4月から新しい年度が始まり、労働保険や社会保険でも新しい改正がされています。
労働保険や社会保険は毎年何かしら改正があります。
ここでは皆さまのライフプランや生活と関係のある改正をメインに、もしかしたら役に立つかもしれないニュースをピックアップしてみました。
労働関係(労働・雇用保険)の改正
労働に関する改正(労働基準、雇用保険等)です。
中小企業にも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ
令和5年4月1日から、今まで大企業のみが対象だった月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が中小企業も対象となりました。
労働基準法という法律では、原則1日8時間、週40時間までが労働時間(法定労働時間)とされており、これを超えると時間外労働になります。
時間外労働をした場合、労働した時間に対する賃金に加えて、さらに25%以上の割増賃金を企業は支払わなければいけません。
そして、1か月に60時間を超える時間外労働がある場合は、その超える部分は25%でなく、50%以上の割増率が適用されます。
この適用について今まで中小企業では猶予されてましたが、4月から大企業と同様に適用されることになります。
「業種によってはいまだにサービス残業が多いですけどね。」
キャッシュレスで賃金の支払いが可能に
賃金のデジタル払いが解禁され、キャッシュレスでの支払いが可能になりました。
賃金の支払いについては労働基準法に定められており、法律で定められた方法に加えて、今回の施行規則により新たな受け取り方法が増えます。
企業がキャッシュレスで支払うには、労働者への説明と同意が必要になります。
賃金の受け取りをどの方法にするかは、労働者が選択できることが必要な要件とされています。
「労使協定も必要。うちは賃金のデジタル払いやってないですが、普段使いでは楽天ペイが一番使いやすくハマってます。」
出産育児一時金の支給額が48.8万円に引き上げ
今まで40.8万円だった出産育児一時金の支給額が、48.8万円に引き上げられます。
さらに産科医療補償制度に加入の医療機関で出産すると1.2万円が加算されます。
48.8万円+1.2万円=50万円
「以前から8万円の引き上げです。実際に出産した人によると、一時金だけで足りたという人がいれば、不足だったという人もいますね。」
令和5年度の雇用保険料率
令和5年度の雇用保険料率は、一般事業で合計15.5/1000が雇用保険料率となります。
内訳は、労働者負担が6/1000、事業主負担が9.5/1000(失業等給付等6/1000及び雇用保険二事業3.5/1000)です。
「失業等給付等の保険料は労働者と事業主で折半ですが、雇用保険二事業ついては事業主のみが負担となります。」
その他、大企業などで育児休業の平均取得日数の公表が義務化、自動車運転者の労働時間改善のための基準が改正されてます。
社会保険(年金・健康保険)の改正
年金や健康保険についての改正です。
令和5年度国民年金は引き上げ
改正というより改定ですが、令和5年度の国民年金額に変更があります。
67歳以下は2.2%の引き上げとなり、68歳以上は1.9%の引き上げとなります。
その結果、老齢基礎年金の満額は月額6万6250円となり、1434円増えることになります。
「マクロ経済スライド制なのでインフレに追いつかないでしょう。」
令和5年度協会けんぽの保険料率
令和5年度の協会けんぽの保険料率は、神奈川県で9.85%から10.02%に引き上げられました。
これに介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)は1.82%が加わりますが、介護保険料率は一律です。
神奈川10.02%、東京都10.00%、千葉9.87%、埼玉9.82%と首都圏ではいずれも引き上げとなってます。
「何で神奈川が東京より高いんだ?」
おわりに
労働保険や社会保険は、皆様の生活・ライフプランにも大きく影響します。
社会保険や税金といった制度は複雑ですが、知っておくとライフプランを立てるときに役立ちます。
iDeCoでも加入可能年齢や拠出額について検討されています。
知識がある人と知識がない人とで大きく差が出るのも社会保険や税金、投資です。
社会保険と税金は減らし、投資で増やすためにも知識と対策は必要です。