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老後に受け取れる年金額はいくら?老齢年金額の目安

投稿日:2019年11月11日 更新日:

老後に受け取れる公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金給付とがあります。

老後の年金の基礎となるのが老齢基礎年金で、老齢厚生年金給付は老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

※見直しましたが、平成31年の記事なので、細かい数値が間違ってるかもしれません。

 

老齢基礎年金は全ての人が被保険者になれますが、老齢厚生年金の被保険者は会社員や公務員といった人が対象です。

 

老齢基礎年金の受給資格を得るには、受給資格期間を満たす必要があります。

2017年に受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されましたが、この受給資格期間には保険料を納付した期間だけでなく、免除期間も含まれます。過去の制度上被保険者になれなかった人には合算対象期間というものもあります。

ただ、受給資格期間が短縮されたからといって年金額自体が増えるわけではないので、未納期間があるほど不利になることに変わりはありません。

 

老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せなので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、たとえ被保険者期間が1ヶ月であっても支給の対象となります。

つまり、老齢厚生年の被保険者の期間は、老齢基礎年金の被保険者期間と老齢厚生年金の被保険者期間が増えることになります。

老後に受け取れる老齢基礎年金と老齢厚生年金

老後に年金を受け取るためには、まず第一に受給資格期間の10年を満たすことが大前提です。

 

公的年金には、一人一年金の原則というものがありますが、同一の支給事由に基づく国民年金(基礎年金)と厚生年金とは併給できます。

 

一般的に老齢年金といった場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせたものを指すので、受給資格期間を満たした人が65歳になったら、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。制度上の老齢が65歳からだからです。

 

老齢基礎年金と老齢厚生年金とでは、計算式が違うので別々に説明しますが、老後に受け取れる年金はこれらを合わせたものとなります。

老後に受け取れる年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金

 

老齢基礎年金で受け取れる額

老齢基礎年金は、国民年金に40年加入し、全ての期間が保険料納付済期間であるときに満額が支給されますが、平成31年度についての満額は780,100円となっています。

※令和6年度の満額は816,000円です。2年連続で上昇しました。

 

保険料未納期間や合算対象期間がある人は、その期間の分だけ老齢基礎年金が減ることになります。

 

保険料免除期間については、半分(政府が負担)と自分が納付した分が金額に反映されます。ただし、学生納付特例期間や若年者納付猶予期間・50歳未満納付猶予期間については年金額には反映されませんので注意が必要です。

 

基礎年金額の計算式

816,000円×(保険料納付済期間+免除期間の反映月数)/480

 

年金額は毎年改定率によって改訂され、名目手取り賃金変動率や物価変動率に応じて改定率は改訂されます。

 

保険料納付済期間が360月の人の年金額は以下のようになります。

816,000×360/480=612,000円

 

免除期間の反映月数については、次の月数で計算します。

・保険料1/4免除期間は7/8月

・保険料半額免除期間は3/4月

・保険料3/4免除期間は5/8月

・保険料全額免除期間は1/2月

ただし、平成21年3月までは、上(保険料1/4)からそれぞれ5/6月、2/3月、1/2月、1/3月となります。

 

816,000円を480月で割ると1,700円になるので、保険料を1か月未納にするたびに1,700円ずつの老齢基礎年金が減っていくイメージです。

 

老齢基礎年金額の目安(令和6年)

保険料納付済期間 老齢基礎年金額
120月 204,000円
240月 408,000円
360月 612,000円
480月 816,000円

 

老齢厚生年金で受け取れる額

厚生年金は、報酬の額と加入月数に応じて年金額が変わります。

報酬に比例するので、報酬比例部分の額といわれています。

昭和36年4月1日以前に生まれた人(女性は5年遅れ)は、年齢に応じて60歳からの特別支給の老齢厚生年金がありますが、その後に生まれた人にはなく、本来の老齢厚生年金は65歳からとなります。

 

報酬比例部分の額は、原則として次の計算式で求めます。

報酬比例の額=①+②

①平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

②平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月までの被保険者期間の月数

 

