神奈川県は令和元年10月から自転車保険の加入が義務化

投稿日:2019年10月6日 更新日:

私は自転車に運動目的でよく乗るんですが、みなさんは自転車に乗りますか?

 

自転車は特別な免許もいらず、気軽に近所のスーパーやコンビニに利用できる便利な乗り物ですが、ここ数年で事故を起こした場合の責任が重く問われるようになりました。

私が小学生の頃は、自転車のルールなんてあってないような感じでしたが、年々自転車に対する取り締まりが厳しくなり、2013年の道路法の改正では罰金の対象になるものもでてきました。

本来は自転車は車道を走り、歩道を走るのは例外という認識も定着してきましたが、今だに自転車で歩道を走ってベルを鳴らす人を見かけます。

 

前々回あたりの免許の違反者講習を受けたとき、自転車についてのルールも聞きましたが、自分の認識とはかなり違ってました。

小学生の頃は歩道を走る自転車がほとんどでしたし、自転車そのものについてのルールを教わる機会がなかったような気もします。

 

自転車が原因で起きた事故では、高額の賠償を命じる判決も出ています。

小学生の少年が自転車で女性に衝突し、意識不明とさせた事件の判決では、少年の親に9,521万円の賠償を命じる判決が出たのは記憶に新しいことと思います。

 

自転車保険があることは知ってましたが、入るつもりはありませんでした。

ところが神奈川県では、令和元年10月1日から条例により、自転車損害賠償保険に加入することが義務付けられることとなりました。

自転車は車両の扱い

自転車は、道路交通法では軽車両とされています。

このことから自転車は原則として車道を走らなければなりません。

ときどき、進行方向とは逆に道路を走っている自転車を見かけますが、あれは逆走として禁止となっています。

 

神奈川県警察のサイト「自転車に乗るときのルールとマナー」を見ると、自転車道についての記述がありますが、神奈川県では自転車道をあまり見かけません。

自転車に普段乗らない人でも、車やバイクに乗る人は自転車と並行して走ることがあるので一読しておくといいかもしれません。

 

横浜市では、自転車のルールについて区役所などで配布してますから、一度目を通しておくとルールの確認ができます。

 

参考 神奈川県警察/自転車に乗るときのルールとマナー

 

自転車でも相手が死亡したり意識不明になったら損害賠償は高額になる

自転車は歩行者の延長線ていどの認識ではありませんか?

今はそういう人が多いと思います。

 

自転車で事故を起こすと刑事上の責任だけでなく、民事上の責任も問われます。

自転車を運転していたBさん(男性)が、幹線道路で信号無視をし、横断歩道を歩行中の女性と衝突。女性は意識不明の重体となり、数日後、死亡した。

Bさんの刑罰 禁固1年10月(実刑収監)

Bさんの賠償金額 約5,400万円(平成19年東京地裁判決)

引用 神奈川県警/自転車に乗るときのルールとマナー

 

小学生が自転車で女性に衝突して、意識不明とさせた事故の判決では、少年の親に監督義務違反を認めて9,521万円の賠償を命じる判決を下しました。

 

自転車に乗った男子高校生が、自転車横断帯の手前から車道を斜め横断したところ、対向車線を直進してきた男性会社員と衝突して重大な障害を負わせてしまった事故では、9,266万円の賠償支払いを命じました。

 

事故で過失割合が問われますが、その場合の自転車はやはりバイクと同じ扱いです。

 

神奈川県で令和元年10月から自転車保険が義務化

神奈川県の条例によって令和元年10月1日からは、自転車に乗る人は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。

未成年者の場合は、保護者に加入義務があります。

 

自転車損害損害賠償責任保険は、損害保険会社だけでなく、Webでも加入できます。webからだと安くなるものもあります。

 

自転車損害賠償責任保険等の保険料は、賠償のみ保障、本人のケガを保障するプラン、家族のケガも保障するプラン等によって違います。

県民自転車保険がある県には安い自転車保険もあるようですが、神奈川県で検索しても今のところ見当たりませんでした。

 

検索してみたところ、賠償のみの保障ならサイクル安心保険が安く、賠償額も1億円までで、Webでの申込みなら年間1,230円でした。

 

賠償が1億円で、本人のケガのみを保障するプランだと2,800円~4,000円くらい、家族のケガも保障するプランでは4,500円~7,500円でした。

賠償額を上げた場合は、保険料も比例して上がります。

 

今のところ罰則まではないようですが、加入しておけば万が一の備えとなります。

 

  • B!