺族給付(遺族年金・一時金)がありますが、業務災害の給付とほとんど同じ内容です。

 

争点となった現在の法律での遺族の扱い

遺族補償年金の受給権者となるのは、労働者の収入によって生計を維持していた、配偶者(夫・妻)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

 

ただし、妻以外の遺族には死亡当時について年齢要件や一定の障害状態にあることが求められています。

夫・父母・祖父母・兄弟姉妹には、55歳以上の年齢要件があり、子には18歳に達する日以後3月31日まで又は厚生労働省令で定める障害の状態にあることが必要です。

厚生労働省令で定める障害の状態には、障害等級5級以上が該当します。

 

余談ですが、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹が遺族補償年金を受給するには、60歳以上又は障害の状態にあることが必要で、55歳以上60歳未満だと60歳に達する月まで支給が停止されます。

 

今回のまとめ

労働者災害補償保険、地方公務員災害補償保険における遺族について、妻に年齢要件がないのに夫には55歳以上の要件があるのは合憲とされました。ただし、違憲とされた判例もあります。

 

合憲判決の理由は、「①女性の労働力人口の割合、②男女間の平均賃金の格差、③男女間の雇用形態の違いを考慮すると、夫のみに年齢要件の規定があるのは合理性がある」といった理由でした。

 

社会保障制度では、夫婦間の扱いの差を解消する動きが出てきましたが、まだまだ女性の社会進出が十分とはいえません。

専業主夫もどちらかといえばまだ少ないので、今後もっと多くなれば、社会状況に合わせて男女差も解消していくのではないでしょうか。

若年層では共働きが普通になってきましたが、これは自民・公明の政策の失敗によって日本人の負担が大きくなったからです。

  • この記事を書いた人

たくあん(ネトゲ)

横浜で不動産仲介業ファイナンシャルプランナーをしています。 住宅ローンが老後に与える影響は大きいです。 資産があるのにお金がないとは? いくらのローンなら返済していける? 年金について知らずに家を購入するのは無謀? 不動産だけでなく、ライフプランの相談にも対応してます。 担当ジャンル:雑記、不動産、ライフスタイル 資格:宅建士、管業、簿記1級、1級FP、社労士、1種証券、住宅ローンアドバイザー

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