仕事柄、不動産協会とファイナンシャルプランナーの勉強会に参加することが多いのですが、圧倒的に相続がらみの内容ばかりです。
現在の日本は、4人に1人以上が高齢者(65歳以上)といわれていて、今後も高齢者の割合は増加していくと予想されています。
国立社会保障・人口問題研究所の研究によると、今から40年後の日本は、高齢者が4割近くにもなるんだとか。
そのような超高齢社会では、相続の問題は他人ごとではありません。
目次
4つの相続対策
相続対策が必要とはいっても、今の生活を大きく変えることをせずに、残される人にとっても有利な設計となるような対策を立てることが求められます。
相続対策には大きく分けて4つあるといわれています。
①遺族がもめないための遺産分割対策、②相続税をどうやって捻出するかの納税対策、③相続税を抑えるための節税対策、④相続対策を考えつつ被相続人の老後が立ちゆくような老後対策の4つです。
今の生活を大きく変えなければいけない相続対策では本末転倒といえますので、一般的な相続対策では、今の生活を続けながらの資産の組み換えを行います。
遺産分割対策
遺産分割対策では、誰がどの財産を相続するかの対策をします。
相続財産に不動産があると、不動産は価格の判断が不透明で、現金と比べて誰もが納得できる金額にはなりにくいため、トラブルになりやすくなります。その点、現金であればだれもが納得できます。
遺産分割の観点からは、不動産よりも現金の方がスムーズに進みます。
納税対策
納税対策では、税金をどうすればスムーズに納税できるかを考えます。
相続する財産が不動産や上場していない株式だと、現金化に時間がかかります。
なので、相続財産が不動産や上場していない株式の場合は、相続した後に相続税の支払いをスムーズにできる対策を取っておきます。
節税対策
節税対策は、相続したら納付することになる相続税を、合法的に少なくなるための対策です。
生前から財産を移転したり、財産の組み換えを行って評価額を下げる方法があります。
評価額が低ければ、相続税も低くなるからです。
事業承継対策
事業承継対策では、事業に関する株式や財産を処分できないことを前提に行います。
事業の後継者に引き継ぐためには、その会社の株式を取得させる必要もあります。
適当な後継者がいない場合は、事業で働く従業員や取引先を考慮して承継させるかどうかの判断も必要になってきます。
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法律上の相続人は誰になる?
民法によって決められた、被相続人(死亡した人)の財産を相続することができる人を法定相続人といいます。
法定相続人には、順位があり、血族関係者の構成次第で父母が相続できることがあれば、できないこともあります。
順位があるので法定相続人だからといっても、必ずしも財産を相続できるとは限らないのです。
配偶者
配偶者は、必ず相続人になれます。
配偶者とは、婚姻届けをした関係にある夫または妻のことをいいます。
夫から見たら妻、妻から見たら夫が配偶者ということです。
配偶者は、必ず相続人となりますが、子、直系尊属、兄弟姉妹のだれが一方の相続人となるかで法律上の相続分が異なります。
相続人の順位
妻は必ず相続人なので、相続人の順位とは、妻を除いた相続人となれる優先順位のことです。
子
子がいる場合は、子が第1順位で相続人となります。
子が複数いる場合は、均等に分割されます。
以前は、嫡出子と非嫡出子による差がありましたが、違憲の判決が下され、今は嫡出子も非嫡出子も同じ分割分になりました。
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子をいいます。
直系尊属
直系尊属とは、被相続人からさかのぼった血族をいいます。

第1順位の相続人である子がいない場合は、被相続人の父母が相続人となります。
父母がいない場合は、祖父母が相続人になります。
兄弟姉妹
第1順位の子と第2順位の直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が第3順位として相続人になります。
先日も「子供のいない夫婦がいて、夫が亡くなったと思ったら、今まで音信不通の夫の兄弟が遺産を請求しにきた」という話がテレビで放映されてましたが、それがこのケースです。
例え兄弟と音信不通でも法律上は、兄弟姉妹も法定相続人です。
法定相続分
配偶者は常に相続人になり、子がいるときは直系尊属と兄弟姉妹は相続分がなく、子がいないで直系尊属がいるときは兄弟姉妹に相続分はありません。
法定相続人の順位が上の人がいる場合は、下位の人は相続人になれません。
子の場合
配偶者と子の場合はそれぞれ1/2ずつ相続します。
子が複数いる場合は、さらに均等で相続します。
配偶者がおらず、子のみの場合は子がすべてを相続します。
直系尊属の場合
子がいない場合で、配偶者と直系尊属とが相続人となる場合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3の財産を相続します。
配偶者も子もいない場合は、直系尊属がすべてを相続します。
兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となることができます。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
配偶者、子、直系尊属、がいない場合は、兄弟姉妹がすべてを相続します。
相続税の基礎控除
以前の相続税の基礎控除は、5,000万円に法定相続人数に1000万円をかけた分でした。
しかし、今は以前の6割になり、相続税の基礎控除が引き下げられるまでは、相続税が課税される対象は、100人に4人程度といわれていました。
この相続税の基礎控除引き下げの導入で、相続税が課税されるのは100人に4人から、100人に8人まであがったのだそうです。
現在の相続税の基礎控除額は、3000万円と法定相続人数に600万円を乗じたものを足した額になります。
課税価格の合計から控除した金額が課税される遺産の総額になります。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
日本の相続税を知った外国人は、「日本ではとてもではないが、相続できない」と口をそろえて言うそうです。
まとめ
・相続税には基礎控除があります。
・相続対策は税金対策のことだけではありません。
・相続対策にも、遺産分割対策、税金対策、老後対策等と様々ある。
・相続税がかからなくても相続が原因でトラブルに発展している。
・法律上の相続人がいて、法律上の相続人には優先順位がある。
・法律では、相続分が決まっている。
・必ずしも法律に従わなければいけないわけではない。