約120年ぶりといわれる民法大改正で新設されたのが「配偶者居住権」です。
配偶者居住権は、被相続人(死亡した人)の配偶者の相続に関係する権利で、長期居住権と短期居住権とがあります。
配偶者居住権と短期配偶者居住権は、令和2年(2020)4月1日から施行された新しい制度なので、それ以前の相続では適用されません。
配偶者居住権の新設
配偶者居住権は、被相続人(死亡した人)の配偶者(夫や妻)が、被相続人の財産であった建物に相続開始時に居住していた場合に、建物の全部について一定期間又は亡くなるまで無償で住めるという権利です。
ただし、相続開始の時に建物を配偶者以外の者と共有していると取得できないとされています。もしも配偶者以外で共有している人がいるなら、共有関係を解消しておかなければ残された配偶者は取得できないことになります。
民法1028条
1.被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈もしくは死因贈与の目的とされたときは、配偶者居住権を取得する。
配偶者居住権を取得するための要件
1.配偶者が被相続人の法律上の配偶者であること
2.被相続人が所有していた建物に、配偶者が居住していたこと
3.遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと
この制度が新設された背景には、配偶者が居住用建物を相続した場合は生活に不安が生じることがあったからです。
配偶者が建物を相続しても、その分他の財産を受け取れなかったり、少ないのであれば、大きな建物に一人で住んでいたとしても、現金等がないために生活が困窮してしまいます。
配偶者居住権の制度を利用すれば、遺産分割で配偶者が配偶者居住権を取得し、その他の相続人は負担付の建物を相続することで、建物の評価を低くすることができます。
この結果、配偶者は今まで通り建物に居住することができ、建物以外の現金等を多く相続することができることになります。
配偶者居住権のまとめ
・配偶者居住権は原則として亡くなるまでで、内縁関係は除かれる。
・配偶者居住権は登記できる。登記すれば第三者に対抗できる。
・配偶者居住権は譲渡できない。
・配偶者が居住する際は、善良なる管理者の注意(善管注意義務)をもって使用・収益する。
・建物は所有者の承諾がないと改築や増築ができず、第三者に賃貸したりできない。
・配偶者は、建物の使用および収益に必要な修繕ができる。
・通常の費用(固定資産税等)は配偶者が負担する。
もし、配偶者が勝手に改築や増築したり、第三者に貸したりした場合は違反になります。違反した場合は建物所有者が相当の期間を定めて催告し、配偶者居住権を消滅させることができるとされています。
配偶者短期居住権の新設
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に建物に居住していた場合に、分割協議がまとまるまで無償で住めるという権利です。また、配偶者居住権を取得した場合は、配偶者短期居住権は成立しません。
配偶者短期居住権は、原則として遺産の分割により居住建物を誰が相続するか確定した日、または相続開始の時から6か月を経過した日のいずれか遅い日まで認められます。
これにより、被相続人が反対した場合も、配偶者の居住が最低でも6か月は確保されます。
配偶者短期居住権の存続期間
「遺産の分割により居住建物を誰が相続するか確定した日」または「相続開始から6か月が経過した日」のいずれか遅い日まで
配偶者短期居住権のまとめ
・配偶者短期居住権は登記することができない。
・配偶者短期居住権は譲渡できない。
・配偶者にも善管注意義務がある。
・建物取得者の承諾がなければ、第三者に建物の使用をさせることができない。
・配偶者は、建物の使用および収益に必要な修繕ができる。
・建物の通常の必要は配偶者が負担する。
おわりに
配偶者居住権は、令和2年4月1日からの施行なので、この施行日よりも前の遺贈や死因贈与には適用されません。
今は事実婚も少なくない時代ですが、あくまでも法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含まないという点にも注意が必要です。
参考 法務局「配偶者居住権とは」