普段何気なく使う「印鑑」「はんこ」という言葉ですが、実は意外と混同されて使われています。
そもそも「はんこ」なのか「はんこう」なのかでも迷います。周りに聞いてもどちらが正しいか知ってる人はいませんでした。
今回は、印章・印影・印鑑・実印といった用語の違いと、不動産契約における「はんこ」の役割を解説します。
この記事から分かること
- 「印章」「印影」「印鑑」「実印」の正確な違い
- 割印・捨印・署名押印と記名押印の意味と使い分け
- 収入印紙の「消印」の役割
- 電子契約の普及によって、はんこの必要性がどう変わったか
「はんこ」でも「はんこう」でもどちらでもいい

はんこと呼んでも、はんこうと呼んでも、別に間違っているわけではないのですが、正式には印章というようです。
実際、辞書にも「はんこ」と「はんこう」はどちらも記載されています。
世間で「はんこ」や「はんこう」といった場合は、印章そのものだけでなく、印章によって押印されたものも「はんこ」や「はんこう」と呼んでいます。
日本のはんこは、中国から伝わったとされていて、はんこの文化は日本と中国以外にも東南アジア一帯であります。
欧米ではサインを使いますが、日本でははんこがサイン代わりになります。
契約書にはんこ(印影)があるということは、契約書に書いてある内容で自らの意思で認めたということを意味します。
印章・印影・印鑑・実印の違い
はんこ屋さんに売っているのは「印章」といいます。
そして、印章に朱肉をつけて書類にはんこを押します。

写真の黒いのが印章です。
書類に押してもらったものが印影(押印したもの)になります。
契約などではんこを下さいと言った場合は、印影を必要としています。

そして、印影を役所に登録すると、その印影は「印鑑」となります。
印鑑登録した印章は「実印」と呼ばれます。
実印は、一般的に偽造されにくいごちゃごちゃした印が使われます。
不動産の契約では、本人確認のためも兼ねて実印と印鑑証明書が必要になります。
印章を書類に捺印したものを印影と呼び、印影を役所に登録したら印鑑になり、登録した印章は実印と呼びます。
- 印章|はんこ屋さんで販売されている、押印に使う道具そのもの
- 印影|印章に朱肉をつけて書類に押したもの
- 印鑑|印影を役所に登録すると、その印影のことを指す
- 実印|印鑑登録をした印章のこと。一般的に偽造されにくい複雑な意匠のものが使われます
割印と目的
不動産の契約では、契約書を2通作成し、同一の契約であることを示すために「割印」を押すことがあります。
2通の文書にまたがって押印することで、重ね合わせると1つの印影になり、同一の契約であることを確認できます。
割印には法的な効力があるわけではなく、押していなくても契約の効力が変わるわけではありません。
ただし、書類の偽造・改ざんを防ぐ効果があります。
署名押印と記名押印
他にも分かっているようで分かりにくいのが、署名押印と記名押印の違いです。
- 署名押印|本人が手書きで名前を記入し、その横に押印すること
- 記名押印|パソコンやゴム印などで印字された名前の横に押印すること
民法上、契約は当事者間の合意によって成立するため、どちらの方式でも契約自体は有効です。
ただし、不動産の契約はトラブルが生じやすいことから、実務上は署名押印が求められることが一般的です。
捨印は訂正を認めたもの
契約書などを提出する際に「捨印をください」と言われることがあります。
捨印は、軽微な訂正について、その都度の了承を得なくても訂正できるようにするための印です。
捨印の横に、削除した文字数・追加した文字数を記入することで、訂正印として機能します。
ただし、契約書の重要な部分については、捨印による訂正はできません。
重要な箇所を訂正する場合は、契約書を作り直すか、あらためて訂正印を押す必要があります。
捨印を使う際は、事前にコピーを取っておくと、後から変更箇所を確認しやすくなります。
印紙税と「消印」

5万円以上の契約書などには収入印紙を貼付しますが、その際、印紙と契約書類にまたがって押印します。
この押印を「消印」と呼び、印紙の再利用を防ぐ役割があります。
消印がなければ、印紙を剥がして再利用できてしまうため、税金を納付した証として消印が必要とされています。
電子契約の普及で、はんこの必要性は変わりつつある
ここまで紹介した「はんこ」の役割は、紙の契約書を前提とした話です。
2022年5月に施行された宅建業法の改正により、宅地建物取引士による重要事項説明書等への押印義務が廃止され、相手方の承諾があれば、重要事項説明書や契約書を電子的に交付することも可能になりました。
これにより、不動産取引においても電子契約(電子署名)を用いる形が徐々に広がっています。
とはいえ、紙の契約書に実印・印鑑証明書を用いる従来の方式も引き続き利用されており、どちらの方式を採るかは取引の当事者や仲介業者の対応によって異なります。
契約の際は、書面か電子か、どちらの方式が採用されているかを事前に確認しておくと安心です。
今回のまとめ
- はんこ屋で売っているのが「印章」、押印したものが「印影」、役所に登録した印影が「印鑑」、登録した印章が「実印」
- 割印は偽造・改ざん防止のために押される(法的効力はない)
- 署名押印は手書きの署名+押印、記名押印は印字された名前+押印
- 捨印は軽微な訂正の許可だが、重要な部分の訂正には使えない
- 印紙税は、印紙と文書にまたがる「消印」によって納付を示す
- 2022年の宅建業法改正により、不動産取引でも電子契約が可能になっている

