人が働くのは多くの場合はお金のためですが、会社が倒産した場合は賃金はどうなるのでしょう。
会社が倒産しても働いた分の賃金は本来は受け取れるはずです。
しかし、実際は会社にほとんど金銭が残っておらず、賃金債権が回収できないこともあります。
賃金が受け取れないくらいならまだしも、退職金が受け取れなくなるとなると、ライフプランに与える影響も大です。
日本は30年以上不況に苦しんでるので、経済環境の波にうまく乗れない企業は倒産の可能性大です。
会社の倒産
会社が倒産するには、いくつか理由がありますが、倒産の処理方法についても一様ではありません。
倒産というのは、一般的には会社の経営が行き詰って破産することです。
債務の支払いができずに破産宣告を受けたとか、手形の不渡りを2回出してしまった為に銀行との取引ができずに事実上の倒産といわれることもあります。
倒産処理には、会社を解散させて清算させる場合と、会社の債務についてリスケジュールをして再建を目指す場合があります。
「任意売却といった不動産の処理は、清算させる場合が対象となります」
会社の破産が理由で労働者を解雇する場合でも、解雇制限がかかることもありますし、解雇予告手当の支払いも免れません。
破産法に基づく倒産の場合は、裁判所から選任された破産管財人が財産の管理及び処分を行います。
民事再生法に基づく倒産は、返済が滞っている会社等が、債権者の同意を得たうえで裁判所の認可を受け、再生計画を立てて会社を再生させるやり方です。
会社更生法による会社の更生は、このままでは破産する恐れのある会社について、会社の維持更生を図るために行うやり方です。
肝心の労働者の未払い賃金の扱いについては、法律上は他の債権に優先して回収できることになっています。
未払い賃金を回収するために
未払い賃金については、他の債権に優先して支払われることになっていますが、抵当権がついていたり、税金や社会保険料が滞納になっている場合は後回しになってしまいます。
倒産した場合の会社との交渉では、労働組合を通して交渉することが一般的に行われています。
1人では知識がなくてうまくいかないことも、労働組合があれば仲間と一緒に会社と交渉できます。
「賃金の支払いの確保等に関する法律」では、労働者やその家族の生活の糧である賃金について、事業主に支払い能力がない場合について救済措置を定めています。
労働者災害補償保険(労災)でも、未払い賃金の立替払事業も賃金の支払いの確保等に関する法律に規定があります。
賃金支払確保法第七条
政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。
立替払事業における立替払いの金額は、原則として未払い賃金総額の80%相当になっていますが、退職日の年齢に応じて、次の額の80%相当額が最高限度額となっています。
30歳未満は110万円(88万円)、30歳以上45歳未満は220万円(176万円)、45歳以上は370万円(296万円)
( )内が立替払の上限額
立替払いを利用できる人は、以下の条件を満たす必要があります。
・倒産した事業所が労災保険の適用事業で1年以上活動を行っており、会社の倒産に伴い退職し、退職日の6か月前の日から2年以内に賃金又は退職金の未払いがある
・未払い賃金について、破産管財人・労働基準監督署の確認を受けている
・裁判所に対する破産の申立日、または労働基準監督署に対する倒産事実についての認定申請日の6か月前からその後2年以内に退職した
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必要な資料と手続き
立替払の認定を受けるには、労働基準監督署に必要な関係資料を提出する必要があります。
賃金や退職金の労働債権を確定するには、賃金明細や賃金台帳、就業規則を集め、経営者に未払労働債権確認書を作成してもらう必要もあります。
会社が不渡りを出した時等で倒産した場合は、労働基準監督署に認定してもらう必要があります。
詳しい相談については、最寄りの労働基準監督署に問い合わせるのがよろしいと思います。
おわりに
・賃金や退職金などの労働債権は、法律的には他の債権に優先して支払われる
・未払労働債権確認書や資料を集めて債権の支払いをしてもらう
・未払賃金の立替払制度もある