ネットで暴力団に関するトラブルを読んでたら、暴力団に人権はないのかといったことが書いてありました。
記事には、暴力団は部屋も借りられず、駐車場も借りることができないともありました。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行されてから、暴力団員に対する取り締まりが強化され、いろいろとある法律にも暴力団を排除する文言が記載されるようになりました。
確かに、不動産の取引でも暴力団員を相手にすることは禁止されおり、分譲マンションでも排除に関する記載があります。
暴力団に対して部屋を貸すこと、売ることが法律や条例で規制されている
暴力団排除条例は、都道府県や市といった地方が定めた条例ですが、公営住宅の入居条件に暴力団員でないことと定めているところもあります。
不動産でも暴力団には部屋を貸してはいけない、売ってはいけないことになっており、協会の契約書のひな型には排除条項の記載があります。
売主(貸主)、買主(借主)は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1)自らが反社会的勢力(暴力団等)でないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力でないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
以下略
もし、いずれかに該当したり、嘘をついたりして契約した場合は、催告することなく、直ちに契約を解除することができます。
通常は契約を一方的に解約すれば、違約金を請求されるかもしれませんが、解除された暴力団員からは一切請求ができません。
それどころか解除された暴力団員は、違約金や制裁金を支払うことになります。場合によっては逮捕される可能性もあります。
そうあっても実際に暴力団員が支払うかどうかは分かりませんが、不動産の契約書では一般的にこうなってます。
当然、住宅ローンは利用できませんし、現金での一括払いも契約違反になります。
マンションの標準管理規約でも暴力団員の排除が定められている
区分所有マンションのルールを定めたものは、管理規約と呼ばれてマンションごとに違うのですが、政府が管理規約のモデルとして作った標準管理規約というものがあります。
多くのマンションでは、この標準管理規約をモデルに各マンションに合わせた規約を作っています。
この標準管理規約でも、専有部分の賃貸について暴力団員への貸与を禁止する定めがあります。
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与するにあたり、その貸与に係る契約の相手方に、暴力団員でないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
そして、契約の相手方が暴力団員であることが判明した時は、何らの催告を要せずして、契約を解約することができ、区分所有者が解約をしない時は、管理組合は区分所有者を代理して解約権を行使することができることを契約内容に定めなければなりません。
また、敷地内での暴力行為や威嚇行為は、共同生活の秩序を乱す行為とされ、法的措置をとることも可能とされています。
知り合いや兄弟名義で借りる暴力団員もいる
暴力団員は、自己の名義では部屋を借りることも買うこともできないので、知人や兄弟に借りてもらうこともあります。
私も初めて働いた不動産会社でシングルマザーが暴力団員ぽい人を出入りさせていて、社長の指示で聞きに行かされたことがあります。
もし暴力団と付き合いがあれば、シングルマザーでも容赦なく部屋を出て行ってもらわなければなりません。
ただのヤンキーっぽい見た目の人ということもあるので、もし暴力団なら解約しなければならないと説明したら、その後は一度も現れることがなくなりました。
ネットの記事では、ヤクザは駐車場も借りられないのでコンビニを駐車場代わりに利用するとか、部屋が借りられないので引越しが出来ず、汚いアパートに住み続けるといった泣ける話が書いてありました。
暴力団員の景気が良かったのはバブルの時だけで、現在聞こえてくるのは苦しい事情のみのようです。
おわりに
現在の不動産取引では暴力団を相手にできず、重要事項説明と契約書には暴力団の排除に関する記載があります。
また、区分所有マンションでは、暴力団であることが判明した時は賃貸契約を解除することができ、貸主の区分所有者が解除しないといは、区分所有者に代わって管理組合が解約できるとされています。
記事に暴力団に人権はないのかとありましたが、確かに今の暴力団員には人権があるとはいえませんね。