ライフプランと切っても切れない関係にあるのが社会保険制度です。
社会保険制度というとどんなものを思い浮かべるでしょうか。
よく知られているのが年金や医療保険ですが、誤解されていることも多いのが社会保険制度です。
まずは、どういった制度であって、どういった人が対象になるかを知ることです。
ちなみに保険の対象となる人は被保険者といわれます。
今回はどんな人が社会保険の被保険者となるかを見ていきます。
社会保険に限らず、保険は被保険者に事故があったときが対象ですが、何を事故とするかはそれぞれの制度で異なります。
例えば、雇用保険であれば被保険者が失業したときですし、国民年金であれば老齢や死亡が起きたときといったようにです。
ただし、保険で対象としている事故があった場合も、保険給付の要件を満たさなければ対象にはなりません。
給付の要件については別の機会に触れたいと思っています。
また、社会保険制度では、民間が扱う保険と違って要件に該当すれば原則的には強制的に被保険者となります。
これも社会保険制度の特徴です。
目次
国民年金の被保険者
国民年金の強制加入被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者があります。
第1号被保険者には、主に自営業者や学生、無職の人が該当します。
第1号被保険者は、日本に住む20歳以上60歳未満で、第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない人が対象です。
また、老齢か退職を支給事由としている年金(政令で定めた老齢給付等)を受け取ることができる人は除かれます。
第1号被保険者だけ、国内に居住していることといった要件があります。
第2号被保険者は、被用者年金の被保険者や組合員などが該当します。いわゆるサラリーマンや公務員です。
また、年齢や国内に住所を有しているかは問われません。
ただし、65歳以上の被保険者や組合員等で、老齢や退職の受給権を有している人は対象外です。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者(妻、夫)で、被扶養配偶者(第2号被保険者の収入によって生計を維持している人)で、20歳以上60歳未満の人がなります。
旦那さんが会社員の専業主婦の人などですね。
旦那さんが退職して第1号被保険者になると、奥さんも第1号被保険者になって保険料を負担することになります。
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厚生年金の被保険者
厚生年金は、サラリーマンやOLさんを対象とした労働者の年金制度です。
厚生年金では、適用事業所に使用される70歳未満の人は被保険者です。
適用事業所に該当しない場合でも、事業主の同意と大臣の認可を得ることによって任意で加入できます。
70歳に達しても、老齢年金の受給権がないのであれば、高齢任意加入被保険者になって被保険者になることができます。
雇用保険の被保険者
雇用保険は失業を対象に始まった社会保険の制度です。
現在では失業だけでなく、教育訓練制度や雇用の安定のために助成金を交付するなど、失業以外のことも行っています。
雇用保険は、労働者を一人でも雇用していれば原則として適用事業所になります。
また、適用事業所に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者になります。
健康保険の被保険者
健康保険制度は、病院で治療を受けても窓口で一部負担金を支払うだけで済む制度です。
健康保険法の被保険者も、適用事業所(国、地方公共団体、法人等)に使用される人がなります。
退職した場合でも、保険者に20日以内に申出をすること及び退職日までの2か月継続して被保険者であれば、退職後も被保険者を2年継続できる任意継続被保険者もあります。
健康保険組合のうち、特定健康保険組合の退職者で任意継続被保険者以外の人は、組合に申し出て特例退職被保険者になることができますが、対象者は限定されます。
国民健康保険の被保険者
国民健康保険は、健康保険などの被用者保険に加入できない自営業の人等が対象になる医療制度です。
給付内容は健康保険と似ていますが、国民健康保険には出産手当金がありません。
市町村に住所がある人は、適用除外に該当しない限り、その地域の国民健康保険の被保険者になります。
国民健康保険には、被扶養者というものなく、会社員の夫が退職したために国民健康保険の被保険者になれば、専業主婦の人も被保険者になることがあります。
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後期高齢者医療制度の被保険者
後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人がなります。
また、65歳以上75歳未満の人であっても、一定の障害状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人は被保険者になります。
後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、健康保険や国民健康保険の被保険者でなくなります。
介護保険の被保険者
介護保険は、要支援や要介護などの介護が必要な状態になった場合でも、1部の負担で介護サービスを利用できる制度です。
介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者とがあります。
第1号被保険者には、市町村の区域内に住所を有している65歳以上の人がなれます。
第2号被保険者は、市町村の区域に住所を有している40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している場合になります。
終わり
社会保険制度では、原則として適用除外に該当しなければ被保険者になります。
法律に規定されているので、何らかの事故があっても被保険者の要件を満たしていなければ給付を受けることはできません。
社会保険から給付を受けれない場合は、民間の保険を検討してみることも必要かもしれません。
反対に社会保険があるおかげで民間の保険を利用しなくても何とかなることが多いのです。