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宅地建物取引士は女性が活躍できるおすすめの資格

投稿日:2019年11月26日 更新日:

宅地建物取引士

今回は、女性におすすめな資格「宅地建物取引士」についてお話させていただこうと思います。

 

宅地建物取引士といえば、通称「宅建」と呼ばれて親しまれている資格ですが、この資格は毎年約20万人(2018年は21万人以上)の人が受験する人気の国家資格です。

宅地建物取引士の活躍の場というと、ブラックというか男性的な業界である不動産業界なので、マイナス的なイメージを持つ人もいますが、実は宅地建物取引士は女性におすすめできる資格です。

特に不動産業界では、宅地建物取引士資格を持つ女性は就職・転職に有利です。

 

確かに不動産業界といえば、売上至上主義、男性社会のイメージは強く、数年前までは完全出来高制の企業も少なくありませんでした。

数年前からブラック企業がネットでたたかれたり、労働基準法が知られるようになってからは、不動産業界でも固定給の企業も増え、現在では完全出来高制はあまり見なくなりました。

 

こういった不動産業界の変化は、女性にとっても働きやすくなってきたといえます。

 

不動産業界における宅地建物取引士の現状

女性についての宅地建物取引士の現状ですが、まだまだ不動産業界では女性が少ないです。

 

不動産会社で女性が多いのは、売買よりも賃貸や管理をメインとしている会社です。

管理をメインとしている不動産会社であれば、女性に売上を求めることがあまりないことから女性に人気です。

賃貸や管理をメインとしている会社でも、もちろん宅地建物取引士は役立ちます。

 

売上が常に求められる売買の不動産業界は、女性からの人気がいまいちよくなく、特に営業は人気がありません。

 

 

売買不動産の現場では、男性は宅地建物取引士を持っていない営業は多いですが、私の知る限り女性で宅地建物取引士の資格がない売買営業は2人しか見たことがありません。

女性は男性よりもまじめな人が多いのか、資格の保有率が高いようです。

 

売買をメインとしている不動産会社では、受付や事務の女性が資格を保有していることが多いです。

不動産業界には、宅地建物取引士の設置義務があるので、事務の女性に資格を取得させて設置義務をクリアしているというわけです。

 

宅地建物取引士は、5人に1人の設置義務がある

不動産会社には、事務所に5人に1人は宅地建物取引士を置かなければいけないという設置義務があります。

中小の不動産会社では、設置義務を満たすために宅地建物取引士の有資格者を募集することがよくあります。

 

宅地建物取引士の独占業務が重要事項説明になりますが、事務の女性に重要事項説明まで行わせることはあまりありません。

本当に宅地建物取引士の資格を持つ人がいない新店舗などで、急きょ事務の女性に重要事項説明を行わせて、その後も事務の女性に重要事項説明を行わせようになったというケースは知ってますが、基本的にはありません。

事務の女性には重要事項説明までさせないことが多いのですが、営業の女性は最後まで担当しますから重要事項説明もおこまいます。

 

 

知り合いの不動産業者は、宅地建物取引士の設置義務を果たすために、受付や事務の女性の採用基準に宅地建物取引士の資格保有をあげています。

特に売上を重視している会社では、営業は資格よりも成績が大事ということが多く、そういった会社は社員も多かったりするので、宅地建物取引士の資格を持つ女性をよく募集しています。

以上のことから、宅地建物取引士の資格があれば就職・転職に有利になるはずです。

 

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女性の売買営業は不足している

常に人材募集をしているイメージの不動産業界ですが、特に女性の営業が不足しています。

男性と比べて女性の場合は、初対面であってもお客さんから支持を得やすく、相談しやすいようです。

売買業界の現場は女性が少ないのにもかかわらず、女性が売上トップの会社が多かったりします。

 

インテリアについてのきめ細やかなアドバイスであったり、男性では気づかない点に気づいたり、住宅ローンに関する悩みにも親身になって対応してくれるなど、お客さんにとっては接しやすいようです。

いつも笑顔でいることを心掛けているのに逆に怪しまれる私から見ればうらやましいですね。

 

