区分所有マンションを購入・借りても駐車場は引き継げる?専用庭・バルコニーとの違いを解説

不動産

分譲マンションなどの区分所有建物では、駐車場を誰に貸すかは規約や使用細則によって定められています。

そのマンションに住む一世帯ごとに駐車場があるのなら問題はないのかもしれませんが、マンションの戸数よりも駐車場の数が少ない場合は使用権の引き継ぎが問題となります。数に限りがあるといえば、1階の専用庭や屋上バルコニーなどもそうです。

一方で最近は若者の車離れが加速しており、駐車場の借り手がなく空いている場合も考えられます。

 

基本的にマンションは法律を下に総会や規約で運営されてますが、規約はマンションの実情に合わせて変えることができます。

 

この記事から分かること

  • 専有部分と共用部分の違い、バルコニー等に認められる「専用使用権」の考え方
  • 専用庭・屋上バルコニーの使用権は、中古購入や賃借でも引き継げること
  • 駐車場の使用権は、専有部分の譲渡・貸与により原則失効すること

 

専有部分と共用部分

区分所有建物は、区分所有の対象として独占的に使用できる専有部分と、それ以外のみんなで利用する共用部分とに分けられます。

たとえば、マンションの居住部分は独占的に使用できるので専有部分にあたり、エントランスやエレベーター、集会所などはみんなで使うので共用部分になります。

 

共用部分は本来はみんなの物ですが、バルコニーや玄関扉、窓などは、その区分所有者に専用使用権があります。

バルコニーは専用使用権が認められてますが、災害の避難階段があるので共用部分になっています。

また、玄関扉の外側が共用部分なのは勝手にペイントされたら資産価値にも影響するからです。

 

専用使用権はありますが、これらは本来はみんなの物なので、通常の用法に従って利用するとか、管理のために必要な範囲で立入りを認めなければならないといった制限を受けます。

 

1階の専用庭や屋上のバルコニーも共用部分ですが、実際は1階や最上階の区分所有者に専用使用が認められることが多いです。

その区分所有マンションの管理規約がどうなってるか次第です。

 

専用庭や屋上バルコニーの使用権は引き継げるか?

コーヒーブレイク

1階の専用庭や屋上バルコニーを使用している区分所有者は、通常は利用料を支払います。そうでなければ公平性が担保されません。

中古のマンションでも専用庭や屋上バルコニーがあるマンションの家が売りに出ることがありますが、販売図面の注意書きなどに専用使用料が記載されてるのが普通です。

 

専用使用権を有している人から専有部分を購入したり借りた人は、通常は専用庭や屋上バルコニーを使用できます。

そのかわり購入した人や借りた人は、使用について規約や使用細則を守らなければならず、専用使用権だけでなく、用法についても引き継ぎます。

規約や使用細則を守らなければ、行為の差し止めや使用禁止になることもありえます。

 

駐車場の使用権は引き継げる?

区分所有マンションでは、駐車場の収入は駐車場の管理だけでなく、修繕積立金にも影響します。

最近は修繕積立金不足で満足に修繕できないマンションも出てきてますが、駐車場の収入は積立金不足の改善につながります。

 

駐車場の使用については、原則として中古で購入した人も賃貸で借りた人も引き継げません。

特に区分所有マンションでは、専有部分を手離したことにより、駐車場の使用権は一度失効することになります。

例外として駐車場権利付きの区分所有マンションもありますが、現状では数が少ないです。

 

通常のマンションでは、マンションの戸数に比べて駐車場の数が不足することが多いので、駐車場の使用権は区分所有者に限られてます。つまり専有部分を借りた人が駐車場も借りたいのであれば、近隣で探すことになります。

一方で最近は車を持たない人も増えており、駐車場が空いてることも多いです。区分所有マンション内に空いている駐車場が出ていれば、規約に定めることで区分所有者以外の外部の人に貸し出すことも可能です。

 

マンション標準管理規約では駐車場の使用を区分所有者に限定してます。マンション標準管理規約というのは、管理規約のモデルとして公表されてる規約です。あくまでもモデルなので、法律に反しない範囲でそれぞれのマンションの事情に考慮して修正することができます。

マンションの区分所有者は、それぞれが組合員となり、全員で管理組合を構成します。マンションの所有者となった以上、「面倒だから後はやっておいて」というわけにはいきません。

 

専用庭・バルコニーと駐車場の違い

  専用庭・屋上バルコニー 駐車場
承継の可否 原則として引き継げる 原則として引き継げない
根拠 専有部分の貸与を受けた者は、専用使用権のある部分を使用できる 専有部分を譲渡・貸与すると、区分所有者の使用契約は効力を失う
使用料 専用使用料が発生するのが一般的 駐車場使用料が発生する
例外 管理規約による 駐車場権利付き物件(数は少ない)

 

おわりに

区分所有マンションを中古で購入したり借り受けたりした場合、駐車場は原則として引き継げません。一方で、専用庭や屋上バルコニーは原則として引き継げます。

区分所有マンションの中には駐車場の権利付きというものもありますが、数はそれほど多くありません。

中古マンションの購入・賃借を検討する際は、管理規約で専用使用権の扱いがどうなっているかを事前に確認しておくことが重要です。

 

 

※本記事はマンション標準管理規約に基づく一般的な解説であり、個別のマンションの管理規約によって取り扱いが異なる場合があります。実際の使用権の承継については、対象物件の管理規約をご確認のうえ、管理組合または不動産会社にお問い合わせください。

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