不動産屋が道路といった場合、基本的には建築基準法の道路を指します。
なぜなら土地が建築基準法道路に2m以上接してないと原則として建物が建てられないからです。
具体的には第42条第1項1号から5号、2項などの道路です。
しかし、実際には建築基準法の道路に接しない土地は数多くあります。建物を建てる必要がない土地も多いです。
今回は道路に見えて道路でない農道、林道、里道の話です。
建築基準法の道路かそうでないか
建築基準法では、幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならないことになっています。
しかし、実際は道路に接道していない物件も数多くあります。
幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならないのは、消防車の通行などの、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないようにするためです。
なので、幅4m以上の道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合は、建物を建築することが許可されることがあります。
これがいわゆる「43条2項2号許可」と呼ばれる土地です。
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるも のを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。 )に2メートル以上接しなければならない。
一・二 略
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当 する建築物については適用しない。
一 略
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築 物その他の国土交通省令で定める基準に適 合する建築物で、特定行政庁が交通上、安 全上、防火上及び衛生上支障がないと認め て建築審査会の同意を得て許可したもの
3 略
と、ここまでは以前お話しした通りです。
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43条ただし書き規定から43条2項1号・2号へ
平成 30 年6月 27 日に交付された「建築基準法の一部を改正する法律」が、平成 30 年9月 25 日から施行されました。 以前は特定行政庁の許可が必要であった例外規定の一部が、建築審査会の同意を ...
そして、ここからは43条2項1号・2号の土地以外の道、農道、林道、里道についてです。
農道とは
農道とは、農業用として使われる道のことをいいます。
土地改良法の2条には、土地改良事業として農業用道路を新設し、管理、廃止または変更ができるといったことが記載されています。
土地改良法に基づいて建設される農道は、道路法の適用を受けないことになります。
農道は、建築基準法の道路と違って農作業を行うための農業用機械が通ったりする道路です。
建築基準法の公道や私道は、一般人が通ることを排除できませんが、農道の場合は他の人に通行権が認められることはありません。
それどころか正当な理由なく入ったということで、罰せられることもあります。
林道とは
林道は、森林の整備・保護を目的として設置される道なので、林道は森林と不可分の関係にあります。
森林法に基づいて権利行使が制限され、道路法の適用を受けませんが、道路交通法の適用は受けます。
神奈川県の林道について
神奈川県営林道は、原則として、用地買収を行わず、森林所有者からの「土地使用承諾」によっており、基本的には、森林所有者の「共同利用施設」です。そのため、一般道路とは違い、基本的には「道路法」の適用を受けない「私道」ではありますが、安全な通行を図る目的から「道路交通法」の適用は受けます。
里道とは
里道とは、道路法の適用がない認定外道路をいいます。
公図上で赤色で表示されることから、赤線とか赤道とも呼ばれます。
里道は、国有地から始まり、公道しかなく、私道はありません。
道路法が適用されないので、法定外公共物といわれています(国道や県道は法定公共物)。
里道は、公道なので国が通行を妨害することはそう多くはないかもしれませんが、過去には最高裁で里道の妨害排除請求が争われて、妨害排除を認めた例(最判昭和39年1月16日)もあります。
ただし、里道は国や地方自治体が維持管理しているので、妨害排除の請求は管理者が行うべきとして訴えを棄却した判例もあります。
まとめ
道路というと、建築基準法の道路を思い浮かべることが多いのですが、農道、林道、里道といった道もあります。
また、43条2項2号許可などの道路のような空き地もあります。
農道、里道、林道は、不動産の取引ではそう多くはないかもしれません。
43条2項1号・2号空き地と一緒で、道にもいろいろあるということです。