特に女性目線でのアドバイスは、男性には気づかないことも多いので、それだけで重宝されます。

さらに、宅地建物取引士の資格を持っていれば、全ての面でお客さんをサポートできますから、資格がある女性営業というだけで武器となります。

 

宅地建物取引士の知識は不動産業以外でも役に立つ

宅地建物取引士の試験では、民法や宅建業法といった法律を学びますが、これらの法律は普段の生活に役立つ知識です。

民法は、普段の生活でトラブルが起きたときに係る法律ですが、宅地建物取引士の勉強をして初めて民法を知ったという人は沢山います。

 

また、不動産は賃貸又は売買のいずれであっても関わることになりますから、不動産業者のルールである宅建業法を学んでおいて損はありません。

 

たとえ不動産業界でなくても、宅地建物取引士の資格が活きるシーンは数多くあります。

会社によっては資格手当が出たり、民法の基礎があるということで法務部門に配属することもあります。

 

難しい資格を取得したことは自分自身の自信につながりますし、より難しい法律の資格を目指すときは学んだことが活きてきます。

 

宅地建物取引士の試験概要

試験実施日 毎年10月第3日曜日
申込期間 7月1日~7月31日
受験料 7,000円
試験方式 四肢択一のマークシート方式

 

試験内容

・民法14問

・宅建業法20問

・法令上の制限8問

・その他の関連知識8問

合格率および合格基準

合格率 15%~18%

合格基準 合格率が15~18%になるように31点~38点で調整

 

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宅地建物取引士になるまでのスケジュール

宅地建物取引士になるには、まず、試験に合格しなければなりません。

宅地建物取引士の試験は、合格率15%程度と7人に1人しか受からないことを考えれば、そう簡単ではありません。

 

資格予備校によれば、宅地建物取引士に合格するまでに必要な勉強時間は約200時間だそうです。

1日1時間勉強しても7か月以上かかります。

休日をうまく活用すれば半年で合格は可能ですが、仕事やプライベートによってなかなか勉強ができないこともあることでしょう。

試験直前は勉強を優先するくらいでないと合格は難しいかもしれません。

 

宅地建物取引士に合格するためには、分かりやすいテキストと過去問題集が重要です。

イラストが豊富な方がとっつきやすいと思います。

 

独学の場合の勉強方法は、テキストを読んで問題集を繰り返し、再びテキストに戻って問題集を繰り返すといったやり方で大丈夫です。

試験前は、何度も間違えた箇所を復習するといいでしょう。

 

合格発表は、12月4日(2019年)です。

 

そして、無事に試験に合格した後は、2年以上の実務経験があれば登録できます。

もし、2年以上の実務経験がないのであれば、実務講習を受講することで、実務経験2年と同等とみなされ、実務講習修了証を持参して宅地建物取引士の登録ができます。

 

登録した後、宅地建物取引士の交付申請をして、宅地建物取引士証を交付してもらいます。

この際、合格してから1年を経過している場合は、法定講習が必要となります。

 

宅地建物取引士証の交付を受けて初めて重要事項説明が行えます。

 

宅地建物取引士証の更新

ちなみに宅地建物取引士証は、5年ごとの更新が必要です。

宅地建物取引士の法定講習は、ほとんど毎月行われています。

 

神奈川県は更新費用が16,500円かかるようです。

ちょっと高いですが、5年なので他の士業とかに比べたら安いと思います。

 

宅地建物取引士法定講習で必要なもの

・顔写真4枚(カラー・たて3cm×よこ2.4cm)

・今までの宅地建物取引士証(新規は登録通知はがき・身分証明書)

・認印

・宅地建物取引士証交付申請書

・更新費用16,500円(申請手数料4,500円、受講料12,000円)

 

法定講習の講習会場は、宅建協会か全日不動産協会かで違いますが、どちらで受講しても問題ありません。

ここでは全日不動産協会の会場を紹介します。

 

神奈川県の全日不動産協会の講習会場

場所:全日不動産協会 神奈川県本部研修室

所在:横浜市西区北幸1-11-15 STビル6F

受付:9時20分から

講習:9時50分から16時30分

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ライフプラン

横浜市にある不動産会社ライフプランです。

ファイナンシャルプランナーが常駐してるため、住宅ローンの相談からライフプラン相談まで対応してます。

 

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