ファイナンシャルプランナー

他人ごとではない身近にある「もめる相続」

投稿日:2016年5月1日 更新日:

相続税の基礎控除額の改正があって以降、相続関連のセミナーが盛況のようです。

日本では2013年に高齢率が25%を突破し、現在も高齢者の割合は増加しています。

 

今後も高齢者数の増加が見込まれているので、相続関連のセミナーは盛況が続きそうです。

先日参加した不動産協会の勉強会でも、相続専門の弁護士を招いて相続の勉強をしました。

資産ばかりではなく、借金も相続する

相続税が課税される相続は4%といわれており、多くの人は相続を他人事と思っているようです。

相続財産というと資産のイメージが強いので、多くの人が資産がたくさんあるお金持ちをイメージするかもしれません。

特に借金などのマイナスの財産、つまり負債や債務についても相続することがあるということを知らない人が多いようです。

 

不動産や預貯金といったプラスの財産ならいいのですが、自分が原因でない借金まで相続することもあります。

相続した以上当然ですが、相続した人が借金を返済していくことになります。

 

無駄遣いをせずに慎ましく生活してきた一人のOLさんが、父親が亡くなったために遺産を相続したら、相続した後に借金が発覚してしまい、いきなり何千万円もの借金を抱え込むことになったそうです。

少ない給料ながら毎月少しずつ貯金をして数百万円貯めていたそうですが、流石に何千万円の借金は返すことはできず、結局自己破産したそうです。

 

亡くなった人(被相続人)の財産を相続するかしないかは相続人が選択できるようになっています。

つまり借金がある場合は相続しなければ、その借金を相続することはありません。

しかし、いくつか気を付けなければならないポイントもあります。

被相続人が亡くなると法律で決められた相続人は、何もしなければ単純承認といって無条件でプラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

もし、相続を放棄するのであれば、3か月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。

自分が相続したことを知ってから3か月以内に相続の放棄を行わなければ単純承認になります。

相続を放棄した時は全ての財産が相続できなくなります。

 

また、相続の承認には、単純承認以外に限定承認というものもあります。

限定承認は、プラスの財産の範囲で被相続人の借金などのマイナスの財産を承継します。

ただし、限定承認は相続する人全員が家庭裁判所に手続しなければなりません。

 

相続というとプラスの財産を想像しがちですが、マイナスの財産も相続することもあることを知っていれば、最悪の事態は免れることが出来ます。

 

相続を専門にしている専門家

相続を専門にしているのは、弁護士、司法書士、行政書士といった士業に多いです。

相続税に関しては税理士が専門家になります。

 

注意したいのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士といっても全ての専門家が相続に精通しているわけではないということです。

相続の相談をする場合は、その人が相続を扱っているかを確認する必要があります。

 

相続でもめないと思っている人は7割以上

自分が死んだあとの遺産相続で遺族がもめないと思っている人は7割以上に達するそうです。

もめないと思っているので遺言を用意していないケースが結構あるようです。

また、相続税がかからないと相続でもめないと思っている人がいますが、相続税がかからない場合の相続の方が裁判に発展する事件が多くなっています。

 

比較的やりやすい相続対策は遺言書を残すことです。

遺言書で財産の配分や遺言執行者を指定しておくことで遺族の負担が減ります。

また、配偶者・子・父母以外の相続人に対する遺留分の排除で、余計なトラブルを避けるといった効果も期待できます。

 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言書は法律に則った方式でなければ無効になってしまいます。

自筆証書遺言は、費用を抑えることができますが、自己流だと無効になるケースもあります。

確実に有効な遺言書を残したい場合は、費用がかかりますが公正証書遺言を作成するのがおすすめです。

 

遺言書を書いておくことで家族が争うリスクの予防になることもありますが、認知症になってしまうと意思能力の問題が出てきます。

 

不動産が多いと相続でもめやすい

相続でもめる理由の一つが、日本の相続は不動産の割合が高いということです。

 

相続財産が金銭だけならば分割も公平に行えますが、相続財産の中に不動産がある場合は、不動産を相続した人とそうでない人との間に不公平感が生まれやすくなります。

 

不動産は、価値が分かりにくいうえ、分割が難しいです。

例えば、相続人が兄と弟の2人いたとして、相続財産には現金が1000万円と7000万円の不動産があるだけだったとします。

現金を分割するのは容易ですが、不動産は分割できません。ましてや兄弟のうち一方が住んでいれば売却して換金することも難しいです。

また、不動産が土地だけで同じ面積に分けたとしても、土地の分筆のやり方次第で価値に差が生じます。

相続人が2人だけでもめやすいのに、もっと大勢の相続人がいる場合はより複雑です。

 

安易に共有にして、、相続人が数十人、数百人になり、処分不可能な状態に至っているケースもあります。

不動産の相続は早めに相談するのがポイントです。

 

農地の相続は届け出が必要

最近、農地の相続にかかわる機会があったのですが、相続で農地を取得した場合も農業委員会に届け出が必要です。

地方等の土地の相続は、市街化調整区域であったりすることも多く、そうなると農地であることも多いです。

農業委員会では、農地の管理や貸し出しといったことにも応じてくれるところもようなので、農地を相続した場合は相談してみるのがいいかもしれません。

 

市街化区域内の農地の売買は届け出で済みますが、市街化調整区域の場合は許可が必要になります。

届け出る際は、相続をした証明書や印鑑が必要でした。

 

おわりに

・相続税がかかる相続は4%ほど。

・相続税がかかる相続より、相続税がかからない相続のほうが揉めやすい。

・遺言書の作成がもめる相続の予防になる。

・相続を専門にしてるのは弁護士、司法書士、行政書士、税理士が多い。

・相続では、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も相続する。

・不動産は相続税対策に有効だが、もめる相続になりやすい。

  • この記事を書いた人

侍従川

横浜で不動産仲介業とァイナンシャルプランナーをしています。

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不動産だけでなく、ライフプランの相談にも対応してます。

担当:不動産、ライフスタイル、投資、雑用

追加:写真、資格、名所めぐり

資格:宅建士、管業、簿記1級、1級FP技能士、貸金、社労士、高所作業車

有酸素運動で脳を活性化させて予備試験に挑戦してます。

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