2024年4月から日本の物流が滞るのではないかといった懸念がされています。
これは2019年4月1日に施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下働き方改革関連法)」が関係しています。
働き方改革関連法の施行は2019年4月から、中小企業は2020年4月からでしたが、トラック、バス、タクシー運転手の業務は2024年3月までは適用が除外されていました。
2024年の4月からは法律が適用されることになるので、2024年問題として騒がれています。
これによりトラックなどの運転業務は時間外労働の上限時間が年960時間になります。
この上限時間により、特に物流業界の売上の低下、荷物の流通量の低下、ドライバーの収入減が懸念されています。
働き方改革関連法が整備された原因と影響
トラックドライバーは以前から長時間労働が問題視されており、過労死防止の観点等から自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下改善基準告示)の見直しが検討されました。
こういった背景があって改善基準告示の改正の議論がされました。
そして、2024年からハイヤー・タクシー、トラック、バスといった自動車運転業務の時間外労働時間が960時間となります。
これにより物流業界の売上は低下し、荷物の流通数も低下、ドライバーの収入も減少するだろうといわれています。
物流の数は年々増えているのにドライバーの数が減るということは、今までのように荷物が処理できなくなるので、配送料の値上げ、届くのが遅くなる、再配達不可といったことにつながります。
日本は世界でもめずらしい生卵が食べられる国ですが、配達が遅れることで新鮮な卵、野菜、魚を食べられなくなるかもしれません。
2024年からのトラック運転手の労働時間等
以下2024年からのトラックドライバーの労働時間等の改善について見ていきます。
1か月の拘束時間
改正後は1か月の拘束時間は284時間、年間の拘束時間は3300時間を超えないものとなります(現在は1か月293時間)。
労使協定があれば、年間6か月までは年の総拘束時間が3400時間を超えない範囲で1か月310時間まで延長できます。
ただし、1か月の拘束時間は284時間を超える月が3か月を超えない(連続しない)ようにし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるようにします。
1日の拘束時間
1日13時間を超えないものとし、延長する場合でも最大で15時間となります。
ただし、1週間の走行がすべて長距離貨物輸送(450キロ以上)で、かつ、一つの運行における休息期間が住所地以外の場所のものである場合は、1週間について2回だけ最大拘束時間を16時間とすることができます。
また、1日の拘束時間が14時間を超える回数は週2日以内を目安とされました。
1日の休息時間
1日の休息時間は、継続11時間以上与えることに努め、継続9時間を下回らないようにするとされました(現在は継続8時間以上)。
ただ、1週間の走行がすべて長距離貨物輸送で、かつ、一つの運行における休息期間が住所地以外の場所である場合は、1週間について2回だけ継続8時間以上とすることができます。
また、この場合は一つの運行が終了したら、継続12時間以上の休息期間を与えるようにします。
運転時間と連続運転時間
運転時間は2日を平均して1日あたり9時間、2週間を平均し1週間あたり44時間を超えないものとします。
連続運転時間は、4時間を超えないとし、運転の中断は原則休憩とされました。
連続運転時間とは、1回概ね連続10分以上、かつ合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいいます。
概ね連続10分以上については、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこととされました。
まとめ
2024年問題は、働き方改革関連法の改善によって時間外労働の上限が960時間とされ、改善基準告示の改正の適用によって物流が滞ることが懸念されている問題です。
改正法の施行は2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日)でしたが、トラックやタクシー等の業界は適用が2024年4月からとされていました。
この20204年問題で物流が滞れば、トラック業界の売上低下、人手不足の加速、ドライバーの収入ダウン等が考えられます。
また、消費者にとっては、再配達の不可、配送料の値上げ、新鮮な魚や野菜が手に入りにくくなる恐れがあります。
参考:厚生労働省 改善基準告示
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html