転職・就職に役立てるため資格に取り組みたいと思っている人は多いです。
資格の取得は、転職・就職活動で有利になるだけでなく、現に働いている人にも、資格手当が付いたり、実生活で役に立つこともあるなどメリットは多いです。
1年以上勉強が必要な難関資格だと、努力して資格を取得したという事実が自分に対する自信につながります。
目標がないと感じてる人は資格の勉強を開始すれば、いろいろな知識や気づきを得たり、充実した日々を送れるようになるかもしれません。
資格の学習を始めるにあたっての難点としては、時間だけでなく、費用が掛かるということです。
ところが資格の講座の中には、雇用保険の教育訓練給付の対象になるものがあります。
教育訓練給付制度というのは、指定された資格の学校や通信講座を受講すると、学校に支払った費用(授業料・入学金など)の一部を負担してもらえる(戻ってくる)という制度です。
雇用保険の教育訓練給付金制度について
教育訓練給付金制度は雇用保険の制度なので、教育訓練給付金を受けるには、雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)であることが条件です。
厚生労働大臣が指定している教育訓練を受けて、その教育訓練を修了した場合に受講料の20%(上限10万円)が支給されるのが教育訓練給付金です。
厚生労働大臣の指定している講座等が対象ですが、メジャーな資格は指定されているものが多いです。詳細は資格学校に聞くと教えてくれます。
こちらでも指定講座を検索できます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form
それでは次に教育訓練給付金の支給要件についてみていきましょう。
まず最初に、教育訓練を開始した日(基準日といいます)において雇用保険の被保険者又は高年齢被保険者でないと対象になりません。
そして、基準日において雇用保険の支給要件期間が3年以上必要です。
支給要件期間というのは、被保険者の期間のことです。
今までに教育訓練給付を受けたことがない人は優遇?され、支給要件期間が1年でも認められます。
基準日に被保険者や高年齢被保険者でなかった人は、被保険者や高年齢被保険者でなくなってから1年以内であれば支給の対象になるかもしれません。
教育訓練給付には、一般教育訓練と専門実践教育訓練があるのですが、ここまでは一般教育訓練を中心にまとめました。
専門教育実践訓練は、看護師や美容師、介護福祉士といった資格の取得を訓練目標としているもの、大学院などが対象になる制度です。
専門実践教育訓練の要件を満たした場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費が最大で70%(最大224万円)戻ってくる制度です。
ただし、教育訓練の額として算出した額が、4,000円を超えない場合は支給されません。
教育訓練給付金を受けるときは、申請期限までに支給申請手続きが必要です。
一般教育訓練は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に申請が必要とされています。
一般教育訓練の支給要件のまとめ
1.基準日(教育訓練開始日)に被保険者であること
2.被保険者出ない場合は、被保険者でなくなってから1年以内であること
3.支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上あること
4.今まで教育訓練制度を利用したことがない人は1年以上でよい
1か2のどちらかを満たし、3か4のどちらかに該当した場合に対象になります。
一般教育訓練の支給額は、教育訓練受講料の20%で10万円が上限です。
どんな資格が人気あるか
某資格学校のアンケートや資格雑誌を参考に人気資格をランキングにしてみました。
どの資格予備校や資格サイトも、概ね以下のようなランキングになっていると思います。
1.英語関係(TOEIC、英検)
2.日商簿記2級
3.ファイナンシャルプランナー(2級)
4.医療事務
5.宅地建物取引士
私も英語は興味あります。
上で紹介したもの以外では、MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)、秘書検定、基礎情報技術者、ITパスポート、介護職員初任者研修といったものが人気のようです。
医療事務や介護職員初任者研修は、業界が人手不足なのであまり役立たないともいわれています。
一ついえるのは、苦労して取った資格ほど価値があるということです。
最初は簡単な資格かもしれませんが、それをきっかけにレベルを上げて難関資格まで頑張ってみてはいかがでしょう。
脱線しましたが、現代は情報が簡単に手に入るようになり、勉強をし続けないと生き残っていけないといわれています。
教育訓練給付金についてのまとめ
一般教育訓練給付金のまとめ
1.基準日に被保険者であること(被保険者でなくなってから1年以内であること)
2.被保険者であった期間が3年以上あること(過去に教育訓練給付金を受けたことがない人は1年以上)
3.教育訓練給付金は講座費用の20%がしきゅうされる(上限10万円まで)
4.教育訓練の支給を受けるには、教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内に申請が必要
資格の講座といっても、教育訓練給付金の対象になっていないものもあるので、教育訓練給付金の対象になっている人気資格の講座を紹介しておきます。
通信教育のフォーサイト
フォーサイトは、通信教育に特化したものでは業界トップの一つです。
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国家資格を中心に難関対策を専門にしているので、合格率も高水準を実現しています。
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