2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
住宅購入について、消費税増税後に需要が減少することが予想されますが、これを緩和させるべく、いくつかの緩和策が実施されます。
主な緩和策としては、
・住宅ローン控除の期間3年の延長
・すまい給付金の最大が50万円になり、対象者も拡充
・次世代住宅ポイント制度の創設(次世代住宅ポイント制度について)
・贈与税非課税枠が1,200万円から最大3,000万円に増加
10月1日から消費税が10%に引き上げられるのはいいのですが、住宅購入は契約日と引き渡し日が一致しないのが普通です。
例えば、自宅を建て替えようという場合は、建築会社と請負契約を結んでから建物完成まで数か月かかるのが普通です。
もし、契約から引き渡しまでの間に消費税が引き上げられたら、税率は8%なのか10%なのかという問題が起こります。
税率について適用時期と経過措置に注意が要ります。
経過措置について
31年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに31年施行日以後に国内において、事業者が行う課税仕入れ等に係る消費税及び地方消費税については、経過措置が適用されるものを除き、10%(軽減対象資産の譲渡等については、8%)の税率(以下「新税率」といいます。)が適用され、平成26年4月1日から31年施行日の前日(平成31年(2019年)9月30日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税及び地方消費税については、旧税率(8%)が適用されることとなります。
国税庁 消費税率の適用について
平成31年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡、課税仕入れであっても、経過措置の対象については、10%ではなく旧税率(8%)が適用されます。
経過措置の対象になるのは、旅客運賃や電気料金、通信販売等で、請負工事や店舗等の賃貸契約も対象となります。
住宅購入の経過措置
消費税率の適用については、原則住宅が引き渡されたときの消費税率が適用されます。
新築住宅も中古住宅も、たとえ売買契約が10月1日前であっても、引き渡しが10月1日以降に行われたのであれば、適用される消費税率は10%になります。
注文建築やリフォームなどの請負工事については、経過措置がとられています。
注文建築やリフォームについても、原則としては10月1日以降に引き渡しがあったら10%の税率ですが、2019年3月31日までに請負契約が締結されたものについては、10月1日以後の引き渡しでも8%の税率が適用されます。
2019年3月31日以前に請負契約を結んでいれば消費税率8%
店舗や事務所の賃貸に係る経過措置
店舗や事務所の賃貸借契約については、経過措置の対象になる可能性があります。
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に賃貸借契約を締結し、2019年10月1日前から資産を貸し出し、なおかつ10月1日以後も引き続いて貸し出している場合は、「資産の貸し付け」にあたる経過措置の対象です。
経過措置の対象となる要件は以下の通りです。
①貸付期間及び賃料が定められていること
②事業者が事情の変更その他の理由により、賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中に当事者の一方又は双方が、いつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと、並びに貸している不動産等の購入費用合計額の90%以上を賃料で受け取る旨の定めがあること
当該賃貸借契約が、上記の「①及び②」または「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、8%の消費税率が適用されます。
ただし、平成31年4月1日以後に当該資産の貸付けの対価の額(賃料)の変更が行われた場合は、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。
また、8%が適用されたとしてもその期間だけが対象です。
自動継続の取り決めがある賃貸借契約では、自動継続後は10%の消費税率が適用される点に注意が必要です。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。
詳細については、国税庁 消費税および地方消費税の税率に貼ってある経過措置についてのPDF 5.資産の貸付けの税率等に関する経過措置を参考にしてください。