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労災保険のよくある誤解と正しい理解|アルバイト・一人親方・通勤災害

労災保険のよくある誤解と正しい理解|アルバイト・一人親方・通勤災害

労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事中や通勤中にケガ・病気・死亡した場合に補償される保険です。

労災保険は政府管掌の保険であり、労働者が1人でもいる事業場であれば原則加入が義務付けられています。

しかし、「アルバイトは対象外」「通勤中の事故は補償されない」「会社が申請してくれないと受け取れない」といった誤解が多い制度でもあります。

知らないと本来受けられる給付を受け損なうことがあります。

 

この記事では、よくある誤解を取り上げ、それぞれ正しい知識を整理します。

この記事で分かること

  • アルバイト・パート・外国人も原則対象である理由

  • 通勤中の事故も補償される仕組み

  • 一人親方が対象外になる理由と特別加入制度

  • 会社が申請しない場合の対処法

  • 給付の種類と時効

 

目次[閉じる]

誤解①「アルバイトやパートは労災保険の対象外」

死亡

正解:原則として対象です。

労災保険は事業所単位で適用されます。雇用保険や健康保険のように「被保険者」という個人単位の概念がなく、その事業所で起きた労働災害については正社員・アルバイト・パート・外国人を含む労働者全員が原則対象です。

 

先日、アルバイトで働いている人と話をする機会があったのですが、その人はアルバイトだと仕事中にケガをしても労災保険が適用されないからちゃんと就職したいと言っていました。

仕事中に起こったケガについては、アルバイトとや正社員と関係なく労災保険は適用されます。というより、そもそも労災保険に被保険者という概念がありません。

 

アルバイトで働く人が「上司にアルバイトは労災保険の対象外」と言われた、このような話はよく聞きます。

労災保険は事業所単位で適用されるので、アルバイトやパートであっても原則として適用されます。原因として考えられるのは、制度への理解不足、業務委託と混同してる、などの理由です。

管理職だからといって、労災の制度を理解しているとは限りません。また、最近は請負や業務委託も増えており、把握できずに混同してしまうケースもあります。

不明な点は、労働基準監督署や社会保険労務士などに確認するといいかもしれません。

 

誤解②「通勤中の事故は労災保険の対象外」

正解:通勤災害も対象です。

労災保険はもともと業務上の災害だけを対象としていましたが、現在は通勤災害も給付対象に加わっています。

 

自宅と就業場所の往復中に合理的な経路・方法で起きた事故が対象です(寄り道などがある場合は条件があります)。

業務災害と通勤災害で給付内容に若干の違いはありますが、基本的には同水準の補償が受けられます。

 

誤解③「一人親方は特別加入しても通勤中は補償されない」

正解:2021年9月以降、特別加入者の通勤災害も給付対象です。

労働者を雇用していない一人親方は、労働基準法上の「労働者」にあたらないため、原則として労災保険の対象外です。

 

ただし、労災保険の特別加入制度に加入することで、業務災害・通勤災害ともに給付を受けられます。

かつては特別加入者の通勤災害は対象外でしたが、2021年9月の法改正で通勤災害も給付対象となりました。

特別加入を検討している一人親方の方は、現行制度で確認することをおすすめします。

 

誤解④「建設現場の下請け業者は、事故のとき自社の保険が使われる」

正解:下請け業者の労働者も元請けの労災保険が適用されます。

建設現場では、元請け業者が保険料を負担し、下請け業者は負担しません

 

ただし、現場で事故が起きた場合は、下請け業者の労働者も元請けの労災保険の対象となります。

なお、現場への出入り業者(資材搬入業者など)やガードマンは、元請けの下請けにあたらないため、自分が所属する会社の労災保険が適用されます。

また、「労災隠し」と呼ばれる事故の隠蔽は法律で禁じられており、発覚した場合は罰則の対象になります。

 

誤解⑤「会社が申請してくれないと労災保険は受け取れない」

正解:労働者が直接申請することもできます。

労災保険の申請は、原則として事業主(会社)が手続きを行いますが、会社が申請に協力しない場合でも、労働者が直接、労働基準監督署に相談・申請することができます

 

申請しなければ給付は受けられません。また、給付請求には時効があります。

給付の種類 時効
療養・休業・介護補償給付など 2年
障害・遺族・葬祭料など 5年

時効が過ぎると請求できなくなるため、事故後は速やかに確認することが大切です。

 

主な給付の種類

労災保険の主な給付は次のとおりです。

給付の種類 内容
療養(補償)給付 業務・通勤上のケガや病気の治療費
休業(補償)給付 休業4日目以降、給付基礎日額の60%(特別支給金20%を合わせると80%が目安)
障害(補償)給付 治癒後に障害が残った場合の年金または一時金
遺族(補償)給付 死亡した場合の遺族への年金または一時金
介護(補償)給付 一定の障害で介護が必要な場合
二次健康診断等給付 定期健診で異常が見つかった場合の再検査

休業1〜3日目は待機期間として労災保険からの給付はなく、その間は事業主が労働基準法に基づいて休業補償を行います。

 

まとめ

労働者災害補償保険(労災)は、正社員・アルバイト・パートにかかわらず、原則として労働者全員が対象

・管理者も制度について理解してないケースが多い

 

◎労災保険が使えるケースの例(アルバイト・外国人)

  • 勤務中に棚から落下した商品でケガをした
  • 飲食店の勤務中に火傷した
  • 通勤途中の交通事故(通勤災害)
  • 清掃作業中に転倒して打撲

 

  ◎労災の申請について

  • 原則は会社が労災申請
  • 会社が申請してくれない→労働基準監督署に相談→申請
  • 労災にも時効がある

 

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