普段何気なく使っている印鑑、はんこといった言葉……ですが、意外と間違って使われていることも多いようです。
そもそも「はんこ」なのか「はんこう」なのかすらよく分かりません。
周りに聞いてみると、はんこと言う人がいれば、はんこうと言う人も同じくらいいます。
このままではらちが明かないので、調べてみることにしました。
「はんこ」でも「はんこう」でもどちらでもいい
はんこと呼んでも、はんこうと呼んでも、別に間違っているわけではないのですが、正式には印章というようです。ヽ(・ω・)/ズコ
実際、辞書にも「はんこ」と「はんこう」はどちらも記載されています。
世間で「はんこ」や「はんこう」といった場合は、印章そのものだけでなく、印章によって押印されたものも「はんこ」や「はんこう」と呼んでいます。
日本のはんこは、中国から伝わったとされていて、はんこの文化は日本と中国以外にも東南アジア一帯であるそうです。
欧米では、サインを使いますが、日本でははんこがサイン代わりになります。
契約書にはんこ(印影)があるということは、契約書に書いてある内容で自らの意思で認めたということを意味します。
印章・印影・印鑑・実印の違い
はんこ屋さんに売っているのは「印章」といいます。
そして、印章に朱肉をつけて書類にはんこを押します。
写真の黒いのが印章です。
この書類に押してもらったものが印影(押印したもの)になります。
契約などではんこを下さいと言った場合は、印影を必要としています。
そして、印影を役所に登録すると、その印影は「印鑑」となります。
印鑑登録した印章は、「実印」と呼ばれます。
実印は、一般的に偽造されにくいごちゃごちゃした印が使われます。
不動産の契約では、本人確認のためも兼ねて実印と印鑑証明書が必要になります。
印章を書類に捺印したものを印影と呼び、印影を役所に登録したら印鑑になり、登録した印章は実印と呼びます。
割印と目的
不動産の契約では、契約書を2通作成して同じ契約であることの証として、割印を押すことがあります。
2通の文書にまたがって割印を押すことで、2通の文書を重ねれば一つの印影となり、同じ契約であることが分かります。
ただし、割印には法的な効果はなく、あってもなくても契約書の効果が変わることはないとされています。
とはいえ、割印があれば書類の偽造防止に役立ちます。
割印をするのは、偽造や改ざんの防止が目的ということになります。
署名押印と記名押印
他にも分かっているようで分かりにくいのが、署名押印と記名押印の違いです。
署名というのは、本人が手書きで名前を記入することです。
さらに名前の横にはんこを押す(印影)と署名押印になります。
記名押印とは、パソコンやゴム印等で記入された名前にはんこを押すことです。
民法では、契約はお互いの合意によって成立するとされているため、どちらであっても問題はありません。
ただ、契約ではトラブルが生じやすいことから、不動産の契約では署名押印が一般的に求められています。
捨印は訂正を認めたもの
契約書や書類を提出した際に、ときどき「捨印をくれ」と言われることがあります。
捨印は、いちいち了解を得なくても、ある程度までなら契約書や書類の内容を訂正することの許可を与えることを意味します。
契約書は、少しの間違いであっても訂正すれば訂正印が必要になります。
大したことのない誤記入について、いちいち出向いて訂正印を押すのは面倒なので、捨印をあらかじめ押しておくことでその都度訂正してもらえます。
捨印の横に削除した文字数、追加した文字数を記入することで訂正印になります。
ただ、契約書や文書の重要な部分については、訂正が出来ないことになっています。
そのため重要な個所については新しく契約書を作り直したり、面倒でも訂正印を押さなければなりません。
捨印をする際に、コピーを取っておくことで変更箇所もすぐ判別できます。
契約書に貼る印紙にははんこを使う
5万円以上の契約書類などでは、収入印紙を貼付しますが、その際に印紙と契約書類にまたがってはんこ(印影)を押します。
印紙にはんこを押すことで税金を払ったことになるからです。
はんこが押されてなければ、剥がして再び利用することも出来てしまいます。
再利用できないためにはんこを押すわけです。
そして、再利用できないようにはんこを押すことを消印といいます。
今回のまとめ
・はんこ屋さんに売ってるのは「印章」、印章で押印したものが「印影」、印影を役所に登録すると「印鑑」、印鑑登録した印象が「実印」
・契約はお互いの同意により成立するが、はんこを使えばトラブル防止になり、第三者への証明にもなる。
・割印は詐欺や改ざん防止のために行う。
・署名押印とは名前の手書きと印影をいい、記名押印とはパソコンやゴム印等で既に名前が入力してある横にはんこを押すことをいう。
・捨印では重要な訂正を行うことができない。
・印紙税は、印紙と文書にはんこを押して税金を納付する。