新型コロナウィルスのせいで仕事を失った人も多いと聞きます。
こんな状況なので、すぐに仕事が見つかるとは限りませんが、今まで働いていた企業で雇用保険の被保険者だった人は、雇用保険から失業手当を受けられるかもしれません。
ネットや職安の資料には、失業手当、失業給付または基本手当と書いてあったりしますが、多くの場合は同じ意味で使われています。
雇用保険の給付には失業した時以外のものもありますが、ほとんどの人がイメージするのは失業した場合に支給されるものだと思います。
基本手当がもらえる日数
一般の受給資格者(特定受給資格者や特定理由離職者でない)であれば、基本手当がもらえる日数は年齢にかかわらず、算定基礎期間(被保険者であった期間など)が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日と決まっています。
この基本手当を受けられる日数を所定給付日数といい、支給を受けることができる期間は原則1年(例外あり)となります。
特定受給資格者というのは、倒産や解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇のぞく)等によって離職した人をいいます。
特定理由離職者というのは、本人が希望したのに労働契約の期間満了で更新にいたらなかった場合等で、どちらもやむを得ず離職することになった人です。
特定受給資格者や特定理由離職者といった人は、基本手当の給付が一般受給資格者よりも厚くなっています。
一般の受給資格者の基本手当がもらえる日数
被保険者の期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
もらえる日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
今はコロナウィルスが原因の倒産や解雇も増えてるので、特定受給資格者と特定理由離職者の所定給付日数も載せときます。特定受給資格者等は、離職の日の年齢と算定基礎期間(どれくらい被保険者期間があるか等)によって給付日数が異なる点に注意が必要です。
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | なし |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
基本手当は待期(7日間)を経過してからが対象
基本手当(失業手当)を受けるためには、失業を認定してもらうことが必要です。
住所を管轄する公共職業安定所に行き、求職の申し込みと離職票を提出します。受給資格の決定を受けて失業認定日が決まります。
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは基本手当の支給はありません。この7日間が待期といわれるもので、病気で職業に就くことができない状態でも待期として認められます。
最初の認定では、待期満了日の翌日から最初の認定日前日までの、失業している日について基本手当が支給されます。
ちなみに失業というのは、仕事を辞めただけでは認められず、働く意思も能力もあるけれど仕事がないといった状態を指します。具体的には求職活動を一定以上したかどうかが見られます。
失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うとされており、この時に求職活動を確認されます。
求職活動には、職業紹介を受けて面接したとか、セミナーを受講したといったものがあります。つまり、仕事探しに向けて行動していることが必要になります(一定以上ないと受給できない)。
自己都合で退職した人は、3か月又は2か月(5年のうち2回まで)の給付制限があります。
自分の責めによる重大な理由で解雇されたり、自己都合退職によって給付制限を受けている人は、待期満了の翌日から給付制限経過後の認定日に、認定日前日までの失業している日について基本手当が支給されます。
実際に口座に入金されるのは1週間くらいです。
失業の認定日に出頭できない場合は?
失業の認定日に出頭できない場合は、原則として前回認定日から今回認定日前日までの期間については不認定の処分を受けます。
しかし、やむを得ない理由で出頭できない場合でも変更の申出ができるので、出頭できないことが分かったら、その時点で申し出るとよいでしょう。
病気やケガ、職安で紹介された企業の面接等によって出頭できないときは、その理由がやんだ後における最初の失業認定日に管轄の職安に出頭し、理由を記載した書面を提出することで失業の認定を受けることができます。
期間が継続して15日未満の病気やケガ、職安で紹介された会社の面接、天災その他やむを得ない理由などです。
一方、病気やケガで継続して15日以上職業に就くことができない場合は、傷病手当の対象になります。傷病手当の額は基本手当と同じです。
失業期間に働いた場合
基本手当は失業している人が対象なので、就労している日については基本手当が支給されません。
就労が週20時間以上の場合は就職扱いになり、その後は期間内に離職しない限り基本手当はありません。
1日の労働時間が4時間未満だったり、4時間以上でも収入額が賃金日額の最低額を下回る場合は、短時間就労または手伝いとして扱われます。
短時間就労または手伝いの場合は、基本手当が減額されることがあり、その場合でも所定給付日数が引かれます。
就職したとき
週20時間以上働くことになると就職として扱われます。ただし、契約期間が31日未満の場合は就職とならないこともあります。
就職した場合は職安に行って手続きをします。
雇用保険の失業等給付にもいろいろありますが、再就職した場合に支給されるのが再就職手当です。といっても再就職手当にも支給要件があるので、すべての人が対象となるわけではありません。
就職促進給付の再就職手当は、受給資格者が安定(1年を超えて雇用される)した職業に就いた場合に支給される手当です。
再就職手当の要件
1.就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上あること
2.給付制限を受けたときは、待期満了後の1か月の期間内について職安や職業紹介事業者の紹介で就職していること
3.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
4.受給資格決定日前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間経過後に職業に就いたこと
6.就職日前3年以内の就職について再就職手当、常用就職支度手当を受けていないこと
「ハローワークインターネットサービス 再就職手当のご案内」より
おわりに
・失業手当をもらうには働く意思があるけど働けない状態であることが必要
・失業手当には7日間の待機期間がある
・倒産や解雇で失業した人は手厚い
・失業手当をもらうには定期的に認定が必要
・就職するともらえる手当もある
先日、就活アドバイザーと会話していたのですが、どうも話がかみ合わないと思ったら、終活アドバイザーでした。
就活に関する相談やアドバイスを受けたい人は、就活アドバイザーを選ぶとよいでしょう。