少子化対策のために、子供を産むたびに児童手当を拡充したらどうかといった案が出てるそうです。
追記:2023年にこども未来戦略が閣議決定されました。
2023年12月22日の内容については最初に「こども未来戦略」として追記しました。
2025年2月以降に書き直します。
児童がいない家庭には関係ないかもしれませんが、児童がいる家庭では、行政から児童手当として金銭が支給されています。
児童手当はライフプランにもかかわるので、改めて現在(2015年)の児童手当の制度をおさらいしようと思います。
こども未来戦略で決定した児童手当は、2024年10月分(2025年2月支給)からになります。
児童手当は、児童手当法という法律によって決まっている、児童を養育している親等に支給する手当です。
児童手当の目的
児童を養育している者に対して、児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため。
こども未来戦略
2023年12月22日に決定したこども未来戦略では、所得制限が撤廃されます。
現在は支給対象が15歳までですが、これを18歳まで広げ、第3子以降は手当を月額3万円に増加し、第1子が22歳に達する年度まで継続するとしています。
さらに、3人以上の子を扶養する世帯には、大学授業料の実質無償化なども明記されています。
また、両親がともに14日以上育児休業を取得したときは、育児休業給付の給付率を引き上げ、手取り収入を実質10割(28日間まで)にすると明記しています。
児童手当でいう児童
児童手当法でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者で、国内に住所を有している又は留学している者等をいいます。
ちなみに18歳に達する日とは18歳の誕生日の前日のことをいいます。
誕生日の前日を年齢到達日といいます。誕生日ではありません。
また、児童手当法の児童は18歳以下をいいますが、現在(追記2023年)は実際に児童手当が支給されるのは「15歳に達する日以後の3月31日までの児童」となっています。
そして、児童手当は、児童に対して支給されるものではなく、児童を養育している父母、里親、施設設置者等に支給されます。
児童手当の支給要件
児童手当を受けるためには、要件を満たす必要があります。
15歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(以下支給要件児童)を養育して、生計を同じくする父母で国内に住所がある人が対象です。
父母が日本に住所がなければ、父母に指定された人がなります。
これらに該当する場合人を一般受給資格者といい、施設等の設置者や里親の場合を施設等受給資格者といいますが、少し支給に違いがあります。
児童手当は、前年の所得が一定額を超えると支給が制限されます。
所得制限は、配偶者や扶養親族の数によって政令で決まっています。
児童手当の支給を受けるときは、原則として受給資格と児童手当額について住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。
児童手当は、月を単位として市町村から、2月、6月、10月に前月分までが支給されます。
対象になるのは、請求のあった日の属する月の翌月からとなります。
児童手当の額
児童手当は、1月当たりの金額が児童の数や年齢によって変わります。
3歳未満の児童については、一人当たり1万5千円が支給されます。
3歳以上で小学校が終わるまでの子は、第1子と第2子までは1万円で、第3子以降は1万5千円です。
小学校終了後から中学校が終わるまでは、一人1万円が支給されます。
3歳未満の児童 | 15000円 |
3歳以上小学生までの第1子と第2子 | 10000円 |
3歳以上小学生までの第3子以降 | 15000円 |
中学生 | 10000円 |
分かりにくいのが3歳以上小学校までの子のところです。
子が第何子にあたるのかについては、18歳到達年度末までの児童について年長者から順番に数えていきます。
例えば子供が17歳、15歳、10歳の場合です。
まず第1子は、17歳なので児童手当は支給されません。
そして、第2子は15歳なので、1万円が支給されます。
次に10歳の第3子が小学生なので、第3子として1万5千円が支給されます。
また、前年の所得が所得制限額以上である人には、特例給付として中学校が終わるまで月5千円が支給されます。
児童手当の支給月
児童手当では、6月から翌年5月までを1年度としており、毎年6月に現況届の提出が必要です。
児童手当は、10月、2月、6月に前月までの手当が支給されます。
10月であれば、6月・7月・8月・9月分が、
2月であれば、10月・11月・12月・1月分が、
6月であれば、2月・3月・4月・5月分が支給されます。
児童手当の所得制限額
所得制限額以上かどうかは、所得から控除額と8万円を控除して比較します。
扶養親族の数 | 所得制限額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
扶養親族1人につき38万円を622万円に加算したのが所得制限限度額です。
まとめ
児童手当を受けるには、市町村長の認定が必要であり、申請しなければ支給されません。
中学校までの児童を育てていれば、一月あたり1万円から1万5千円が支給されます。
請求が遅れても遡って過ぎた分が受けられるわけではありません。
追記:2024年10月分から、所得制限を撤廃し、支給対象を18歳まで広げ、また、第3子以降は月3万円に増やし、第1子が22歳に達する年度までとなります。