平成15年の3月までと平成15年の4月以後とで計算式が違うのは、平成15年4月以後から毎月の報酬に加えて賞与からも保険料を徴収するようになったからです(総報酬制)。

給付乗率の7.125と5.481は賞与を年収に対して0.3倍と設定しているからです。

7.125÷1.3≒5.481

 

例 ①標準報酬報酬月額30万円で被保険者期間24月、②標準報酬額40万円で被保険者期間240月

30万円×7.125/1000×24月+40万円×5.481/1000×240月=577,476円

 

厚生労働省の公表した夫婦二人の老齢基礎年金を含めた令和6年の標準的な年金額は、230,483円となりました。

 

報酬比例部分の額目安(平成31年度)

下の数値は今の水準より4.3%程度低くなってます。

平均標準報酬額 \ 被保険者期間月数

  60月 120月 240月 360月 480月
20万円 65,772円 131,544円 263,088円 394,632円 526,176円
30万円 98,658円 197,316円 394,632円 591,948円 789,264円
40万円 131,544円 263,088円 526,176円 789,264円 1,052,352円
50万円 164,430円 328,860円 657,720円 986,580円 1,315,440円
60万円 197,316円 394,632円 789,264円 1,183,896円 1,578,528円

 

経過的加算と加給年金

老齢厚生年金では、報酬額に応じた年金(報酬比例部分)の他、経過的加算や加給年金といったものがあります。

老齢厚生年金=報酬比例の部分+経過的加算+加給年金

 

経過的加算

経過的加算は、65歳から受け取る老齢厚生年金に加算されるものです。

「定額部分の額から老齢基礎年金相当額を控除した額」が老齢厚生年金に加算されることになっています。

 

①定額部分の額=1,701円 × 被保険者期間

②基礎年金相当額=816,000円 × 昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間/480月

経過的加算=①-②

 

加給年金

老齢厚生年金の受給権者が次の要件を満たしたときは、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

①厚生年金の被保険者期間が20年(中高齢者の特例に該当するときは15年から19年)以上あること

②権利取得時に扶養している65歳未満の配偶者または子(18歳到達年度まで又は障害状態で20歳未満の子)がいること

 

加給年金額は、配偶者およびこの数に応じて次のとおり

配偶者 234,800円
1子・2子 234,800円
3子以降 78,300円

ただし、配偶者については、次の支給を受けることができるときは支給が停止されます。

①20年以上の老齢厚生年金

②障害年金

 

 

加給年金には、さらに受給権者の生年月日に応じて34,700円から173,300円の特別加算が支給されます。

特別加算は、年齢が若いほど金額が大きくなります。

 

平成31年の数値(令和6年より4.3%くらい低い)で恐縮ですが、目安としては下の表のようになります。

受給権者の生年月日 特別加算額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,200円×改定率(33,200円)
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,300円×改定率(66,200円)
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,500円×改定率(99,400円)
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,600円×改定率(132,500円)
昭和18年4月2日以後 165,800円×改定率(165,600円)

 

老後に受け取れる年金額のまとめ

・老齢年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、受けるには10年の受給資格期間を満たさなければならない。

・受給資格期間を満たせば老齢厚生年金は1ヶ月でも老齢厚生年金が支給される。

・老齢基礎年金は公的年金の基礎となるので10年必要(本来は強制加入)になっている。

・老齢基礎年金の計算式は、老齢基礎年金満額×(保険料納付済期間+免除期間の反映月数)/480

・老齢厚生年金は報酬比例に応じた金額となっている(保険料が高いと年金も高い)。

・老齢厚生年金の額は、被保険者期間が平成15年3月までと平成15年4月以後とで計算式が異なる。

・老齢厚生年金には、経過的加算と加給年金がある。

 

ちなみに年金の額を確認するには、ねんきん定期便やねんきんネットでできます。

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  • この記事を書いた人

侍従川

横浜で不動産仲介業とァイナンシャルプランナーをしています。

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