仕事柄、不動産協会とファイナンシャルプランナーの勉強会に参加しますが、最近は相続がらみの内容が増えています。
現在の日本は、4人に1人以上が高齢者(65歳以上)といわれており、相続は多くの家庭にとって身近な問題になっています。
国立社会保障・人口問題研究所の研究によると、今から40年後の日本は、高齢者が4割近くにもなると予測されてます。このような超高齢社会では、相続の問題は他人ごとではありません。
とくに相続財産に不動産が含まれる場合は、評価や分割をめぐってトラブルになりやすいため、基本的な仕組みを知っておくことが大切です。
この記事では、相続対策の考え方、法定相続人と相続分、相続税の基礎控除を整理します。
この記事で分かること
- 相続対策の主な種類(税金対策だけではない)
- 法定相続人の順位と法定相続分
- 相続税の基礎控除の計算方法
- 相続財産に不動産がある場合の注意点
相続対策は「税金」だけではない
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相続対策というと節税をイメージしがちですが、実際にはいくつかの観点があります。
今の生活を大きく変えてまで行うのは本末転倒なので、一般的には生活を続けながら資産の組み換えなどで備えます。
主な対策は次の4つです。
| 対策 | 目的 |
| 遺産分割対策 | 誰がどの財産を相続するかを整理し、もめごとを防ぐ |
| 納税資金対策 | 相続税を支払う資金をどう確保するかを考える |
| 節税対策 | 合法的な範囲で相続税の負担を抑える |
| 生前の備え | 認知症・判断能力の低下なども見据えて準備する |
遺産分割対策では、誰がどの財産を相続するかを考えます。相続財産に不動産があると、現金のように簡単に分けられず、評価額の捉え方でも意見が分かれやすいため、トラブルの原因になりがちです。
納税資金対策では、相続税をスムーズに納める準備をします。相続財産が不動産や非上場株式の場合は現金化に時間がかかるため、納税資金をどう用意するかを事前に考えておきます。
節税対策は、合法的な範囲で相続税の負担を抑える対策です。生前贈与や財産の組み換えで評価額を下げる方法などがあります。評価額が下がれば、相続税の計算のもとになる金額も下がります。
なお、法人オーナーの場合は、自社株や事業用資産をどう後継者に引き継ぐかという事業承継も重要な論点になりますが、これは個別性が高いため専門家への相談が前提となります。
法律上の相続人は誰になる?

民法で定められた、被相続人(亡くなった人)の財産を相続できる人を法定相続人といいます。
法定相続人には順位があり、家族構成によって相続できる人が変わります。
配偶者は常に相続人
配偶者(婚姻届を出した夫または妻)は、常に相続人になります。
そのうえで、配偶者と一緒に相続人になる人が誰かによって、相続分が変わります。
相続人の順位
配偶者以外は、次の順位で相続人になります。
上位の人がいる場合、下位の人は相続人になれません。
| 順位 | 相続人 | 補足 |
| 第1順位 | 子 | 複数いる場合は原則として均等。嫡出子・非嫡出子で差はない |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) | 子がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合に相続人になる |
💡 代襲相続にも注意|第1順位の子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続します(代襲相続)。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、その子(甥・姪)まで代襲が及ぶことがあります。
兄弟姉妹が相続人になる例として、「子のいない夫婦で配偶者が亡くなり、疎遠だった兄弟姉妹が法定相続人として関わってくる」というケースがあります。
音信不通であっても、法律上は兄弟姉妹も法定相続人です。
法定相続分とは

法定相続分は、誰が相続人になるかで次のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 他の相続人 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 子で1/2(複数なら均等) |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4 |
配偶者がいない場合は、その順位の相続人がすべてを相続します。
なお、法定相続分はあくまで法律上の目安であり、遺言や相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、異なる分け方をすることもできます。
相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があり、課税価格の合計が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
現在の基礎控除額は次の式で計算します。
課税価格の合計から基礎控除額を差し引いた金額が、課税対象となる遺産総額です。
かつての基礎控除は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」でしたが、2015年(平成27年)に現在の水準へ引き下げられ、課税対象となる人が増えました。
国税庁「令和5年分 相続税の申告実績の概要」によると、相続税の課税割合は9.9%で、亡くなった方の約10人に1人が課税対象です。
これは全国平均で、地価の高い都市部ほど割合は高くなる傾向があります。
相続財産に不動産がある場合の注意点

不動産は相続で扱いが難しい財産の代表です。
とくに次の点に注意が必要です。
- 分割しにくい:現金のように単純に分けられず、共有にすると将来の売却や活用で意見がまとまりにくくなることがあります。
- 評価が分かりにくい:相続税の計算上の評価額(路線価など)と、実際に売れる価格(時価)は一致しないことが多く、分割の話し合いで認識のズレが生じやすい財産です。
- 特例の適用に要件がある:自宅の敷地などで一定の要件を満たすと評価額を下げられる「小規模宅地等の特例」などがありますが、適用には細かい条件があります。
相続税がかからないケースでも、不動産の分け方をめぐって相続争いに発展することは珍しくありません。
早めに家族で方針を話し合い、必要に応じて専門家に相談しておくと安心です。
まとめ
- 相続対策は税金対策だけでなく、遺産分割・納税資金・生前の備えも含まれる。
- 相続税がかからなくても、不動産の分割が原因でトラブルになることがある。
- 法定相続人には順位があり、上位の人がいると下位の人は相続人になれない。
- 法定相続分は法律上の目安で、遺言や遺産分割協議で異なる分け方もできる。
- 相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。
ご注意 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の相続・税務に関する助言ではありません。
相続税の計算や特例の適用には個別の要件があり、制度は改正される場合があります。具体的な手続き・税額・分割の方法については、税理士・弁護士・司法書士など各分野の専門家や、所轄の税務署にご確認ください。

