出産・育児でもらえる給付金

失われた30年が日本人に与えた影響は深刻です。

欧米各国が年収が上がってるのに、日本だけは年収が下がり、それどころか手取り収入は1割以上減少しています。

そのせいで少子高齢化は加速し、社会保険制度自体の存続が怪しいくらいです。

 

税金や社会保険料が毎年のように増税、増額されてるので、このような時代では自分で調べたり、副業するなりして手取りを増やすことが重要になってきます。

税金と社会保険料は所得金額をもとに計算されるので、所得を下げれば税金や保険料を抑えることができます。具体的にはNISAやiDeCoなどの節税です。

資産に課税される場合は、資産価値を下げたりすることで税金を抑えられます。具体的には現金を不動産に変えるなどです。

 

他の方法としては、制度を活用してお金を受け取ることです。具体的には社会保険などの給付です。

今回は出産・育児に関して受けられる給付金についてまとめました。

子供の出産は健康保険が使えない?

日本は国民皆保険なので、会社員なら健康保険組合または健康保険協会、自営業者なら国民健康保険に加入します。

どちらの制度でも似たような給付がありますが、健康保険組合や健康保険協会にはあっても国民健康保険にはないという給付があります。

 

健康保険は仕事中以外で起きた病気やけがを給付する制度です。

子供の出産は病気やケガではないので、健康保険の対象になりません。つまり出産にかかる費用は全額自己負担が原則です。

厚生労働省の統計によれば、出産にかかる費用の平均は約50万円だそうです。

出産、入院費といった出産の費用は全額自己負担ですが、費用の負担を軽減するため一時金が支給されます。

 

妊娠や出産は経済的な負担が大きいので、まずはどんなお金がもらえるか知っておくことが大事です。

出産育児一時金

出産にかかる費用を軽減するため、健康保険や国民健康保険の被保険者を対象にしたのが出産育児一時金です。

出産育児一時金の金額は、子供一人につき50万円(産科医療保障制度に加入してないと48万8千円)です。

ちなみに出産とは、妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、正常分娩であると死産、早産、流産人工妊娠中絶であるとを問わないとされてます。

双子の場合は一人につき同額50万円が家族出産育児一時金として支給されます。名称は違うけど一人当たりは同額です。

出産手当金

健康保険の被保険者が産休を取ると給料が出ないことが多いです。その場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。

出産手当金は、出産の前後一定期間において、労務に服さなかったことによって所得の喪失、現象があった場合に支給されます。

出産日を境に産前と産後に分かれ、産前42日前(出産日含)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間支給されます。

出産手当金の支給額は、所定の1日あたり金額の日数分とされています。

例えば、標準報酬月額が30万円なら、30万円の30分の1の3分の2が1日当たりの金額です。だいたい65万円くらいでしょうか。

 

ただし、報酬の全部または一部を受け取れる場合は対象外です。差額を受け取れる場合もあります。

 

また、国民健康保険の加入者は出産手当金の対象になりません(制度にない、任意になってる)。

妊婦検診費用助成

多くの自治体には妊婦検診費用助成があります。この制度は妊婦健康診査を受診した人を対象に数万円が助成されます。

助成金額は自治体によって異なり、平均で7万~10万円といわれてますが、横浜市は5万円です。

支給対象者

①と②のいずれも満たす方
① 令和6年4月1日以降に妊婦健康診査を1回以上受診した方
② ①の健診受診日から支給申請日まで横浜市内に住民登録がある方(母子健康手帳交付前の健診や妊娠判定の診察及び産後健診は、助成の対象にはなりません)

ただし、生活保護制度により妊婦健康診査にかかる費用の支給を受けることができる方は対象となりません。なお、既に妊娠を終了された方でも、①と②のいずれも満たせば支給対象者となります。

申請できるのは妊婦ご本人のみです。配偶者やご家族の方は原則申請できません。

育児休業給付金

育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が、子供が1歳の誕生日前まで育児休業を取得したらもらえる制度です。

会社に雇用されてない自営業者は対象になりません。

180日までは休業開始時賃金日額の67%、181日からは休業開始時賃金日額の50%が支給されます。

例えば、休業開始時賃金日額が8000円で280日育児休業を取得したのであれば、180日までは約96万円、残りの100日は40万円となり、合計で136万円が給付されます。

ただし、支給対象期間に賃金の支払いがあると調整されたり、支給されないこともあります。

一定の事由に該当する場合は最長2歳まで給付されます。

パパママ育休プラス制度の利用で、後から育児休業を開始すると子供が1歳2か月に達する日の前日まで最大1年給付されます。

保険料の免除

産休や育児休業の期間中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。

令和元年4月からは、国民年金の1号被保険者も出産日の前月から4カ月間の保険料が免除されるようになりました。

免除された期間は、保険料を納付したものとして年金に反映されます。

おわりに

児童手当が令和6年10月から拡充されたので、主なものを挙げておきます。

・所得制限がなくなった

・支給対象が中学生から高校生までになった

・第3子が月1万5千円から3万円になった

・第三子以降の算定に含める対象年齢が22歳までになった

 

出産や育児はいろいろとお金がかかりますが、健康保険や雇用保険から支給されるお金があることを知れば不安が軽くなります。