公的な年金には国民年金と厚生年金保険がありますが、厚生年金保険から支給される老齢年金を老齢厚生年金といいます。
国民年金はすべての国民が原則として対象ですが、厚生年金保険は会社員や公務員が対象なので、国民年金を1階部分、厚生年金保険を2階部分と表現することもあります。
前回は老齢基礎年金の受給額についてまとめました。

前回は老齢基礎年金だったので、今回は老齢厚生年金の受給額の目安についてまとめてみます。
老齢厚生年金には特別支給と本来支給がある
老齢厚生年金を複雑化してる一つが、老齢厚生年金には特別支給と本来支給があるということです。
昭和61年の改正前は老齢厚生年金は男性は60歳、女性は55歳から支給されてました。
昭和61年の改正により、老齢厚生年金の支給が65歳からになりましたが、いきなり引き上げると国民がうるさいので段階的に引き上げることになりました。
その結果、60歳から65歳まで受け取れる老齢厚生年金については特別支給の老齢厚生年金といわれます。
ちなみに昭和36年4月2日以降の男性、昭和41年4月2日以降の女性は特別支給の老齢厚生年金はありません。
制度改正後は、65歳から支給される老齢厚生年金が本来支給される年金になります。
老齢厚生年金を受け取るには?
老齢厚生年金を受け取るための要件は以下の通りです。
- 65歳以上である
- 1か月以上の厚生年金の加入期間がある
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしてる
制度上、65歳からを老齢としてるので、老齢厚生年金は65歳から支給されます。
特別支給の老齢厚生年金は加入期間が1年以上必要ですが、本来の老齢厚生年金は1か月以上の厚生年金の被保険者期間があれば、その期間に応じた分の老齢厚生年金を受け取れます。
老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間または保険料免除期間等の要件を満たす必要があります。老齢基礎年金の受給要件を満たしてる人なら、たとえ厚生年金に1カ月しか加入してなくても1か月分の老齢厚生年金が支給されます。

老齢厚生年金額の計算式
老齢厚生年金は平成15年3月31日までの被保険者期間と平成15年4月1日以降の被保険者期間で計算式が違います。
また、老齢厚生年金は報酬に比例するので、毎月の報酬が高い人は年金も高く、報酬が低い人は年金も低くなるといった特徴があります。
具体的には老齢厚生年金の計算式は以下のようになります。
平成15年3月31日までの被保険者期間の計算式
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月31日までの被保険者期間
平成15年4月1日以降の被保険者期間の計算式
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の被保険者期間
両方の期間がある被保険者はそれぞれを足した金額になります。
平成15年3月31日までは賞与は対象になってませんでしたが、平成15年4月1日以降は賞与も対象になります。給付上率(7.125/1000、5.481/1000)が違うのは賞与による違いです。
老齢厚生年金のもととなるのは毎月の報酬額ですが、計算が煩雑にならないよう標準報酬月額をもとに計算されます。
例えば報酬月額が29〜31万円の人は30万円として扱うといった感じです。この標準報酬月額と標準賞与額の平均額が平均標準報酬額(賞与含)です。今までの報酬の合計額を加入月で割るので、全体の平均額といったところです。
老齢厚生年金の目安
下の表は平均標準報酬額と加入年数に応じた老齢厚生年金の目安を表しています。表の左は平均標準報酬額、上は厚生年金の加入年数を表します。
10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
20万円 | 13.2万円 | 26.3万円 | 39.5万円 | 52.6万円 |
30万円 | 19.7万円 | 39.5万円 | 59.2万円 | 78.9万円 |
40万円 | 26.3万円 | 52.6万円 | 78.9万円 | 105.2万円 |
50万円 | 32.9万円 | 65.8万円 | 98.7万円 | 131.5万円 |
ねんきん定期便
国民年金と老齢厚生年金の今までの分はねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。
ねんきん定期便やねんきんネットを使えば、年金の加入状況や加入実績に応じた年金額が分かります。
これからの分を上記の表とあわせれば将来受け取れるおおよその年金が分かります。
例えば、加入実績に応じた年金額が40万円の人が、あと20年厚生年金被保険者として標準報酬額40万円で働くのであれば、上の計算式を当てはめれることで将来の年金を求められます。
40万円×5.481/1000×240か月=526,176円
この金額に加入実績に応じた年金と20年分の国民年金(408,000円)をあわせます。
40万円+52.6万円+40.8万円で133.4万円になります。
まとめ
・老齢厚生年金には特別支給と本来支給がある
・本来の老齢厚生年金額は報酬と加入期間に比例する
・老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてると1か月からもらえる(特別支給は1年以上)
・今までの年金加入記録や実績に応じた年金額は、ねんきん定期便を確認すればわかる
コメント