不動産

43条ただし書き規定から43条2項1号・2号へ

投稿日:2018年10月21日 更新日:

平成 30 年6月 27 日に交付された「建築基準法の一部を改正する法律」が、平成 30 年9月 25 日から施行されました。

以前は特定行政庁の許可が必要であった例外規定の一部が、建築審査会の同意を要しない認定に移行しました。

建築基準法の一部改正により、43条ただし書きと呼ばれた規定は、同様の規定として43条2項2号に改正されました。

建築基準法の規定

建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法第 42 条に規定する道路に2m以上接しなければならないことが規定されています。

しかし、実際には、この規定にあてはまらない敷地が数多く存在します。

こういった敷地については、一定の条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして許可又は認定された場合に限り、建築することが可能となります。

 

今回の施行された建築基準法の一部を改正する法律により、法第43条ただし書き許可が、法第43条第2項第1号認定と法第43条第2項第2号許可となりました。

建築基準法第 43 条第2項の規定による許可・認定となり、許可については建築審査会の同意が必要になります。

 

改正後の建築基準法第43条

改正後の建築基準法第43条

第43条

第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。

第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。

一 その敷地が幅員4メートル以上の道(道 路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に 適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

第2項の一が認定制度、二が許可制度です。

 

43条ただし書き許可は43条2項2号許可に

建築基準法の一部を改正する法律により、ただし書き規定は43条2項2号へ改正されました。

 

改正前の43条ただし書き

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りでない。

 

43条2項2号

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

新設された43条2項1号認定制度

そして、新しく新設されたのが、建設審査会の同意なしに、特定行政庁が認定する43条2項1号です。

本認定制度を適用するにあたっては、次の2つの条件を満たす必要があります。 ①国土交通省令(表5:省令抜粋)で定める基準に適合する建築物であること ②特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物であること

 

関係省令

第10条の3 (平成30年6月27日公布 同年9月25日施行) 法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号に掲げるものとする 。

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

二 

1 令第 144 条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

2 令第 144 条の4第2項及び第3項の規定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。

3 法第 43 条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が 200 ㎡以内の一戸建ての住宅であることとする。

4 略

 

まとめ

建築基準法の一部を改正する法律の一部施行により、第43条第1項ただし書きが改正されました。

改正により、以前は建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を必要としていた建築物のうち、一定の要件を満たすものは認定で足りることになります(第43条2項1号)。

一方、認定の要件を満たさないものは、引き続き許可が必要です(第43条2項2号)。

  • この記事を書いた人

侍従川

横浜で不動産仲介業とァイナンシャルプランナーをしています。

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