事故物件(心理的瑕疵)とは?告知義務の範囲|2021年国交省ガイドラインを宅建士が解説

不動産

「事故物件」という言葉を聞いたことはありませんか。

 

しかし、

  • どのような物件が事故物件に該当するのか
  • いつまで告知義務があるのか
  • 自然死は事故物件になるのか

こうした具体的な判断基準については、意外と知られていません。

 

2021年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

これにより、これまで曖昧だった告知義務の判断基準が、一定の目安として整理されています。

 

この記事では、事故物件(心理的瑕疵物件)の定義、2021年ガイドラインの内容、賃貸と売買での扱いの違い、調査方法、よくある誤解について、宅建士の視点で丁寧にお伝えします。

不動産の売買・賃貸を検討されている方の参考になればと思います。

事故物件(心理的瑕疵物件)とは

心理的瑕疵とは

不動産用語で「心理的瑕疵(しんりてきかし)」とは、買主・借主が心理的な抵抗を感じる事情を指します。

物理的な欠陥(雨漏り・シロアリなど)ではなく、精神的など内面的な問題です。

 

心理的瑕疵に該当する主なケース

殺人事件の発生、自殺、特殊清掃が行われた孤独死、火災による死亡、周辺環境の問題(暴力団事務所が近くにあるなど)が該当します。

こうした事情があることで、取引価格の下落や入居希望者の減少が起こりやすいため、法的に告知義務が生じます。

 

「事故物件」という言葉の使われ方

一般に「事故物件」という言葉は、主に人の死に関する心理的瑕疵を指して使われます。

ただし、法律用語としての「事故物件」という定義はなく、裁判例や取引実務の積み重ねで判断されてきたのが実情でした。

 

2021年10月の国交省ガイドライン|これまでとの違い

ガイドライン策定の背景

2021年10月8日、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定・公表しました。

 

このガイドラインが作られた背景には、以下の問題がありました。

  • 判断基準が存在しなかった
  • 高齢者の入居拒絶の要因になっていた
  • 安心できる取引を阻害していた

 

ガイドラインの位置づけ

このガイドラインは、法的拘束力のある法令ではありません。

 

しかし、

  • 裁判例や取引実務の積み重ねを踏まえた指針として、実務上の参考基準になる
  • 宅建業者の行政処分(監督処分)の際、国交省の判断材料となる
  • 売主・貸主の説明義務の範囲を示す目安としても機能する

つまり、「法令ではないが、実務上は守るべき基準」として位置づけられています。

 

告知しなくてよいケース|ガイドラインの3パターン

仲介手数料はいくらかかる?

ガイドラインでは、告知しなくてよいケースを大きく3つに整理しています。

 

自然死・日常生活の中での不慮の死

老衰、持病による病死、転倒事故、誤嚥(ごえん)など、日常生活の中で起こり得る死については、原則として告知不要とされています。

これは、人が住めば一定の確率で自然死が起こることを踏まえた現実的な判断です。

これまで「自然死であっても事故物件扱いされるのでは」と恐れて高齢者の入居を断っていた慣行を、合理的に整理した内容といえます。

 

賃貸取引で概ね3年が経過した場合

自殺・殺人などの死、または特殊清掃が行われた自然死であっても、発生から概ね3年が経過すれば、賃貸取引では告知不要になるとされています。

これは、時間の経過とともに心理的な抵抗感が薄れていくという社会通念を踏まえたものです。

一方で、売買などでは20年経過しても告知が必要とされた判例もあります。

 

集合住宅の共用部分で発生した場合

賃貸取引の対象物件、または日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分(エントランス・エレベーター等)で発生した自然死や、日常生活の中で起こり得る不慮の死については、原則として告知不要です。

ただし、日常的に使用しない共用部分(屋上・地下機械室など)での死亡事案は、告知対象となりうる場合があります。

 

告知が必要なケース|見落としやすいポイント

死亡

一方で、告知が必要なケースもあります。

 

殺人・自殺など事件性のある死

殺人事件や自殺など、事件性のある死は、たとえ発生から数年が経過していても、売買取引では原則として告知義務があります。

 

特殊清掃が行われた場合

たとえ自然死であっても、死亡から日が経って特殊清掃が必要になった場合は、「自然死」ではなく「特殊清掃が必要な死」として扱われます。

この場合、一定期間の告知義務が生じる可能性があります。

 

