当社は、会社が移転する前は、横浜市金沢区の金沢八景駅にありました。
金沢八景駅は、関東学院大学と横浜市立大学の最寄り駅なので、大学進学がきっかけで初めて部屋を探すお客さんも多くいます。
初めて部屋探しをするお客さんに向けて、賃貸についてよくある質問についてまとめてみます。
未成年が部屋を探して借りるには
未成年者が単独で契約をした場合は、親の同意が必要になります。
親の同意を得ないで契約した場合は、後から取り消せることになっています。
もし未成年者が、親の同意を得ないで契約をしても、後から契約を取り消すことができることから、実質として未成年者単独では契約ができなくなっています。
ただ、年齢的には未成年者であっても、結婚した場合は別です。
結婚した場合にもいちいち親の同意を得ていては、結婚生活が滞ってしまうので、婚姻した場合は法律上成年したとみなされます。
未成年者は一人で契約ができない
未成年者は、法律で一定の法律行為(契約したり、お金を借りたりする等)について、親権者(親)の同意を得ないで行った場合は、後から取り消すことができます。
これは、民法という法律で決まっています。
未成年は、まだ世の中の仕組みについて分からないことが多いので法律で保護しましょうというわけです。
未成年者が部屋を借りる場合によくある契約例
未成年者部屋を借りる際の契約で一般的なのは、両親のうちどちらかを契約者にして、契約者とは別に連帯保証人をたてるケースです。
連帯保証人をたてる代わりに、保証会社をたてることもあります。
未成年者は、法律で保護されているので、部屋の申込をしても後から契約を取り消される可能性がありますから、未成年本人単独で借主になるのは無理に等しいです。
貸主と直接交渉して合意を得れば別ですが、そうでなければ厳しいでしょう。
学生さんが一人で部屋を探しに来ることはあります。
学生さんの場合は、契約の借主が親権者であるご両親になりますので、契約の際はご両親にお越しいただくことになります。
後のトラブル回避のためにも、出来れば部屋探しの段階から親権者も参加することが望ましいです。
あとは、貸主と連帯保証の審査次第といったところです。
最近の賃貸借契約は、保証会社を通すことが必須になりつつある
借主が家賃を滞納した場合は、連帯保証人に連絡を取るのですが、連帯保証人に連絡したからといって必ずしも家賃を回収できないケースが増えています。
特に最近の賃貸では、敷金をゼロにして募集している物件が増えていますが、そういった物件は間違いなく保証会社を利用することになります。
最近の賃貸借契約では、連帯保証人から家賃を回収することが困難なので、連帯保証人を探さずに最初から保証会社を通すことが一般的になりつつあります。
保証会社を利用した場合の費用について、当社の場合の例を挙げると、「初回に月額賃料の50%を支払い、その後1年毎に1万円支払っていくプラン」か「初回に月額賃料の80%を支払ってその後は費用負担なし」から選択できます。
保証会社は何社もありますが、どこも似たような感じになっています。
保証会社に支払う料金は、どこの不動産会社を通しても大差ないと思います。
20歳未満でも結婚すると成年と同様の扱い
学生のうちは収入がないので、学生さんが部屋を借りるには、学生さんの親が借主になって賃貸借契約を結ぶのが一般的です。
ただし、これにも例外があります。
それが20歳未満で結婚した場合です。
結婚して夫婦で独立して生活して一人前になったのに、いちいち親の同意を得ているのもおかしな話です。
そのため、法律では20歳未満であっても結婚していれば成年と同じように法律行為ができることになっています。
部屋が見つからないときはどうすればいいか
引っ越しシーズンになると、周りの人も一斉に動きます。
少し出遅れただけなのに、希望通りの部屋が見つからない、なんてことはよくあります。
特に人気の沿線や学生街では、学生だけでなく社会人も一緒になって部屋探しを始めるので、物件の内見中に他の人から申し込みが入ってしまうなんてこともよくあります。
大学生のときに東急東横線の不動産会社で働かせてもらったことがありますが、引っ越しシーズンに同じ人の案内中に3件続けて申し込みが入ったことがあります。
引っ越しシーズンは、探す人も多いのですが、出ていく人も多いです。
人気エリアでは、出てきたばかりの物件でも内見の予約待ち状態になったりします。
マンスリーマンションという手も
国公立大学を受験する学生さんだと試験が遅いことがあります。
試験の結果がギリギリの学生さんは、マンスリー物件にとりあえず住んでみるのも致し方ないのかなと思います。
最近の賃貸物件は、敷金・礼金がゼロの物件が増えてきましたが、敷金ゼロの物件の場合、原則短期解約は違約金として1か月余分に支払うことになります。
その点マンスリーマンションだと、1か月あたりの値段が少し高くなりますが、1日、1週間、1か月といった短期契約が可能です。
4月に入ると3月末で退去した物件が出てくるので、4月、5月になればそれなりに物件も出てきます。
少し時期がずれることになりますが、とりあえずの住まいを確保して、ゆっくり新しい住まいを探すのも一つの方法です。
現地確認は必要
引っ越しシーズンの案内では、物件の内見中に他の人から申し込みが入ってしまうことがよくあります。
物件が少ない状況になったり、内見中に他から申し込みが入ったりすると、お客さんの中には物件を見ずに申し込みをする人がいます。
物件によっては、工事中の物件や、居住中の退去予定の物件もあります。
そういった物件は室内を見ることができませんが、最低でも現地の物件確認はのちのトラブル回避のためにも必要です。
不動産は図面だけを見ていても分からないことが多い
不動産を何件かまわってみると、間取り図面と実際の物件とのイメージが全然違うということがあります。
ワンルームといった単身向けの物件では、間取りについてはどこも似てても、環境や交通の便は物件によって違います。
不動産の価値は、建物ではなく立地です。
室内は慣れますが、立地が悪いとどうにもなりません。
居住中の物件でも現地の確認はできます。
建物の外観、周りの雰囲気だけでも、現地に行って確認はしてください。
最低でも物件から駅までは実際に歩いてみて、周辺環境を確認しておくことは必要だと思ってください。
まとめ
・未成年者が部屋を借りる場合は、親の同意が必要。
・学生が部屋を借りる場合は、親が借主になって、別の人を連帯保証人にする。
・最近の賃貸借契約では、連帯保証人制度を使わずに保証会社を利用することが一般的。
・マンスリーマンションに住みながら部屋を探すという手もある。
・内見ができない物件でも現地確認だけは必要。