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これからの住宅ローン減税

投稿日:2024年11月5日 更新日:

住宅ローンを利用して自宅を買うと、年末の住宅ローン残高の0.7%が控除されますが、これは「住宅ローン減税」といわれる制度です。

住宅ローンを利用して自宅を新築、増築、購入した場合に、一定の要件に当てはまると利用できます。

住宅ローン現在は昔からありましたが、その内容を変えて続いてきました。

要件が変わることがあるので、住宅ローン減税を利用するときは、最新の情報を確認することが大切です。

住宅ローン減税

既に述べたように、住宅ローン減税は住宅ローンを組んでいる人を対象にした優遇制度です。

年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額から最大13年間控除されます。

配偶者控除などの所得控除とは違い税額からの控除なので、効果が大きいお得な制度です。

 

●新築住宅、一定の買取再販

  令和4年・5年の借入限度額 令和6年・7年の借入限度額
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他 3,000万円 0円※

※2023年末までに建築確認を受けた場合は2,000万円になります。

控除期間は令和6年以降に入居した場合だけ10年で、それ以外は13年です。

 

 

●中古住宅

  令和4年・5年の借入限度額 令和6年・7年の借入限度額
長期優良住宅等・ZEH省エネ・省エネ基準 3,000万円 3,000万円
その他 2,000万円 2,000万円

中古住宅の控除期間は10年です。

 

借入限度額とは、減税の対象になる住宅ローン残高の上限のことです。

例えば、新築住宅の長期優良住宅等(長期優良住宅・低炭素住宅)であれば、借入限度額5,000万円なので「5,000万円×0.7%×13年=455万円」となり、最大で455万円が減税されることになる計算です。

 

●新築住宅の最大減税額

長期優良住宅・低炭素住宅 455万円

ZEH水準省エネ住宅 409.5万円

省エネ基準適合住宅 364万円

 

●中古住宅の最大減税額

長期優良住宅等・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準住宅 210万円

その他住宅 140万円

 

注意が必要なのは、減税の対象となる金額は納めた所得税・住民税が上限になることです。

 

住宅ローン減税の適用要件

住宅ローン減税を利用する場合は、適用要件があります。

・自分が居住するための住宅

・床面積が50㎡以上(一定の場合40㎡以上)

・合計所得金額が2,000万円以下

・住宅ローンの借入れ期間が10年以上

・引き渡しから6カ月以内に入居

・昭和57年以降の建築、または耐震基準に適合していること

 

令和6年度税制改正

令和6年度税制改正で内容が変更されてます。

・子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合は、借入限度額が令和4年・5年の水準になります。

・合計所得金額が1,000万円以下の年分に限り、新築住宅の床面積50㎡以上が40㎡以上に緩和されます。

 

省エネ基準が必須に

2024年からは省エネ性能がない新築住宅は住宅ローン減税の対象外になります。

フラット35では、2024年4月から省エネ基準に適合しない新築は利用できなくなってます。

 

2030年にはZEHも義務化されることを目指してます。

ZEH水準省エネ住宅のZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net zero energy house)の略です。

国土交通省によれば、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」をいいます。

 

ちなみに国土交通省のサイトでは、LCCM(エルシーシーエム)(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅というものが推奨されてます。

LCCM住宅とは、「建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO₂に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO₂排出量も含めライフサイクルを通じてのCO₂の収支をマイナスにする住宅」です。

LCCM住宅もいずれは義務化を目指すかもしれません。

 

まとめ

・住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の0.7%が最大13年間減税される制度。

・2024年からは省エネ基準を満たさない住宅に入居すると対象外(2023年までに建築確認がいる)。

・子育て世帯・若者夫婦世帯に対して緩和措置がされた。

・国はZEH、LCCM住宅を推進している(義務化される可能性)。

  • この記事を書いた人

侍従川

横浜で不動産仲介業とァイナンシャルプランナーをしています。

住宅ローンが老後に与える影響は大きいです。

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不動産だけでなく、ライフプランの相談にも対応してます。

担当:不動産、ライフスタイル、投資、雑用

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資格:宅建士、管業、簿記1級、1級FP技能士、貸金、社労士、高所作業車

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