買主・借主から質問があった場合

これは特に重要です。ガイドラインで告知不要とされているケースでも、買主・借主から具体的に質問された場合は、事実を伝える義務があります。

「この物件で過去に人が亡くなったことはありますか?」と明確に質問された場合、宅建業者はガイドラインに関係なく告知義務を負います。

 

賃貸と売買で異なる告知義務

事故物件の告知義務は、賃貸と売買で扱いが異なります。

 

賃貸の場合

ガイドラインでは、賃貸取引では概ね3年で告知義務が消滅するとされています。

これは賃貸契約の性質(短期的な使用目的)や、賃料設定への影響が売買ほど大きくないことが理由です。

 

売買の場合

売買取引では、明確な期限は設けられていません。

買主にとって不動産の購入は生涯の買い物であり、長期にわたって居住し続ける可能性が高いため、時間経過による告知義務の消滅は、ガイドライン上は想定されていません。

実際の裁判例でも、20年前に発生した事件を告知しなかったことが、売買契約上の告知義務違反と判断されたケースがあります。売買では、過去に遡って告知義務が認められる場合があるということです。

 

「一度入居すれば告知不要」とは限らない

かつて賃貸業界では、「事故物件でも一度別の入居者が入居すれば、その後は告知しなくてよい」という運用が行われていた時期があります。

しかし、2021年のガイドラインでは、この運用は明確には認められていません。「概ね3年」という時間的基準が示されており、入居者の入替えだけで告知義務が消滅するわけではないとされています。

また、告知義務があるにもかかわらず意図的に告知しなかった場合、損害賠償請求の対象となるリスクがあります。

 

事故物件の調査方法|買主・借主が確認できること

事故物件かどうかは、どのように調べるのがよいでしょうか。

 

告知書への記載を求める

宅建業者は、売主・貸主に「告知書」への記入を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとされます。

買主・借主としては、この告知書の内容を確認することが基本的な方法です。

 

情報サイトの活用

「大島てる」など、事故物件情報を集約したウェブサイトがあります。こうしたサイトは、掲載情報の正確性・網羅性は必ずしも保証されていませんが、参考情報の一つとして活用する人もいます。

 

近隣住民へのヒアリング

物件の周辺に住む方々に、過去の経緯をさりげなく尋ねる方法もあります。ただし、プライバシーへの配慮が必要です。

 

重要事項説明書を丁寧に確認する

売買契約・賃貸契約の前には、重要事項説明書が交付されます。

ここに告知事項が記載されている場合が多いので、契約前に丁寧に確認することが大切です。

 

契約前に確認したい5つのポイント

事故物件かどうかを気にされる方は、以下の5点を意識すると安心です。

  • 過去の事情について質問する
  • 告知書の内容を確認する
  • 重要事項説明書を精読する
  • 相場より極端に安い物件は理由を確認
  • 第三者の専門家に相談する

 

まとめ|事故物件との付き合い方

事故物件は、「絶対に避けるべきもの」でも「全て同じリスクのもの」でもありません。

自然死については、人が住む以上一定の確率で起こることであり、過度に恐れる必要はないと考えられています。

一方、事件性のある死や特殊清掃が必要だった死については、一定の告知期間があります。

 

大切なのは、ご自身の感じ方や価値観に照らして判断することです。

気にしない方にとっては賃料が安い物件として魅力的な選択肢になり得ますし、気になる方は事前に確認して納得できる物件を選ぶことができます。

 

2021年のガイドラインにより、判断基準が以前よりも明確になりました。この知識を持っていれば、ご自身に合った物件選びがしやすくなるはずです。

 

私が最初に不動産業界に入ったときに担当したのは賃貸管理でした。

賃貸管理で家賃の滞納があれば、手紙や電話で通知するのですが、それでも連絡がつかなければ連帯保証人に連絡を取ることになり、それでも行方が分からなければ死亡の可能性もでてきます。

場合によっては警察に立ち会ってもらって室内を確認することもあります。

 

私は一度だけ経験しただけですが、知り合いで管理業務を担当している人は何度もご遺体を発見しているそうです。

 

関連記事

 

タイトルとURLをコピーしました