2018年に成立した相続法改正(通称「約40年ぶりの相続法の大改正」)により新設されたのが「配偶者居住権」です。
配偶者居住権には、長期的な権利である「配偶者居住権」と、短期的な権利である「配偶者短期居住権」の2種類があります。
いずれも令和2年(2020年)4月1日から施行された制度のため、この施行日より前に発生した相続には適用されません。
なお、同じ令和2年4月1日には、民法の債権関係規定(契約・債権法)についての「約120年ぶり」といわれる別の大規模改正も施行されています。
施行日が同じであるため混同されやすいのですが、配偶者居住権はこの債権法改正とは別の、相続法改正によって新設された制度です。
この記事から分かること
- 配偶者居住権が新設された背景と制度の目的
- 配偶者居住権を取得するための要件(民法1028条)
- 配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
- それぞれの権利で配偶者が負う義務(善管注意義務・費用負担など)
配偶者居住権の新設

配偶者居住権は、被相続人(死亡した人)の配偶者(夫や妻)が、被相続人の財産であった建物に相続開始時に居住していた場合に、建物の全部について一定期間又は亡くなるまで無償で住めるという権利です。
ただし、相続開始の時に建物を配偶者以外の者と共有していると取得できないとされています。もしも配偶者以外で共有している人がいるなら、共有関係を解消しておかなければ残された配偶者は取得できないことになります。
民法1028条
1.被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈もしくは死因贈与の的とされたときは、配偶者居住権を取得する。
配偶者居住権を取得するための要件
1.配偶者が被相続人の法律上の配偶者であること
2.被相続人が所有していた建物に、配偶者が居住していたこと
3.遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと
制度が新設された背景
この制度が新設された背景には、配偶者が居住用建物を相続した場合は生活に不安が生じることがあったからです。
配偶者が建物を相続しても、その分他の財産を受け取れなかったり、少ないのであれば、大きな建物に一人で住んでいたとしても、現金等がないために生活が困窮してしまいます。
配偶者居住権の制度を利用すれば、遺産分割で配偶者が配偶者居住権を取得し、その他の相続人は負担付の建物を相続することで、建物の評価を低くすることができます。
この結果、配偶者は今まで通り建物に居住することができ、建物以外の現金等を多く相続することができることになります。
配偶者居住権のポイント
| 項目 | 内容 |
| 存続期間 | 原則として配偶者が亡くなるまで(内縁関係は対象外) |
| 登記 | 登記可能。登記すれば第三者に対抗できる |
| 譲渡 | 譲渡できない |
| 使用時の注意義務 | 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって使用・収益する |
| 増改築・賃貸 | 建物所有者の承諾がなければ増改築・第三者への賃貸はできない |
| 修繕 | 配偶者が、使用・収益に必要な修繕を行うことができる |
| 通常の費用負担 | 固定資産税等の通常の必要費は配偶者が負担する |
配偶者が無断で増改築をしたり、第三者に建物を貸したりした場合、これらの義務に違反したことになります。
この場合、建物の所有者は相当の期間を定めて是正を催告し、それでも是正されなければ、配偶者居住権を消滅させることができます。
配偶者短期居住権の新設

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時点でその建物に居住していた場合に、遺産分割協議がまとまるまでの間、無償で住み続けられる権利です。
配偶者居住権を取得した場合は、この配偶者短期居住権は別途成立しません。
配偶者短期居住権が認められる期間は、原則として「遺産分割によって建物を誰が相続するか確定した日」または「相続開始の時から6か月を経過した日」のいずれか遅い日までです。
これにより、遺言などで被相続人が別段の意思を示していた場合であっても、配偶者の居住は最低6か月間は確保される仕組みになっています。
配偶者短期居住権のポイント
| 項目 | 内容 |
| 存続期間 | 遺産分割確定日、または相続開始から6か月経過日のいずれか遅い日まで |
| 登記 | 登記できない(第三者対抗要件を備えられない) |
| 譲渡 | 譲渡できない |
| 使用時の注意義務 | 善管注意義務を負う |
| 第三者利用 | 建物取得者の承諾がなければ、第三者に使用させることはできない |
| 修繕 | 配偶者が、使用・収益に必要な修繕を行うことができる |
| 通常の費用負担 | 通常の必要費は配偶者が負担する |
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
| 存続期間 | 原則、配偶者が亡くなるまで | 最低6か月(遺産分割確定まで) |
| 登記 | 可能 | 不可 |
| 取得方法 | 遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判 | 要件を満たせば当然に発生 |
まとめ
- 配偶者居住権は2018年の相続法改正で新設され、2020年4月1日から施行されている
- 「約120年ぶり」といわれるのは同時期に施行された別の債権法改正であり、配偶者居住権とは異なる改正
- 配偶者居住権を取得すると、原則として配偶者が亡くなるまで無償でその建物に住み続けられる
- 配偶者短期居住権は、遺産分割がまとまるまでの間(最低6か月)、無償で住み続けられる権利
- 登記の可否・存続期間など、2つの権利には明確な違いがある
- 内縁関係(事実婚)の配偶者はいずれの制度の対象にもならない
【免責事項】
配偶者居住権・配偶者短期居住権の適用要件や効果は、個別の事情により異なる場合があります。具体的な相続手続きについては、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
参考 法務局「配偶者居住権とは」

