ライフイベントには様々ありますが、中でも大きなライフイベントの一つといえるのが出産です。
社会保障審議会が公表している「出産育児一時金について」によれば、令和元年の出生数は86万5,234人と過去最少でしたので、この数値を改善させる対策が必要かもしれません。
出産した人の経済的負担を軽減するために、社会保険制度には様々な制度があります。
出産にかかる補助制度は、将来的に出産を希望してる家庭ほど知っておくとよい制度ですが、中にはあまり知られてないものもあります。
出産でかかる費用はどれくらい?
出産は健康保険の対象外なので、基本的に全額が自己負担となります。反対に異常分娩の場合は、健康保険が使えるものもあります。
出産にかかる費用にどのようなものがあるのかというと、入院料、室料差額、分娩料、検査・薬剤料、処置・手当料、その他(材料費、医療外費等)があります。
肝心の費用についてですが、全国平均では524,182円、神奈川だと全国平均より高めになるので、約56万円が出産費用としてかかるようです。
出産費用は、10年前の平成24年と比べると全体的に増加傾向にあり、10年で1割程度上昇しています。
神奈川の約56万円という費用はあくまでも平均なので、病院が公的か私的か、病室の種類、分娩方法等によっても変わってきます。
参考 出産育児一時金について 社会保障審議会
出産育児一時金は子供一人42万円
約56万円の出費は高額なので、国民健康保険や健康保険から子供一人について「42万円(産科医療補償制度の対象外は40.4万円)」が一時金として支給されます。
双子が生まれた場合は2人分(3人なら3人分)が一時金として支給されます。
妊娠85日以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工中絶も支給対象となります。
お金に余裕がない人であれば、直接支払制度という制度があります。この制度を利用すると協会けんぽや健保組合が直接出産育児一時金を支払うので、窓口での支払いが差額分だけになります。医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る受取代理制度という制度もあります。
また、直接支払制度や受取代理制度を利用せず、出産育児一時金の8割までを無利子で貸付けてもらえる出産育児貸付制度もあります。貸付金はその後に支給される一時金が返済に充てられます。
健康保険の出産手当金
会社員等の女性が産休を取った場合、多くの企業ではノーワークノーペイの原則により、休んでいる期間給与が出ないかもしれませ。
給与が出ない時は、健康保険の出産手当金という制度があります。
出産手当金は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ期間を対象に支給されます。
出産手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均を30日で割った額の2/3です。
標準報酬月額が30万円の人なら、98日休めば約65万円を出産手当金として受けられます。ちなみに、この制度は国民健康保険法では任意給付なのでありません。
例
標準報酬月額が30万円(29万~31万円の人)であれば、30万円÷30日=1万円
1万円 ÷ 2/3 ≒ 6,667円
6,667円 × 98日 = 653,366円
雇用保険の育児休業給付金
被保険者が1歳未満の子のために育児休業を取得した場合、育児休業給付金を受け取れることがあります。
育児休業給付金は、休業開始時賃金日額を基礎として算定し、180日までは休業開始時賃金日額の67%、180日経過後は50%が支給されます(1歳誕生日前日まで)。
休業開始時賃金日額というのは、育児休業開始前の6か月間の賃金(臨時の賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金除きます)を180日で割った金額です。
また、支給額には上限があるため、対象期間に賃金の支払いがある時は調整されることがあります。
例
休業開始時賃金日額が10,000円の人が育児休業で10か月休んだら
1万円×67%×180日 + 1万円×50%× 120日=約181万円
育児休業給付金では、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間を「支給単位期間」といい、就業している日が10日以下であることが必要です。
支給対象期間に賃金の支払いがある時は、その賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えると支給額が減額されます。80%以上だと給付金が支給されません。
手続きは原則として事業主を経由して行いますが、やむを得ない理由があって、事業主を経由するのが困難な場合や希望する場合は本人が提出することも可能です。
妊婦検診費用助成・保険料免除
自治体によって異なりますが、横浜市だと妊婦検診費用助成として母子健康手帳と共に14枚の補助券が渡されます。
これにより妊婦検診と検診に伴う自費の検査費用が補助されます。ただし、検査のみ、保険適用の検査は対象外とされています。
給付というより社会保険料の免除ですが、国民年金第1号被保険者を対象に出産日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度もあります。
会社員等は、産休・育休中の厚生年金保険料や健康保険料が免除されます。この制度を利用すれば、子供の1歳(最長2歳)の誕生日まで保険料が免除されるうえ、将来受け取る年金も減額されません。
おわりに
社会保険制度のほとんどは申請をしないと受けられないので、これらの制度をうまく活用してライフイベントに対処することが大事です。
育児・介護休業法は令和4年4月から改正されるので、そちらもチェックしておくといいかもしれません。