今は同じ職場で正社員やパート、契約社員といった様々な雇用形態の労働者が一緒に働くことは当たり前となりました。
同じ仕事をしていても、以前は雇用形態で賃金に差が出ることは一般的でしたが、同一労働同一賃金の導入によって説明できない待遇差は禁止されることになりました。
このルールの導入により、令和2年4月から大企業の労働者は同一労働同一賃金の対象となっています。
パートタイムや派遣労働者、アルバイトといった正社員以外で働いている人は特に知っておくと役に立つかもしれません。
ただし、中小企業は令和3年4月から対象となるので、その点には注意が必要です。
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同一労働同一賃金とは何か:目的と対象範囲

同一労働同一賃金は、正社員と非正規社員との間に不合理な待遇差を禁止するためのルールです。
以前は雇用形態によって賃金や手当、賞与に大きな差があることが一般的でしたが、この制度の導入により説明できない差は認められません。
同一労働同一賃金は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から適用されています。
同じ会社で同じ業務、同じ範囲で働いているのにもかかわらず、待遇差に差がある場合、その差が合理的かどうかが問われます。
原則として正社員・パート・契約社員などすべてが対象
現在は、同じ職場で正社員・パートタイム・アルバイト・契約社員・派遣労働者が一緒に働くのが当たり前です。
そのため、この制度は特定の雇用形態だけでなく、原則すべての働く人を対象としています。
雇用形態だけを理由に待遇差をつけることは認められず、企業はなぜ待遇に差があるのかを合理的に説明する必要があります。
非正規にとって重要度が高いと言われる理由
非正規社員は、一般的に正社員に比べて立場が弱いといわれています。
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正社員ではないというだけで賃金・賞与・手当が低い
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トラブル時に泣き寝入りしやすい
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解雇やシフト削減の対象になりやすい
非正規労働者が抱えやすいトラブルと法的ポイント

「コロナで明日から来なくていい」は違法となる理由
一般的にアルバイトや派遣労働者といった労働者は、正社員の人と比べると立場が弱いとされていますが、泣き寝入りせずに自分の権利を訴えることも時には必要です。
「コロナで明日から来なくていい」は違法となる理由
たとえば、現在は新型コロナウィルスの感染が拡大していますが、前触れもなく「コロナの影響で明日から来なくていい」といわれてトラブルに発展するケースが増えているようです。
会社の経営が危機的な状況であったとしても、解雇が認められるためには、合理的な理由および社会通念上相当であることが必要です。
つまり、事前の予告なく「来なくていい」は認められないということです。
たとえ解雇される場合でも、法律では30日以上前に解雇予告をしなければならず、解雇するのであれば会社は労働者に30日分の解雇予告手当の支払いをしなければなりません。
日本の非正規比率が高く、待遇差の不満が起こりやすい
今は働き方が多様化しており、現在は男性で2割以上、女性で過半数が非正規で働いています。
同じ仕事をしてるのに、社員か否かで賃金に差があるのを納得する人は少ないと思います。非正規であれば特に。
ただでさえ日本は世界に取り残されつつあるのに、働き方の多様性を認めても待遇に差があるようでは世界との差は開く一方です。
正規社員か非正規社員かによって差があるのは以前から問題視されてましたが、ようやく政府が改正に動きだしたのが今回の件です。
正規と非正規の不合理な待遇差が禁止される理由

正規社員と非正規社員との間に、基本給や賞与といった待遇で不合理な差を設けることは禁止されます。
といっても同じ会社で同じ業務内容かどうかが問題なわけで、会社が違えば同じ業務でも賃金が違うのは普通です。
なぜ禁止されるのか=同じ業務内容なのに差があるのは不合理
同一労働同一賃金の問題となるのは、会社で業務内容も同じなのに正規社員とそれ以外のパートやアルバイト等で待遇に差がある場合です。
同じ時間に同一業務をしているのに、正規社員だけに賞与が支払われ、賃金も倍というのは非正規社員の立場なら納得できませんよね。こういった不合理な待遇差が禁止されます。
ちなみに差別的かどうかのもととなる業務の内容については、主な業務や責任、職種内容といったことから総合的、実質的に判断されるとされています。
待遇差に納得できない場合に企業へ説明を求める権利

正規社員でないという理由だけで待遇差が設けられているのは、非正規社員の立場なら納得がいかないかもしれません。
企業は正社員との待遇差の理由を説明する義務がある
この場合に非正規労働者から待遇について説明を求められたのであれば、会社は正社員との待遇差の内容や理由についての説明が必要(義務)です。
同一労働同一賃金の実現のために、2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されますが、雇用形態で格差を設けることは不合理という流れは以前からありました。
以前は、同じ業務を同じ時間労働していても、正規社員とそれ以外の労働者とで基本給に違いがあるのは当たり前で、正規社員だけ手当の対象という会社が多数でした。
日本郵便事件・ハマキョウレックス事件が示した重要判例
ところが近年では、日本郵便事件やハマキョウレックス事件などで、正規社員だけに手当の支給を対象としたり、病気休暇があることは不合理といった判決がされてます。
つまり、同一労働同一賃金の流れは今に始まったものではなく、必然的なものだったのです。
説明を求めたことで不利益扱いは禁止
もしパートタイム労働者や契約社員(有期雇用労働者)であって、正規社員との待遇について不明な点があったり不満があるのであれば、会社に対して説明を求めることができます。
また、労働者が待遇差について説明を求めたとしても、会社は労働者に不利益な扱いをすることは禁止されてます。
無料で利用できる相談窓口・ADRでの解決方法
同一労働同一賃金の始まりを機に裁判外紛争解決手続(行政ADR)が整備されることになりました。
裁判外紛争解決手続きは、裁判によらずに解決を図る制度です。
これにより労働者と事業者との間のトラブルについて、労働局の無料相談を利用できるようになりました。
令和2年から対象者が拡大され、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者も対象となっています。
主な解決方法としては、 ・労働局長による助言・指導 ・紛争調整委員会によるあっせん があります。
労働局長による助言・指導は、労働条件で紛争してる場合に労働者と事業者に対して問題を指摘し、解決の方向を示すことで紛争当事者の自主的解決を促進するといった方法です。
紛争調整委員会によるあっせんは、紛争当事者の調整および話し合いを促進して解決する方法です。
あっせんの手続きは非公開とされ、当事者双方の主張を確かめたうえであっせん案が提示されることになります。
原則として1回の期日であっせんが行われるので裁判のように時間がかからないのはメリットです。
ちなみに紛争調整委員には、弁護士、大学教授、社会保険労務士といった労働関連の専門家がなります。
まとめ|非正規でも泣き寝入りしない
- 同一労働同一賃金は、正規と非正規の不合理な待遇差をなくすための制度
- 大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から適用開始
- 雇用形態が異なっても、同じ業務・同じ責任がある場合は待遇差の説明が要る
- 非正規労働者は立場が弱く、不当な扱いのトラブルが起きやすい
- 解雇には合理性と30日前の予告、または解雇予告手当の支払いが必要
- 企業が待遇差の説明を求められた場合は、理由を説明する義務がある
- 日本郵便事件・ハマキョウレックス事件などの判例では、「正社員だけに手当や休暇を与えることは不合理」と判断されている
- トラブルを解決するために労働局の無料相談(行政ADR)を利用できる
- あっせんでは弁護士や社労士、大学教授など専門家が関わる
同一労働同一賃金が始まっても実はこれ自体に罰則はありませんが、手当などをめぐって損害賠償が発生しているケースもあります。

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