中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大で、世界中の人々の生活が激変しました。
日本人の中にも、自営業者や非正規雇用の人を中心に生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされている人がいます。それにもかかわらず、日本政府は、一世帯に2枚のマスク配布や、非常にハードルが高い現金給付を打ち出すしか出来ず、国民は右往左往するばかりでした。
ウィルスは落ち着きましたが、今度はインフレによって人々は苦しめられています。
今回は、生活が苦しい時に知っていると役に立つかもしれない公的支援制度についてまとめました。
この記事から分かること
- 収入減少・失業・病気・倒産等、状況別に使える公的支援の全体像
- 家賃が払えないときに使える「住居確保給付金」の仕組み
- 失業時の「雇用保険の基本手当」の概要(詳細は別記事で解説)
- 会社の休業・倒産時に使える「休業手当」「未払賃金立替払制度」
- 制度以外に頼れる「生活困窮者自立支援窓口」の使い方
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まずは自分がどの制度を使えるかを確認する
景気の悪化や収入減、失業、病気などで家計が急に苦しくなると、何から手をつければいいのか分からなくなるものです。
公的支援と聞くと「手続きが難しそう」「自分は対象じゃないかもしれない」と敬遠しがちですが、実際には要件を満たせば誰でも利用できる制度が多くあります。
申請が遅れると受け取れなくなる給付もあるため、状況に応じてどの制度が使えるかを早めに把握しておくことが重要です。
| 困っている状況 | 使える制度 |
| 家賃が払えない | 住居確保給付金 |
| 失業した | 雇用保険の基本手当 |
| 会社が休業した | 休業手当 |
| 病気で働けない | 傷病手当金(会社員等) |
| 会社が倒産し給料が未払い | 未払賃金立替払制度 |
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家賃が払えないときの支援「住居確保給付金」

住居確保給付金は、離職や廃業、またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った・失うおそれのある人を対象に、家賃相当額を支給する制度です。
相談窓口は市町村(横浜市の場合は区の福祉保健センター等)になります。
主な対象要件
- 離職・廃業により経済的に困窮し、住居を喪失した、または喪失するおそれがあること
- 申請日が離職・廃業から原則2年以内であること
- 申請者が世帯の主たる生計維持者であること
- 世帯の収入・金融資産が基準額以下であること(基準額は市町村民税均等割が非課税となる収入額をもとに算定され、年度により変動します)
- 常用就職を目指した求職活動を行うこと
支給期間は原則3ヶ月で、要件を満たせば申請により最長9ヶ月まで延長できます。
家賃は賃貸人(大家)に直接支給される仕組みです。
収入・資産基準の具体的な金額は、税制改正や物価動向によって年度ごとに見直されます。
最新の基準額は、お住まいの自治体の窓口またはウェブサイトで確認してください(横浜市の場合は各区の生活支援課が窓口です)。
失業した場合に受けられる支援「雇用保険の基本手当」

失業した場合の社会保険というと、雇用保険の失業手当を思い浮かべる人が多いと思います。
雇用保険の失業手当は、多くの場合、求職者給付の基本手当のことをいいます。
失業したらどうなる?雇用保険の基本手当をわかりやすく解説|受給資格・手続き・必要日数までFPが整理
基本手当の受給には、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることなどの要件があります。
倒産・解雇等のやむを得ない離職の場合は要件が緩和され、給付制限(自己都合の場合に発生する支給待機期間)もありません。
基本手当の受給資格・手続き・金額の詳しい内容は、別記事「失業したらどうなる?雇用保険の基本手当をわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、そちらもあわせてご確認ください。
会社が休業したときの「休業手当」

材料不足や業績不振等、会社側の事情による休業の場合、使用者は休業期間中、労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払う義務があります(労働基準法第26条)。
もともと決まっている休日は対象外です。
なお、派遣労働者の場合は、休業手当の支払い義務を負うのは派遣元です。
健康保険・厚生年金・雇用保険等の社会保険についても、派遣元が使用者となります。
病気で働けないときの「傷病手当金」(健康保険)

会社員等が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)には、傷病により働けなくなった場合の「傷病手当金」があります。
労務に服することができなくなった日から起算して3日が経過した日(4日目)から支給され、支給額は標準報酬月額の1/30の2/3相当額です。
自営業者等が加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度はありません。
新型コロナウイルス感染症に関連して、令和2年から令和5年5月7日までの間、国民健康保険加入者にも特例的に傷病手当金が支給される時限措置がありましたが、この特例はすでに終了しています。
自営業者の方は、傷病時の収入減少に備えて、民間の所得補償保険等を検討しておくことが実務上の対策になります。
勤務先が倒産したときの「未払賃金立替払制度」

会社が倒産し、働いた分の給料が支払われない場合に利用できる制度です。
労働組合に加入して交渉するという方法もありますが(小さな会社の従業員でも加入は可能です)、賃金支払確保法に基づく「未払賃金立替払制度」を使えば、未払賃金の8割について労働者健康安全機構が立替払いをしてくれます。
主な要件
- 会社が労災保険の適用事業であり、1年以上事業を行っていたこと
- 退職日の6ヶ月前から請求日の前日までに支払期日が到来した賃金・退職金が未払いであること
- 未払賃金について、破産管財人の証明、または労働基準監督署の確認を受けること
- 裁判所への破産等の申立日、または労働基準監督署長への倒産の事実についての認定申請日の6ヶ月前からその後2年の間に、退職していること
労働基準監督署の調査を経てから認定されるため、支給までには一定の時間がかかります。
公的支援以外で使える相談窓口
収入が減ったり、生活費が足りず、生活が困難な時に相談するといいのが自治体の生活困窮者自立支援窓口です。
生活困窮者自立支援制度は、さまざまな生活上の悩みを抱えている人を支援する公的制度です。
「今すぐお金が必要」
「仕事を失って今後どうすればいいかわからない」
「家賃が払えず、このままだと住まいを失いそう」など、
相談内容の幅が広く、次のようなことを無料でサポートしてくれます。
窓口は市役所・区役所の福祉課に設置されています。
費用はかからず、相談内容が会社・家族に伝わる心配もありません。
自治体によって対応に差がある
以前、生活保護受給者の自立支援に携わっていた経験がありますが、同じ制度でも自治体によって運用や対応に違いがあると感じることが多いです。
制度の名称や大枠は全国共通でも、実際の相談のしやすさや柔軟な対応は窓口によって差があるため、一つの窓口で思うような案内が得られなかった場合でも、あきらめずに別の相談先(社会福祉協議会、地域の支援団体等)にもあたってみることをおすすめします。
まとめ
- 生活が苦しくなったときは、状況に応じて使える公的支援がいくつもある
- 住居確保給付金は家賃支援、雇用保険の基本手当は失業時の収入補填として使える
- 国民健康保険の傷病手当金は原則制度がなく、コロナ特例も終了済み。自営業者は民間保険等での備えが実務上の対策になる
- 会社倒産時は未払賃金立替払制度を使える場合がある
- 制度がよく分からない場合は、まず自治体の生活困窮者自立支援窓口に相談するのが早道
監修:1級ファイナンシャルプランニング技能士 株式会社ライフプラン
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の受給資格・支給額を保証するものではありません。制度の詳細・最新の基準額は、お住まいの自治体窓口またはハローワーク等にご確認ください。

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